2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
この裁判の中では、給費制を復活させなかった立法不作為が違憲、違法であるとの主張も排斥しているわけでありまして、その中で、もちろん、今言われたように、憲法上保障された制度ではなくて、給費を受ける権利がそう解することはできないということでございまして、国賠法上の違法性を帯びることはない、こう言ったわけであります。 それで、付言として、確かに今言われたようなことが言われているわけであります。
この裁判の中では、給費制を復活させなかった立法不作為が違憲、違法であるとの主張も排斥しているわけでありまして、その中で、もちろん、今言われたように、憲法上保障された制度ではなくて、給費を受ける権利がそう解することはできないということでございまして、国賠法上の違法性を帯びることはない、こう言ったわけであります。 それで、付言として、確かに今言われたようなことが言われているわけであります。
○階委員 私は、かなり国賠法上の違法性の判断と刑事責任を負うかどうかの判断というのは重なる部分があると思いまして、事実上、刑事訴追の対象となる行為が国家賠償請求の対象となるよということで刑事事件の法律相談も受け付けることが、事実上ですけれども、できるようになると思うんですね。
国賠法上の訴訟を提起して、投与の事実もさることながら、因果関係の証明ということも患者には求められます。その中で、訴訟上の攻撃防御を行う中で、相当程度厳しい証明、高度の蓋然性が実際には求められているんじゃないかというのが私の、実際、患者さんと話をしての実感であります。 弁護士に話を聞いても、なかなか受けづらいと。
もしこれを発動すれば、両大臣は、国家賠償、国賠法ですね、国賠法上の責任を有することになります。 ただし、何よりも絶対行われてはいけないことは、違憲の戦争、武力行使を発動して、死ぬはずがない自衛隊員を殺すことは絶対に許されないわけでございます。自衛隊員や国民を、違憲の武力行使を内閣が発動して自衛隊員や国民を殺すことは絶対に許されないわけでございます。
今度のその御指摘の判決の中でも、もっとも、そういった手首に使用するというのではない行為であっても、その目的と必要性に照らして緊急やむを得ない場合等には国賠法上直ちに違法とされるものではないというような判断をされているところでございますけれども、これも、本件の事案後、戒具の使用等について内部規範にのっとった職務の執行を改めて指示したところでございまして、今後とも適正の確保に努めていかなければならないと
申請行為があったと言えないとしても、つまり、一応、形上は申請を自分で取り下げている、そういう形になっているんだけれども、説明が虚偽であった、二週間求職活動をしなければ保護の適用を受けられないかのような誤った助言をしたということでは、国賠法上違法である、このように明確に判決に書いてあります。
○田所分科員 道路等の人工公物は、自然公物に対しまして、国賠法上も、その設置管理者の責任は大変重くなっております。迅速な対応が求められますし、この笹子トンネルの事故が発生したということなどによって、私は、予見可能性ありとして、設置管理者の瑕疵が厳しく問われるようになってくるんだろうというふうに思っておりますので、しっかりやってもらいたいと思います。
訴状の概要については、もう先生よく御存じと思いますが、原告のユニワード株式会社、元貸金業者が、過払い金の支払いに関し、国に、法律の委任の範囲を逸脱した違法な貸金業の規制法施行規則、旧施行規則でございますが、を制定した点や、その改廃にかかわる適切な行政指導を行わなかった点に国賠法上の違法があるなどと主張して、約二億七千万円の国家賠償請求訴訟を提起したわけでございます。
○委員以外の議員(松野信夫君) もう何度もお答えしているんですが、ですから、国賠法上の厳密に違法が問われる場合と、今回の国の責めに帰すべき事由というのはそもそも幅広いものですからイコールでありませんよということは何度も申し上げているとおりです。
○委員以外の議員(松野信夫君) もうちょっと堂々巡りみたいなものですけれども、二点だけちょっと御指摘をしたいと思いますが、国賠法上の責任があるかどうかの点をここで何も言っているわけではないの、これを是非御理解いただきたいと思いますし、また、例えば国賠法上の責任はあるかないかはともかくとして、やっぱり国に何らかの落ち度なり問題点があったということは、例えばハンセン病に関する補償法の中でもこれは前文の中
○委員以外の議員(松野信夫君) 委員も御指摘のように、国賠法上の責任が問われるというのは、当然これは国賠法上、故意、過失そして違法性とか因果関係とか、いろいろな要件を満たして初めて国賠法上の責任が追及できると。それが認められれば当然それに伴う損害を賠償しなきゃいけない、こういう仕組みになっているわけですね。
