1951-02-17 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
次には国警並びに自治体警察相互の応援関係でございます。これは現在までの法律におきましては、自治体警察が国警に応援を要請する場合、国警から応援に出ました費用等については、法律に明記がございませんでした。これを明文化いたしまして、自治体警察が国警に応援を要請した場合に、その費用は国警が負担するということを明らかにいたしたいと考えておる次第であります。
次には国警並びに自治体警察相互の応援関係でございます。これは現在までの法律におきましては、自治体警察が国警に応援を要請する場合、国警から応援に出ました費用等については、法律に明記がございませんでした。これを明文化いたしまして、自治体警察が国警に応援を要請した場合に、その費用は国警が負担するということを明らかにいたしたいと考えておる次第であります。
その場合におきまして、ただここにもう一つ問題になりまするのは、この応援派遣の申請を国警隊長にいたしまして、国警隊長がそれを許可するという制度でありまするが、これを容認するとか、許可するという制度につきましては、これは先ほど根本理念第二に申し上げました国警並びに自治体警察相互間には何ら指揮命令関係はないということがうたわれておりまするし、また五十四條にはそのことが明文をもつて規定されておりまする関係上