2009-06-22 第171回国会 参議院 決算委員会 第9号
その後、九三年の三月に、安保理は、このUNITAFが武装解除、それから人道支援、さらに政治和解の促進を任務とする第二次国連ソマリア活動、これはUNOSOMⅡと申しますけれども、これに移行することを決議をいたしました。
その後、九三年の三月に、安保理は、このUNITAFが武装解除、それから人道支援、さらに政治和解の促進を任務とする第二次国連ソマリア活動、これはUNOSOMⅡと申しますけれども、これに移行することを決議をいたしました。
○保坂委員 質問の意味がよくわからなかったかもしれないんですが、要するに、警察と司法の費用については、日本が出した一億ドルとは別の二千百六十万ドルの中で賄われたのではないかという点、それから次に、年表をつけておきましたけれども、実は、九三年で統一タスクフォースというのは第二次国連ソマリア活動に転換されていますよね。
そこで、まず備考欄にある、このちょうど真ん中辺りの、平成五年の流用先、国連ソマリア活動に係る分担金とあるのは、前の年度に約百億円出したソマリア信託基金とはこれは別なんですね。ここのところをまずお聞きします。
ただいま御質問のございました平成五年度の分担金の拠出についてでございますけれども、これは外務省所管の歳出決算報告書というのがございますが、これには、国連ソマリア活動などに係る分担金を国連に支出することとなったため、経済協力国際機関分担金という予算科目から国際機関分担金という予算科目に対して二十七億九十一万円を流用したというふうに書かれてございます。
○別所政府参考人 ただいまの二十七億九十一万円の話でございますが、平成五年度の外務省所管歳出決算報告書には、国連ソマリア活動等に係る分担金を国連に支出することとなったため、経済協力国際機関分担金という予算科目から二十七億九十一万円を流用した旨が記載されております。
さらに見ていくと、平成五年、九三年には、国連ソマリア活動などに係る分担金を支出することになり二十七億を流用と書いてありますね。 これは、いわゆる為替の変動のタイミングを見ながら、円高局面だったので、本来は不用額というふうに載るんでしょうけれども、流用ができるということで措置をしてきた、こういうことでしょうか。決算書にこう書いてあるので、答弁してください。
この二十七億円は何なんですか、国連ソマリア活動等に係る分担金。これはきちっと答弁してくださいよ。 外務大臣、どうですか、ずっとお聞きになって。
今委員おっしゃいましたとおり、九三年に国連が国連ソマリア活動を派遣いたしましたけれども、所期の成果を上げられずに九五年に撤退しているということでございまして、その後、国連としてはPKOを送れない状況にあるということでございます。
○小泉親司君 この中には、例えば国連イラク・クウェート監視団とか、これは事実上強制行動をやったということが言われている監視団で、しかも次に第二次国連ソマリア活動も事実上戦闘行動に発展したPKOだというふうに言われている。だから、この七章の問題をどういうふうに考えていくべきなのか、七章のPKOに果たして日本が参加できるのか、こういう問題をやはり私は検討すべきだというふうに思うんです。
四、第二次国連ソマリア活動。五、国連クロアチア信頼回復運動。六、国連東スラボニア、バラニャ及び西スレム暫定機構。七、国連コソボ・ミッション。八、国連シエラレオネ・ミッション。九番、国連東チモール暫定統治機構。それから、十番がコンゴ・ミッションでございます。
○国務大臣(高村正彦君) 委員がソマリアと言うのは、第二次国連ソマリア活動、UNOSOMⅡのことだと思いますが、これは、安保理決議八一四に基づき展開したものですが、紛争当事者の同意を必要としないで展開したわけでございます。日本の国際平和協力法の要件の一つに紛争当事者の同意ということがあるわけでありますから、その要件に合致しないから参加し得なかった、こういうことでございます。
例えば九三年に入って設立をされました第二次国連ソマリア活動、これは停戦監視、武装解除などに加えて、PKO史上では初めて武力行使というものを前提とした平和執行部隊を主力とする新しい形のPKOというふうになってきている。あるいは、新しいPKOは、同意だとか中立性だとかという原則の限界を持ちながらも、本来の非軍事的強制措置という性格を大きく変質させてきているのではないか。
しかしながら最近では、強制措置を伴った第二次国連ソマリア活動の例にも見られますように、必ずしもすべての国連のPKO活動が成功しているとは言えないという状況になっております。
○野沢太三君 これまでの犠牲者の数を国別に、あるいはPKOの派遣グループごとに見てみると、最近非常にそれが多くなっているということで、特に、先ほども話がございましたUNPROFOR、旧ユーゴに対する派遣、あるいは第二次の国連ソマリア活動、UNOSOMのⅡですか、この辺で激増をしておるというのが実態がと思います。
○政府委員(柳井俊二君) ソマリアにつきましては、いわゆる第二次国連ソマリア活動は安保理決議によりましてその任務において憲章第七章に基づく強制措置も行い得るという権限を与えられた活動でございました。そのような活動でありましても、いわゆる交戦あるいは武力紛争に係る法規が適用される場合を除けば適用になるわけでございます。
第二次国連ソマリア活動、すなわちUNOSOMⅡのような従来のPKOを逸脱した執行部隊もこの条約は対象にしているのではないかと思います。また、ソマリアでは、PKO要員以外の米兵が派遣され、特定勢力への武力行使を行ったが、こうしたものも関連要員ということになるのかという点もございます。それらの点についてどうなのか伺いたい。
それで、今ちょっと聞きたいのですが、長官のこの見解によると、第二次国連ソマリア活動といいますか、UNOSOMⅡというのですか、これは自衛隊が参加しても憲法上問題はない、こういうことになるのですよね。