2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
これは、二〇〇四年以降開催されている国連での関連会合において確認されてきております国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー空間に適用されるとの認識を踏まえたものでございます。
これは、二〇〇四年以降開催されている国連での関連会合において確認されてきております国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー空間に適用されるとの認識を踏まえたものでございます。
国連憲章第五十一条は、武力攻撃が発生した場合には、平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではないというふうに定められていて、武力攻撃の被害国に対して反撃の権利を認めています。
アメリカと日本で共有しているのかどうかという御質問でございますけれども、まず、アメリカがどういうふうに考えているかということにつきましては、国防省が資料という形で出しているものはございますけれども、物理的手段により実行された場合に、国連憲章第二条第四項の武力の行使とみなされるような効果をもたらすサイバー攻撃は当該武力の行使とみなされるとされておりまして、そのようなものに、これ例示的ではありますけれども
まず、憲法九条一項は、一九二八年のパリ不戦条約と文言、内容共にほぼ同じであり、一九四五年に調印、発効した国連憲章とも平仄が合っています。同様の文言は、世界各国の憲法にも記述されています。 マッカーサー・ノートには、自衛戦争を否定することが案としてありました。
今回の事態なんですが、少し前の質疑でも私触れたんですが、やはり国連が、国連憲章に定める国際の平和等々に関わる問題として、本来、安保理がしっかりとこの問題を議論して、解決のリーダーシップを安保理が取らなければいけない。
一般論でございますが、国連憲章第二条四は、全ての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しないほかのいかなる方法によるものも慎まなければならないと定めております。 一方、憲章第七章下での安保理の決定に基づく場合や自衛権の行使の場合には武力の行使が正当されます。
釈迦に説法と思いますが、日本国憲法は、よくポツダム宣言をというのだけれども、それもありますが、一番根本は国連憲章なんですよ。 国連憲章は、ドイツが終わった後、そして、直ちに、当時のいわゆるユナイテッドネーションズ、連合国が、そのまま同じユナイテッドネーションズということで国際連合ということに、日本語名は変えたけれども英語は変わっていないんですね。
ですから、中国包囲網というものではなくて、中国がやろうとしていることは国際法秩序に対する重大な挑戦であって、もしこのような中国の主張を、あるいはその行動をそのまま認めてしまうと、国連海洋法条約という海洋の普遍的な秩序の大本が壊れてしまって、力によって、力の強い者は自分たちが欲しい岩礁なりあるいは島なりを分捕っていいんだというような、国連憲章が定めている紛争の平和的解決という考え方と異なる方向に事態が
そして、中国の海警法は、領海において沿岸国が強制措置をとることを限定的に認めている国連海洋法条約の原則を大きく逸脱すると批判をし、日本政府に対しては、中国政府に対して国連憲章と国際法の遵守を求め、国際社会と連携し、平和、外交的に問題解決を図ることなどを強く求めています。 そこで、小谷参考人に伺いたいと思います。
二〇〇四年以降開かれている政府専門家会合においては、二〇一五年の報告書の中で、国際法が、特に国連憲章の全体がサイバー空間に適用される旨、また、国連憲章で認められた措置をとる固有の権利や、自国に帰属する国際法行為に対する義務等が確認され、同報告書は国連総会で採択されております。
一例として申し上げますと、アメリカの国防省が資料などで言っているところでは、物理的手段によって実行された場合に、国連憲章第二条第四項の武力の行使とみなされるような効果をもたらすサイバー攻撃、これは武力の行使とみなされるというふうにしておりまして、例えば、原子力発電所のメルトダウンを引き起こすようなもの、あるいは人口密集地域の上のダムを開放して決壊をもたらすようなもの、航空管制システムの不具合をもたらして
日本は七十数年前に敗戦して、米国が戦勝国、そして日本は敗戦国で、いまだに国連に敵国条項が残っていると、国連憲章に。そういう中において、駐留米軍がいて、首都圏を取り囲むように米軍基地があって、そして航空管制権は米空軍が持っているという中にあって、選択の余地がないわけですね。
その上で、委員御指摘の集団安全保障、これが仮に国連憲章上の集団安全保障の措置と、こういうのを意味するのでありますと、それは、侵略行為等が行われた場合に、国際の平和及び安全を維持し、また回復するための国連安保理が取ることができる一連の行為と、これを指すことになるとは考えております。
