2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
関連する国連の各決議、またG7、その前のG8サミットにおいても、繰り返し各国に対して本条約の締結が要請されており、例えば昨年の日本が議長国を務めましたG7伊勢志摩サミットの首脳宣言においても、我が国は、国連国際組織犯罪防止条約及びその議定書を初めとする関連する国際文書の締結及び完全な実施を呼びかけるとされたところです。
関連する国連の各決議、またG7、その前のG8サミットにおいても、繰り返し各国に対して本条約の締結が要請されており、例えば昨年の日本が議長国を務めましたG7伊勢志摩サミットの首脳宣言においても、我が国は、国連国際組織犯罪防止条約及びその議定書を初めとする関連する国際文書の締結及び完全な実施を呼びかけるとされたところです。
例えば、昨年我が国が議長国を務めましたG7伊勢志摩サミットの首脳宣言におきましても、「我々は、国連国際組織犯罪防止条約及びその議定書をはじめとする関連する国際文書の締結及び完全な実施を呼びかける。」とされております。
次の質問は、実は国連国際組織犯罪防止条約、いわゆる共謀罪と言われているものの基礎となる条約でありますが、先日、自民党国対におきまして浅野副大臣が発言をされまして、今まで外務省として必要だと言っていた新たに作る犯罪をかなり、四分の一以下に絞り込むという発言をされておりますけれども、そのことについて浅野副大臣が、これでこの修正案が成立すれば、条約批准に向けて努力するというふうに言っておられましたけれども
○浅尾慶一郎君 次に、今の国連国際組織犯罪防止条約というのは、今まで日本の刑法で規定されていなかったことが犯罪になるということで、新たな犯罪の類型をつくったものでありますが、ICCローマ規程というのがありまして、これは規程上の犯罪であって日本国内法で処罰できないものがあるということなんですが、今場内にお配りをさせていただいております資料の中に出ておりますけれども、幾つかあるわけですね。
増加、深刻化する旅券犯罪に的確に対処し、また、国連国際組織犯罪防止条約を補足する密入国議定書の国内的実施を担保するため、旅券の不正取得、不正行使等の罪に係る刑の引上げ、偽造旅券等を譲り渡し、譲り受け、所持等した者の処罰、営利目的事犯の加重処罰、これらの罪の未遂の処罰を行うこととしたものであります。 改正の第四は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の整備であります。
増加、深刻化する旅券犯罪に的確に対処し、また、国連国際組織犯罪防止条約を補足する密入国議定書の国内的実施を担保するため、旅券の不正取得、不正行使等の罪に係る刑の引き上げ、偽造旅券等を譲り渡し、譲り受け、所持等した者の処罰、営利目的事犯の加重処罰、これらの罪の未遂の処罰を行うこととしたものであります。 改正の第四は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の整備であります。
増加、深刻化する旅券犯罪に的確に対処し、また、国連国際組織犯罪防止条約を補足する密入国議定書の国内的実施を担保するため、旅券の不正取得、不正行使等の罪に係る刑の引き上げ、偽造旅券等を譲り渡し、譲り受け、所持等した者の処罰、営利目的事犯の加重処罰、これらの罪の未遂の処罰を行うこととしたものであります。 改正の第四は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の整備であります。
増加、深刻化する旅券犯罪に的確に対処し、また、国連国際組織犯罪防止条約を補足する密入国議定書の国内的実施を担保するため、旅券の不正取得、不正行使等の罪に係る刑の引き上げ、偽造旅券等を譲り渡し、譲り受け、所持等した者の処罰、営利目的事犯の加重処罰、これらの罪の未遂の処罰を行うこととしたものであります。 改正の第四は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の整備であります。