1988-05-12 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
それから三番目の臨時財政特例債分でございますが、これは六十年度以降の投資的経費系統に係ります国庫補助負担率の引き下げによる国費減額相当額を補てんするため臨時財政特例債というものを発行して処理しておるわけでございますが、その元利償還費の、六十年度、六十一年度におきましては二分の一、それから六十二年度新たに引き下げがあった分については十分の九というものについて償還ベースで発生する各年度において地方交付税総額
それから三番目の臨時財政特例債分でございますが、これは六十年度以降の投資的経費系統に係ります国庫補助負担率の引き下げによる国費減額相当額を補てんするため臨時財政特例債というものを発行して処理しておるわけでございますが、その元利償還費の、六十年度、六十一年度におきましては二分の一、それから六十二年度新たに引き下げがあった分については十分の九というものについて償還ベースで発生する各年度において地方交付税総額
その影響は、最近の追加公共事業にも及び国費減額相当額一千三百五十億円に地方債を充当せざるを得なかったところであり、容認できるものではありません。 次に、地方税法改正案についてであります。 最初に、原案に反対する最大の理由は、今回の地方税法改正案は国の所得税法等改正案とともにマル優を廃止するものであるからであります。
なお、地方債で措置する額の中で、これは先ほどお尋ねの国庫補助負担率の引き下げ措置にかかわる部分もやはり同じように入るわけでございますが、これについては国費減額相当額は千三百五十億円、これだけその中に含まれております。これについては先ほど申し上げましたように、元利償還に当たって各団体ごとに全額元利償還費を将来算入してまいる、こういうことにいたしておるわけでございます。
六十一年度の補助金の引き下げによる六十二年度影響額一兆二千八百億円、これは当初ですが、それが今度の補正によりまして千五十億円、臨時財政特例債で国費減額相当額千五十億円出しますね。わかりましたね。これだってそうでしょう。これは総体申し上げる必要がないから、私、後でこれだけ抜き出してみたのです。これだって六十二年度補正額による地方の財政負担でしょう。六十一年度は七四%しかない。
それで、六十二年度の補助率引き下げによって出てくる影響額が二千百七十億円、経常で三百七十億円、投資的経費で千八百億円、この投資的経費の千八百億円については、国費減額相当額の千二百億円を臨時財政特例債で、それから交付団体分の元利償還費を交付税で措置する、事業拡大分の地方負担六百億円を調整債、この元利償還の八〇%を交付税で算入ということをやっておるわけでありますけれども、これは去年の措置に比べては若干改善
それから、カットによる国費減額相当額につきましては地方債で補てんをいたしまして、その元利償還を全額地方交付税で基準財政需要額に算入するということで個別の地方団体には迷惑がかからないということ、その交付税措置に必要な原資につきましては、ただいま大蔵省の方からお話がございましたように、将来交付団体分につきましては一〇〇%国が負担をする、こういうことになっておりまして、地方財政にとりましては実質的に負担増
千八百億の内訳を申し上げますと、補助・負担率のカットによる国費減額相当額がございまして、それが千二百億でございます。これに対しましては、私ども臨時財政特例債というふうに申し上げておりますが、これで対応いたしまして、この将来の元利償還については一〇〇%交付税の基準財政需要額の中に算入することにいたしております。それから、事業拡大に伴いまして地方負担がふえるわけでございます。
それから、投資的経費の六千六百億でございますが、このうち、カットによる国費減額相当額四千九百億ございます。これにつきましては臨時財政特例債で対応いたします。残りの、拡大事業に伴う地方負担分千七百億につきましては調整債で措置をいたすことといたしております。
「国費減額相当額四千二百億円について建設地方債」、今度の白書で新しく出た名前ですよ、「(臨時財政特例債)を発行し、その元利償還費に対し地方交付税上の措置を講じ、あわせてその二分の一に相当する額を一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとし、残りの千四百億円について前述の三千七百億円とあわせて建設地方債(調整債)を増発することとされている。」これは白書の文章です。去年のものをちょっと参考に。
しかし、これは起債を措置する段階におきまして、これも国費減額相当額ではないかというふうに見まして、この事業費拡大分に係る国費部分の補助率削減額相当額も臨時財政特例債で措置をしたわけでございます。そういう意味で、この拡大分に係る起債というものは現実に千億を超えるもので増額されておると思います。
また、投資的経費に係る国費減額相当額の四千二百億円につきましては、国が地方債の元利償還金の二分の一相当額を交付税総額に加算するということにしておるものでございます。
また、投資的経費にかかる国費減額相当額に対する補てん措置として発行されます四千二百億円、この臨時財政特例債につきましては国が元利償還費の二分の一を交付税総額に加算する、こういった措置が講じられておるわけでございます。
それから二分の一国が持つ分について、投資的経費全部についてやらなかったのはなぜかということでございますが、これは三千二百億の投資的経費のいわゆる地方負担の増加額のうち二千億円につきましては国費減額相当額でございます。これがちょうど六分の一カットの場合と同じことに当たるということでございますので、この分につきまして措置をした。
また、投資的経費に係る国費減額相当額二千億円につきましては、六十一年度以降におきまして、国が地方債の元利償還金の二分の一相当額を交付税総額に加算することとしておるわけでございまして、先生御指摘のように、全部残りの分は六十六年度以降に持っていけば地方は楽ではないか、これはそのとおりでございますけれども、また将来の国の財政負担というふうなこともありまして、その辺はなかなか難しい点があったわけでございます
そのうち国庫補助負担率の引き下げによる国費減額相当額二千億円につきましては、いわゆる行革関連特例法に基づく特定地域に係るかさ上げ補助等の縮減措置に伴う財政金融上の措置に準じまして、地方債措置及びそれに係る元利償還に要する経費につきまして地方交付税措置を行うことといたしまして、国はその元利償還に要する経費の二分の一に相当する額を六十一年度以降交付税特会に繰り入れることといたしております。
○花岡政府委員 御指摘のように、経常経費に係る地方負担の増加額二千六百億円のうちの千億円につきましては、国が暫定的に六十六年度以降において交付税総額に加算することとしており、また投資的経費に係る国費減額相当額二千億円につきましては、国がその元利償還金の二分の一相当額を交付税に加算することにしております。
○花岡政府委員 投資的経費系統に係る国庫補助負担率の引き下げによる国費減額相当額、いわゆる二千億円相当分でございますが、これにつきましては、先ほど申し上げました行革関連特例法に基づく特定地域に係るかさ上げ補助等の縮減措置の取り扱いに準じまして、地方債措置及びこれに係る元利償還に要する経費につきまして地方交付税措置を講じますとともに、国はその二分の一に相当する額を交付税特別会計に繰り入れる措置を講ずる
投資的経費に係る国庫補助負担率の引き下げによる国費減額相当額につきましては、臨時財政特例債による地方債措置を講じ、これに係る元利償還等に要する経費について地方交付税措置を行うこととしております。国はその元利償還に要する額の二分の一に相当する額を交付税特別会計に繰り入れることとしておりますが、この繰り入れは昭和六十一年度以降に行われることになると思いますので、御了解いただきたいと思います。