○岡野政府参考人 国際法上、先ほど委員からもありましたとおり、認められている武力行使というのは、国連憲章第二条四項をまず見ますと、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と定めています。
○穀田委員 核兵器禁止条約は、前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らしてその違法性を明確にする太い論理が貫かれています。記されていると言っていいでしょう。 この非人道性は、被爆者を先頭に戦後一貫して訴え続けてきたことで、そのことが条約の前文に、基本命題になっています。
御存じのように、これは、中国もそして北朝鮮も国連へ入っているわけでございますが、国家のオーナーシップに基づくもの、あるいは、国家主権の尊重、領土保全及び本質上国家の国内管轄権内にある事項への不干渉といった国連憲章の目的と理念を尊重して実践、国家に追加的な法的義務を課すものではないという言葉もございます。この枠内で実効性を確保していかれるんでしょうか。
我が国政府といたしましては、国連憲章改正が必要な安保理改革との関係に十分留意しつつ、憲章改正の機が熟したときに旧敵国条項の削除もあわせて求めていく考えでございます。 安保理改革につきましては、一九四五年に国連が創設されて以来、加盟国の数は約四倍にふえるなど、国際社会の構図は大きく変化しておりますが、安保理の構成はほとんど変化しておりません。
日本が北朝鮮の事態を単独でICCに付託したとしても、安全保障理事会が国連憲章第七章の規定に基づきICCに付託しない限り、ICCの締約国ではない北朝鮮の事態に対しICCが管轄権を行使する事態は、基本的に想定されない状況にございます。
いかなる行為が主権侵害や国連憲章二条四項が禁ずる武力の行使に当たるのかにつきましては、個別具体的な状況に即して判断する必要がございますが、政府機関の要員が領域国の同意を得ずに他国の領域から当該国の国民を強制的に連れ去るということは、少なくとも、当該国の主権侵害には当たると考えております。
国際刑事裁判所、ICCローマ規程のもとでは、国連安全保障理事会が国連憲章第七章の規定に基づいてローマ規約の締約国ではない北朝鮮の事態をICCに付託する場合には、ICCは管轄権を行使するということができると書いてございます。 我が国といたしましては、関係国とも緊密に連携しながら対応していく考えでございます。
我が党は、国連憲章と国際法に違反する先制攻撃を厳しく非難しており、これは国際的にも同様な批判がされているかと思います。 ところが、安倍首相は、日本は当事国ではないという理由で、これについて評価しないと述べています。
ですから、国連憲章の中の考え方というのは、これからは、世界が一つになって、お互いに守り合う、集団安全保障をずっと希求していくんだ。そして、これがなし遂げられれば、他国からある国が侵害を受けても、その国が国連加盟国であれば、国連がワンチームとなってその侵害国を打ち払うんだ、それが理想なんだ。それができれば、当然戦争はなくなる。戦争がなくなれば、武力を持つこともなくなる。
その中において日本国憲法もできたわけでございますので、日本国憲法の条文自体にも国連憲章と重なっているところがあるわけでございますが。
総理は衆議院で、我が党の志位委員長から、米国による国連憲章に違反した無法な先制攻撃を是とするのか非とするのかと問われましたが、答弁を避けました。 あからさまな国連憲章違反を批判すらできないとは、対米従属外交極まると言わなければなりません。緊張の激化につながる中東沖への自衛隊派兵はやめるべきです。 対米外交に関わって二点聞きます。 第一に、在日米軍駐留経費の問題です。
それは国連憲章に違反した無法な先制攻撃そのものです。総理は米国の無法な軍事力行使を是とするのか、非とするのか、明確な答弁を求めます。 第二は、今日の米国とイランの軍事的緊張の根源は、二〇一八年五月、トランプ政権がイラン核合意から一方的に離脱したことにあります。にもかかわらず、総理が、イランには核合意の維持、履行を要請しながら、トランプ大統領には核合意への復帰を求めないのは一体なぜなのですか。
今回の軍事攻撃は、どこからいっても、国連憲章と国際法に明白に違反する先制攻撃そのものであります。その基本認識をしっかり土台に据えない限り、緊張緩和に向けた日本政府の取組、形だけのものになる。そういうことを強く申し上げておきたいと思います。国際正義に立たないで仲介ができるなどというようなものは、およそ受け入れられるものではありません。
○茂木国務大臣 これはアメリカだけではなくて、今回、イランにつきましても国連安保理に書簡を提出しておりまして、双方が、国連憲章第五十一条に規定された自衛権を行使した、このように説明をしているわけであります。