2015-07-30 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第5号
ですから、我が国の施設部隊の技術力を生かすことはもちろんでありますが、これからは、より責任ある重要な職域としてのPKO全体を企画調整する司令部要員を増やして、国連司令官に人を送るということが今後の日本のPKOの進むあるべき姿ではないかと私は現地を訪れて感じたところでございます。
ですから、我が国の施設部隊の技術力を生かすことはもちろんでありますが、これからは、より責任ある重要な職域としてのPKO全体を企画調整する司令部要員を増やして、国連司令官に人を送るということが今後の日本のPKOの進むあるべき姿ではないかと私は現地を訪れて感じたところでございます。
するところ、D項を見ますと、作戦運用はそのすべての側面において安全保障理事会に対し責任を負う事務総長の権限のもとに置かれる、加盟国政府によって送り込まれる軍事要員は、作戦運用に関する事項について事務総長の指揮下に置かれ、給与や規律に関する事項についてはそれぞれ自国政府の権限下にとどまる、平和維持活動に従事する軍事要員は、作戦運用事項に関しては自国政府当局からの命令を受け入れず事務総長からの指令を受ける国連司令官
さらに、国連PKOにおきましては、国連司令官がその活動、組織等について定めましたSOP、標準行動規範及び特に武器使用の範囲について定めました武器使用基準を作成しているものと承知しております。
「平和維持活動に従事する軍事要員は作戦運用事項に関しては、自国政府当局からの命令を受け入れず、事務総長からの指令を受ける国連司令官からの命令のみを受けるのが、平和維持の基本原則である。」このようにあります。
○丹波政府委員 何度も御説明申し上げてきておりますけれども、PKFの前提条件が崩れていない通常の状況におきましては、日本政府といたしましては、七項、八項、九項と、モデル協定でございますが、このとおり実施されるように、特に七項でございますが、実施要領を介してこういう国連のコマンド、国連司令官のコマンドというものが実施されるような仕組みというものをこの法案が用意しているということでございます。
その命令系統は、国連司令官から総理大臣、総理大臣から実施要領を介して防衛庁長官、現地の部隊へと行われ、その実施要領が国連のコマンドに適合するようにつくられ変更されることとされて一おり、これにより、現地に派遣された我が国の部隊が国連の司令官の指令に従わないということはあり得ないということが明らかになったのであります。 第三は、三年後の見直し条項を規定したことであります。
どちらが優位にあるかということになれば、PKOの活動自体は国連事務総長のもとにあるわけでありまして、国連事務総長が権限を委譲した現地の国連司令官のコマンドに従うということでありますから、あくまでそのもとに我々の活動をやるということでは国連が優位にあると、このように考えております。
そして、いわゆる政府が派遣するPKOの部隊と国連司令官との間の命令系統というものもただしたわけであります。 その命令系統は、国連の司令官から本部長である我が国の総理のところへ来て、総理は実施要領を介して防衛庁長官、それから現地の部隊、こういう命令系統になる。そして、その実施要領が国連のコマンドに適合するようにつくられる。
いわゆる懲戒権を含めた本格的といいますか、すべてを含めた指揮権というものは国連にはない、しかし現地に派遣しておるPKOの部隊の行動については国連司令官のコマンドに従う、こういうことだと理解しております。
要するに問題は、武器の使用が許されるかどうかという点についての判断というものが国連の司令官に関係してくるところだと思いますけれども、先ほど外務大臣、防衛庁長官が申し上げておりますことは、こういう過去のドキュメントあるいはプラクティスにかんがみて、国連司令官から武器を使えという命令が来ることはまず考えられないということを申し上げているわけでございまして、国連司令官が武器を使ってもよろしい状況であるという
このことは全体の文脈から見て、先生がおっしゃっておられる中断の場合は、私は、客観的には中断が起こり得るその前提条件が崩れた場合というのは、国連司令官と判断の食い違いが生じ得ようがない客観的な事態だとは思いますけれども、万が一判断が違った場合でも、日本が独自に判断するということを含めて国連が了解したものであるという認識でおります。
ですが、そのときに国連司令官がトルコに向かって鉄砲を撃て、戦車でなにしろということは、通常は過去の歴史を見ますとないですよ、先生、これは。 そこで、各国はどういうことをやるかといいますと、やっぱり身を避ける、これがその中断。
しかし、今ここで問題になっていますのは、主権国家が自分の政府の公務員を送り出していく、そのときに向こうの国連司令官がどういう権限を行使するのかという法体系の処理の問題でございまして、国内法的な観点からの表現と表現が違っても、だからといってそれはおかしいという議論はすぐには私は出てはこないのだろうと思います。
