2019-03-12 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
それから、今、MFOの性格についてのお尋ねだと思いますけれども、MFOは、国際平和協力法の国際連携平和安全活動の契機として次の三つを規定しておりますけれども、一つは、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二番目は、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ目が、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合という三つを規定していますけれども
それから、今、MFOの性格についてのお尋ねだと思いますけれども、MFOは、国際平和協力法の国際連携平和安全活動の契機として次の三つを規定しておりますけれども、一つは、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二番目は、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ目が、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合という三つを規定していますけれども
○岩屋国務大臣 国際平和協力活動法は、国際連携平和安全活動、国連が頭にならないその活動の契機として、一つ、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二つ、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合を掲げております。
本年、我が国は、議長国を務めるG7、非常任理事国を務める国連安保理等の機会において、国際的議論をリードしてきました。 引き続き、国際協調主義に基づく積極的平和主義のもと、平和外交を展開し、国際社会の一員としての責務を果たしていきます。 その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くため、引き続き万全を期してまいります。
そして、もう一つ、正当性の部分ですが、正当性を確保するため、改正PKO法においては、一つは国連安保理等の決議に基づくもの、二つ目として国際機関の要請に基づくもの、三つ目として当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので国連の主要機関の支持がある場合、この三つに限定をしています。
そして、その上でさらに、改正PKO法案におきましては、当該活動の国際的な正当性を確保するために、一つは、国連安保理等の決議に基づくもの、二つ目として、国際機関の要請に基づくもの、三つ目として、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので国連の主要機関の支持がある場合、この三つの場合に限定しているということであります。
もう一度繰り返させていただきますと、国連PKOは、一般的には、領域国や主要な紛争当事者の同意、不偏性、それから自衛及び任務防衛以外の実力の不行使といった原則のもとで、国連安保理等の決議に基づいて行われる非強制的な活動でございます。
PKO活動についてのお尋ねでございましたけれども、従来から、PKO活動についての政府の考え方は、これは、国連安保理等の決議に基づいて国連が組織し、国連の統括のもとに行われるものではあるが、そうであるとしても、これに参加する各国の活動がそれぞれの主権に基づく活動であるということが否定されるわけではなく、我が国自衛隊の活動については、それが武力の行使に当たるというのであれば、憲法九条のもとでは許されないというのが
松原先生御案内のとおり、我が国としていかなる北朝鮮措置をとるかにつきまして、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国連安保理等における国際社会の動きを踏まえ、総合的に判断することを基本方針としてきております。
経済産業省の所掌範囲の中で、なかなか難しい部分があるというのは御指摘のとおりでございますが、政府全体としては、こうした問題に毅然とした姿勢を示すことが必要だと思っておりまして、米国、韓国、中国、ロシアを初めとする関係国や国連安保理等の国際社会の動きなどを踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
ですから、国連安保理等での武器禁輸、制限ですが、これは決議されていますけれども、実効性はまだ十分じゃないと思いますね。 というのは、ソマリアそのものに警察機構とか軍隊は存在しませんが、取り締まる人がだれもいません。ということは、自由にだれでもソマリアに、武器以外でも、消費財でも、食料でも、何でも持ってこれる。つまり、あらゆる人が密輸する。輸入という概念がないわけですね。
我が国の北朝鮮措置のあり方については、いろいろ行ってきておるんですけれども、実際の対応については、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や六者会合、国連安保理等における国際社会の動きを踏まえて、総合的に判断することを基本方針とされております。
実際の対応につきましては、国連安保理等における国際社会の動き等を踏まえて総合的に判断することとしております。 二十六日に行われました安保理非公式協議におきましては、安保理理事国は、今般の北朝鮮による核実験は安保理決議第一七一八号に明確に違反するものであるとして、この核実験に対し強い反対と非難を表明いたしまして、安保理決議について直ちに作業を開始するということで一致をいたしました。
そしてまた、米国、韓国を始めとする関係国と緊密に連携して、今申し上げたように、国連安保理等においてしっかりとして対応してまいります。
我が国は、既に国連安全保障理事会緊急会合の開催を要請し、米国及び韓国を始めとする国際社会と連携して国連安保理等において迅速に対応してまいります。また、北朝鮮が安保理決議第一七一八号等を完全に履行するように要求してまいります。我が国は、この機会に改めて、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向け具体的な行動を取るように北朝鮮に強く求めます。
引き続き、米国、韓国を始めとする関係国と緊密に連携しつつ、国連安保理等においてしっかり対応していくという所存でございます。
○伊藤副大臣 外務副大臣の立場で追加制裁をすべきかどうかという権限があるわけではございませんけれども、我が国の対北朝鮮措置のあり方については、これまで政府部内で不断の検討を行っておりまして、実際の対応については、国連安保理等における国際社会の動き等を踏まえて、総合的に判断することとしております。
実際の対応については、北朝鮮がいわゆる人工衛星と称する物体が発射された場合に、その状況、そして六者会合、国連安保理等における国際社会の動き、さらに、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応等、これらをいわゆる連立方程式を総合的に瞬時に判断しなきゃいけない時期が来るかもしれません。そういうことに対しての対応、今から怠りなくやっておかなきゃいけない。
実際の対応につきましては、発射したときの仮定の話でありますが、発射の実際の状況、それから六者会合あるいは国連安保理等における国際社会の動き、また北朝鮮との間では拉致とか核の問題もありますから、そういう諸懸案に対する北朝鮮の対応等、そういうものを踏まえて総合的にこの北朝鮮措置の在り方については判断をすることとしておるところでございます。
それから国連安保理等、国際社会の動き等もとらえまして、それを踏まえながら総合的に判断をしなければならぬと、このように思っております。
実際の対応につきましては、ミサイルだけでございませんが、拉致とか核とか諸懸案に対する北朝鮮の対応、それから六者会合の様子、また国連安保理等における国際社会の動き等、そういうものを踏まえて総合的に判断をしていく、そういうことにしているところでございます。
実際の対応につきましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応のあり方、また六者会合、国連安保理等における国際社会の動き等も踏まえながら総合的に判断をしたい、していきたい、このように考えておるところであります。
ただいまも申し上げましたように、国連安保理等における国際社会の動き等を踏まえて、更なる総合的に判断をすることになろうかと存じております。