2011-12-07 第179回国会 衆議院 外務委員会 第5号
○山口副大臣 御存じのとおり、九月二十三日に国連加盟申請をアッバス大統領が潘基文事務総長に行った。安保理の加盟国審査委員会では、パレスチナの加盟を認める勧告をすることについて意見が分かれて全会一致に至らず、現時点では採決は行われていません。 我が国の立場というのは、御存じのとおりに、まずパレスチナ人の国家建設への悲願を理解する、これが一つ。
○山口副大臣 御存じのとおり、九月二十三日に国連加盟申請をアッバス大統領が潘基文事務総長に行った。安保理の加盟国審査委員会では、パレスチナの加盟を認める勧告をすることについて意見が分かれて全会一致に至らず、現時点では採決は行われていません。 我が国の立場というのは、御存じのとおりに、まずパレスチナ人の国家建設への悲願を理解する、これが一つ。
第六点、台湾海峡の軍事バランスに変化が生じてきている、あるいは台湾の国連加盟申請の問題。第七点、東シナ海のガス田開発の協議がなかなか進まない、停滞をしているという点。第八点、歴史教科書問題に対する沖縄県民の政府に対する不信感、県民大会。九点目、米軍基地から派生する問題で、住民生活とのさまざまなトラブル。
我が国は国連加盟申請の際、一九五二年六月十六日付、当時の岡崎外務大臣の国連事務総長あての書簡の中で、加盟国としての義務をその有するすべての手段をもって履行することを約束すると述べております。しかも今回のPKO法案は、国際的な不法行為に対しての軍事的強制活動とは異なり、国連が紛争関係国や受け入れ国の同意を得て休戦や軍隊の撤退の監視、パトロールなどを行い、平和維持に貢献しようとするものであります。
西村条約局長のお話がございましたが、これは国連加盟申請書を発した際の条約局長ではございません。国連加盟申請書を発したときの条約局長であった下田条約局長は、政府憲法調査会等の場におきまして、現実問題として憲法第九条のために国連加盟が妨げられ、国連憲章上の義務を遂行し得なくなるというような危惧を政府が抱いたことはないというふうに述べております。
この速記録を読んでみますと、国連に加盟申請した、その国連加盟申請したことについての論議の中で、日本国は憲法第九条の関係で武力による国連の集団制裁への協力はできないということが繰り返し述べられ、また武力の協力を決して国連加盟の条件としていない、現にそういう例というのがあるということも具体的な事例を挙げて論議されております。
○吉岡吉典君 今最後に引用されました、西村条約局長が憲法九条に神経質だったということは、極めて神経質に、国連加盟申請に当たってもそれを踏まえてやったということだと私は思います。
出てきた下田参考人は、「実は国連加盟申請書の苦心の作は、西村前局長がお話しになった通りです」、こういうふうに述べているのですよ。 そこから私たちは今何を学ばなければならないか。当時の岡崎外務大臣、「その有するすべての手段をもって、」そこを全体的に私たちはつかむ必要がある。
国連加盟申請書を作成するに当たって、「憲法第九条との問題にぶつかりました。と申しますのは、国連憲章第七章の「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」の規定をみますと、国連加盟国はいわゆる平和維持のための集団的軍事行動に参加し、これに協力しなければならないことになっております。」
また、国連加盟申請の際、当時の岡崎勝男外務大臣名で出した声明では、日本政府はその有するあらゆる手段によって国連憲章から生まれる義務を遵守するが、日本のディスポーザル、つまり裁量にない手段を必要とする義務は負わない旨を表明したことであります。当時の西村条約局長は、一九六〇年八月の憲法調査会第三委員会で次のように説明しております。
日本は昭和二十七年の六月二十三日に、国連加盟申請を国連事務当局に行なって、加盟が実現したのは、有名な鳩山内閣のときの三十一年十二月十八日。よく覚えております。このように、加盟申請の効力というのは継続すると理解してよろしいかどうか。申請してから四年たって取り扱いが実現した。一ぺん申請しておればそれは継続するのか。
○受田委員 朝鮮民主主義人民共和国の国連加盟申請は、だから現在においても有効であると判断してよいかということです。つまり前に申請したものがいまも生きておると理解してよろしいかということです。
国際連合加入と、集団安全保障と、そのための基底をなす自衛力の確立とは、つとにわが党の主張して来たところでありますが、本條項の前文で、日本は国連加盟申請の意思を明らかにし、第五條において、連合国は日本に対し同憲章第二條の原則を指針として義務を負うことを確認しておるのであります。また、日本が集団安全保障とりきめを自発的に締結し得るとの規定は活用さるべきであります。 一、未帰還者復帰條項。