2015-05-08 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
二十三年から二十五年にかけて三件、居住者あるいは建築主から国賠法訴訟が提起をされ、指定検査機関に対する監督権限の不行使の可能性が問われているわけですが、結果的には、役所の、行政の監督権限の不行使の違法性についてはないということで結審をしているようでありますが、一方で、行政庁が違反是正命令をした建築物件数は数百件から最近は数十件ということが毎年、これは是正命令ですから、要はもう行政指導では言うことを聞
二十三年から二十五年にかけて三件、居住者あるいは建築主から国賠法訴訟が提起をされ、指定検査機関に対する監督権限の不行使の可能性が問われているわけですが、結果的には、役所の、行政の監督権限の不行使の違法性についてはないということで結審をしているようでありますが、一方で、行政庁が違反是正命令をした建築物件数は数百件から最近は数十件ということが毎年、これは是正命令ですから、要はもう行政指導では言うことを聞
したがいまして、今委員が、いかなる予見可能性もなければというふうな表現をされましたけれども、例えば国賠法訴訟が提起されたようなときにこの法律がいかなる裁判規範として働くかということは、今行政にいる私どもとしては、一義的になかなか申し上げにくいところがございます。裁判所においてこの法がいかなる法規範性を持つかという、裁判所の判断にまたなければならないところがあるだろうと思います。