1951-06-04 第10回国会 参議院 本会議 第52号
即ち政府原案は、国警捜査権の拡大、国警における自治警察への優位の確保、或いは小自治警察の廃止、国警定員の増加などを骨子としたものでありまして、新警察制度の企図いたしまする警察の民主化、地方分散、或いは警察が地方自治の真義に則つた国民に属する民主的権威の組織であらねばならないとすること等とは、全く相反しておるものでありまして、要約して申しまするならば、政府原案は、第一に、地方分権による民主主義育成の政策
即ち政府原案は、国警捜査権の拡大、国警における自治警察への優位の確保、或いは小自治警察の廃止、国警定員の増加などを骨子としたものでありまして、新警察制度の企図いたしまする警察の民主化、地方分散、或いは警察が地方自治の真義に則つた国民に属する民主的権威の組織であらねばならないとすること等とは、全く相反しておるものでありまして、要約して申しまするならば、政府原案は、第一に、地方分権による民主主義育成の政策
それは参議院におきましても、そのほうの委員会で警察法の改正をするという、大体意向がはつきりして来たようであります、それでこの前の参議院のほうの委員会で或いは地方行政委員会か何か知りませんが、大体国警長官か何かが大体の説明をされたと聞いておるのでありますが、これは大体の改正の内容は国警捜査権の拡張と、それから中小の自治警察体の廃止という、大きく言えば大体そういう方向の改正のようにとれるのであります。