そのグレーゾーンのままの金利で事件を解決してしまったということで、伊予三島簡易裁判所の民事調停の在り方が国賠法上違法と当たるんじゃないかということで裁判が提起されました。 結論自体は原告らの請求は棄却されています。国賠法上違法とは言えないと、こうなっているんですが、判決理由の中で、担当裁判官の行為について国賠法上の違法との見方も成り立つほど大いに不当だというふうに指摘されてしまっています。
国賠法上の責任があるかないかという問題は別として、公のところで見過ごしてしまったということがあるわけです。 一般の欠陥住宅というのは、なぜ欠陥が生じたのかというのはさまざま理由があると思います。
さらに、特定行政庁に対しても不法行為責任、国賠法上の責任を問えるということでございます。 なお、法律上の関係としては、矢印がありませんでしたので書いておりませんけれども、国土交通省はこの民間確認検査機関を指定しております。この指定、更にはその監督について国土交通省に責任があれば、過失があれば、買主ないしは売主が国土交通省に国賠法上の責任を問うこともできるわけでございます。
つまり、関係者に民事上の瑕疵担保責任や、あるいは国賠法上の賠償責任があるとして、その責任を明らかにして賠償を現実に受ける上での原因企業の倒産や無資力のリスクがあります。あるいは、交渉や訴訟、債権保全に要する手続の負担があります。あるいは、再建に掛かる長期間の時間等、精神的な負担などがある。こういった有形無形の様々な被害者のリスクをできる限り軽減することが私は必要だと思うんですね。
もう一点は、国賠法上責任を負わないというふうにおっしゃられましたけれども、第一条二項で重過失がある場合には責任を負うふうになっていますので、そういう意味で、民間人の方に、登用した場合にこういう責任もきちんと負うんだという前提が必要になります。
これは、この裁判、近藤委員御存じかと思いますが、結論といたしましては、公正取引委員会がその当時の証拠に照らして違反を認定し勧告を行ったことがその職務上の義務に照らして不相当なものであったとまでは言うことができないということで、この国賠法上の違法性については否定をされておるということでございまして、そういった事実にかんがみまして処分はしておりませんが、ただ、処分以前に、当該職員もそうでございますが、公正取引委員会
○近藤(洋)委員 国賠法上の問題はなくても、準司法機関たる行政機関の職員が、裁判で、信じられない、うその証言だと断定されたという、これは大変重たいことなわけですね。
それから、民法の関係でございますけれども、これは、御承知のように、国家の適法行為について、先ほどいろいろ違法行為につきましての議論がございましたけれども、違法行為であれば、適法なものでなければ、当然、国家賠償法とか、そういった民法上の、国賠法上の責任が出てくる。
○岡田委員 今の御説明は、そうすると、刑法や民法は原則的には適用されるけれども、刑法であれば、正当業務行為ということで違法性がなくて罰せられることはない、民法あるいは国賠法上も故意過失がない限りはそういう責任を問われることはない、そういう説明だというふうに理解をしたんですが、行政法の場合、どうなんですか。
ただいま論旨を伺っておりますと、株あるいは土地の処分おくれということに基づいて生じた損害についてどう責任をとるべきかという御論旨があったわけでございますが、伺っておりましても、なお民事あるいは刑事あるいは国賠法上の個人責任を構成するにいまだ至らないのではないか、しょせん、いわゆる政治責任の有無という次元における問題を提起されているのではなかろうかと思います。
そうだといたしますと、私はどうも、建設省、これは国道でございますし、いわゆる国道の道路管理者としての国賠法上の問題と、民法の占有者としての道路管理瑕疵、そういう問題の中からこの問題がやはり議論をされるのじゃなかろうか、こう思っておるわけでございます。
ただ、国賠法上の管理というのとそれから保存というのは、これはやはり違いがあるんだろうと私は思っているんですよ。いわゆる管理に手落ちがなくとも保存に手落ちがあった場合の責任もあるわけでございますから、こういう点もよく勉強くださいまして、していただきたい。
「国・県は和解の当事者としては参加せず、三つの点についての政治的態度を表明し、その表明をうけ、原告は国・県に対する国賠法上の請求を取り下げ、原告らとチッソとは、福岡高裁和解案に基づいて和解する」というような御見解かと承っておりますが、その御見解につきましての長官の御所見はいかがでございましょう。
それから、国や県の国賠法上の責任があるという現実に司法の側の判決が存在をする。これはやはり無視できないんではないか。それから、国賠法上の責任はないと言われた司法の判決の中でも、解決責任がある、政治的にはやはり解決をしなければならない、和解によって解決をしなければいけないんじゃないか、こういう意見があるということも申し上げました。