1993-04-22 第126回国会 参議院 法務委員会 第5号
次に、昭和三十一年十二月十九日の国連加盟恩赦では、大赦令により六万九千五百二十五人の公選法違反者が恩赦になっておりますが、特別基準恩赦の対象者数は資料がなく不明です。 次に、昭和三十四年四月十日の皇太子殿下御結婚恩赦では、復権令により約一万二千人、特別基準恩赦により一千四十八人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。
次に、昭和三十一年十二月十九日の国連加盟恩赦では、大赦令により六万九千五百二十五人の公選法違反者が恩赦になっておりますが、特別基準恩赦の対象者数は資料がなく不明です。 次に、昭和三十四年四月十日の皇太子殿下御結婚恩赦では、復権令により約一万二千人、特別基準恩赦により一千四十八人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。
さきの国連加盟恩赦で政令恩赦の対象になった、いま上林委員からもお話ございました六万九千六百二十七名のうち六万九千五百二十五名、実に九九・九%以上までが選挙違反者で占められていること、明治百年の個別恩赦においても七五・九%が選挙違反者で占められている事実を注視するならば、何をかいわぬというところであります。
自然犯と選挙犯との公平な取り扱いの具体的方針、恩赦の意義並びに刑事政策上より見た政令恩赦と個別恩赦の合理性の比較、さらに最近のように政令恩赦の実施がかなり前から予想され、しかもおおむね選挙違反者を救済することになるのは、選挙違反を免罪助長することになりはしないか、また、政府は今回の沖繩恩赦に選挙違反を含ませるつもりかいなか、また、戦後七回にわたり行なわれた政令恩赦の対象者の選択の根拠、なかんずく国連加盟恩赦時
国連加盟恩赦の際に、保護局の通達九六三号ないし九六五号、要するに「保護観察中の者に対する大赦事務の取扱について」ということで、恩赦の大赦令案及び特赦等の基準案を事務次官から内示された。それでその事務取り扱いについて通牒された。
国連加盟恩赦の際には、先ほど私が引用いたしましたように、省議が開かれていることが記録の上で明らかでありますが、大臣のほうは、今回の恩赦にあたって、法務省事務次官に省議をするようにというふうな御指示を与えられた事実はあるでしょうか。そういうような事実はないのか。
○中谷委員 「国連加盟恩赦の記録」という法務省保護局編さんの資料がございますが、そこの二ぺ−ジにそのことが明確に記載されていることについてはお認めになりますね。
昭和三十一年十二月の国連加盟恩赦、これは大赦が行なわれたのでございますが、ただいま御指摘のように、六万九千六百二十七の政令恩赦の該当者の中で、ほとんどが公職選挙法違反を中心としたものであるということで、これはそのとおりでございますが、私この恩赦がなぜ行なわれたのであろうかということを考えてみますと、日本が第二次大戦で負けまして、その後連合国軍の占領のもとにあって、ようやく二十七年に講和条約が結ばれて
私は一番問題なのは、その次の国連加盟恩赦だと思うのですよ。それから続いてまた行なわれたつまり御成婚と明治百年、これには刑事政策的な面が、さっきと同じような意味で入っている。しかし、国連加盟恩赦だけは何としても私には了解できないわけですね。これは六万九千六百二十七名が恩赦を受けている。そのうち六万九千五百二十五名が公職選挙法違反者なんですね。
○佐々木静子君 いま大臣の恩赦に対する基本的な御姿勢、よくわかりましたわけでございますが、これは非常にお答えにくい質問かとも思うのでございますが、昭和三十一年の十二月十九日の国連加盟恩赦の場合に例をとりますと、六万九千六百二十七名の者が恩赦に浴しており、そのうち六万九千五百二十五名、実に九九・九%が選挙違反を犯した者であった。
さらに、その次にありました国連加盟恩赦、このときなどは、さっき私が申し上げた点で、最高裁の局長にお尋ねをしたことに関連をするわけでありますが、裁判所の中ではかなりの抵抗があったようであります。
○西宮委員 いま申し上げた国連加盟恩赦の際は、特に選挙違反が大きく対象にされて、その前に行なわれた衆議院議員三回の選挙、それから参議院の選挙は二回ありましたが、これがこの恩赦でことごとく一掃されてしまったという結果なのであります。
それから、昭和三十一年十二月十九日の国連加盟恩赦、その恩赦には政令恩赦該当人員総数が約六万九千五百。それから、昭和二十七年の平和条約発効恩赦の時点においては、政令恩赦が約三万九百。昭和二十一年十一月三日の日本国憲法公布、この恩赦においては、選挙違反関係約四千三百。昭和二十年十月十七日の第二次大戦終局の政令恩赦該当人員総数約七万五百、このようになっていると理解しているわけです。
一つは、今回の恩赦が国連加盟恩赦に匹敵するという意見がございます。したがって、この沖繩恩赦については、本土も対象として行なうべきであるという意見であります。そこでいま申し上げました選挙違反、ことに悪質な選挙違反というふうに考えていただきたいが、そういう者に対して、政務次官個人として、それを恩赦の対象にするということに対してどういう意見をお持ちか、この点についてお願いします。
特に現内閣総理大臣である佐藤榮作氏が、国連加盟恩赦、昭和三十一年、このときに、政治資金規正法の違反で六十回くらいの審理が進行しておって、多数の証人も調べられ、判決寸前というときに、この国連加盟恩赦で不問に付されることになったとか、あるいは、現職の大臣でおる坂田英一氏も、同じく選挙違反がなくなったとか、いろいろ当時から問題になっているわけであります。
総理、四年前に鳩山さんが老躯をひっさげて行かれて、国連憲章に基づく加盟国になり、しかも、そのときは、選挙法関係、政治規正、法関係の違反者までもこれを国連加盟恩赦といって許したほど、大きな意義のある加盟をされている。にもかかわらず、依然として今日、五十三条一項後段の規定が生きているということについて責任を一感じませんか。