日本の法案におきましても、何度も御説明申し上げてきておりますとおり、この第七項の国連司令官のコマンドというものが現実に実施されるような法的枠組みというものを現在のPKO法案は用意しておると、こういうぐあいな理解でございます。
○政府委員(丹波實君) 第三国の国の法律について確定的な解釈権は私たち行使できないわけですから、一〇〇%のことは申し上げることはできませんが、要するにフィンランドの場合も日本の場合も、PKOに参加して出ていった場合に、国連司令官の行動面におけるコマンドというものに従って行動するということ重言わんとしているわけでございます。
だから、武力紛争が起こりそうになったから、もう国連司令官の指揮に従わないで、適合するようにしないでさっさと撤退をするというようなことを言うのは、このモデル協定で言っている、事前に国連事務総長に通告する ことなくして国連平和維持活動から撤退することは、撤収することはしてはならないと書いてあるのですよ。明らかに国連の体系と違いますね。防衛庁長官、どう思いますか。
○丹波政府委員 何度も当委員会で御議論がございましたこのモデル協定の九項の意味でございますが、国連の側から見ますと、参加各国が、複数の国でございますので、その国連司令官の指図のもとに統一的な行動をしてもらわなければPKFのミッションが遂行できない、そういう意味で、そういう統一性が確保されるために各国がばらばらに行動してもらっては困るということを確保しようとする規定でございます。
累次政府から説明申し上げてきておりますとおり、実施要領は、我が国から派遣される隊員が円滑に国際平和協力業務を行うことに資するために、業務を行う地域、期間、業務の種類、内容、業務の実施の方法等必要と認める事項を、本部長が事務総長または国連司令官の指図に適合するように作成するものであります。
のフォースレギュレーション、恐らくこれはSOP類似のものの文書であろうかと思いますが、いずれにいたしましても、累次御説明申し上げてきておりますけれども、最近、国連がつくりました派遣国と国際連合との派遣取り決めの第七項、八項、九項に書かれておることとほとんど同じことがこのフォースレギュレーション、先生が今お読みになられたところに書かれておるということでございまして、そのモデル取り決めで言っている、国連司令官
その中に、表現的に全部これが入るかどうかは別といたしまして、この種のこの第七項的な規定が入って、それを受けて、日本としては現地で国連司令官の配置、組織、そういったことについての権限を受けるということになるわけでございます。関係はそういうことで決まるということでございます。
そのことについては「平和維持活動の特徴」d項の中で、「平和維持作戦に従事する軍事要員は、作戦上のことがらにかんしては事務総長の指揮下にある国連司令官の命令に服し、出身国当局の命令を受けないことが基本原則である。この命令系統が順守されなければ、重大な作戦的、政治的困難を引き起こしかねない。」これはSOPに、ちゃんと方針に載っておるのですよ。混乱を起こしに行くのですか。
本日、一部の新聞におきまして報道されましたこの文書でございますけれども、PKO活動におきましては国連の司令官は、PKO要員の行動、活動の規範といたしまして標準行動規範あるいは服務規律、英語でスタンダード・オペレーティング・プロシージャーズ、略してSOPと呼ばれておりますが、国連司令官はそういうSOPというものをつくることになっております。
けれども、離れたところにおる外国の部隊が部隊から攻撃を受けておるからそれをこちらも攻撃に行けというようなことは毛頭考えておりませんし、それは答えたこともありませんし、現にきょうまでの通常のPKFの行為というものは、停戦が成立してその後のところのパトロールなり見張りなりをそれぞれの国が国連司令官の指示によって地域を分けてやっておるわけでありまして、そういったような状況が想定されるものではないということも
しかし、それは状況その他を見てその場で司令官が国連司令官あるいは本国と協議をして活動することではないかということを先ほど御説明申し上げたつもりでございます。
もちろんすべてのケースをカバーすることはできないわけで、その場合には国連司令官と協議、連絡をとりながらどう対応するかということをできるだけ定める。その中で先生の指摘された御懸念というものも解消できるように対応してまいりたいと考えておりますのでぜひぜひ御理解賜りたい、こういうふうに考えます。
いよいよ休戦ができることになりましたので、こちらから米国大使館を通じまして、国連司令官その他関係方面に申入れを行つております。
只今のところは国連軍司令官が朝鮮に行動を起しておる十四カ国ほどの国々の代表となつて日本政府と話をするという建前になつておりますので、只今のところは国連司令官と話合いをしておる、こういうことになつております。