2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
○有村治子君 この女子挺身隊と慰安婦の違いというのは、大手新聞社はほとんど、また、当時の著名な国語辞典もみんなこれを混同して孫引きをして、世の中が全てだまされているような、そんな風潮がございました。やはり歴史は真実に基づいていただきたい、しっかり調べていただきたいというふうに改めて思います。
○有村治子君 この女子挺身隊と慰安婦の違いというのは、大手新聞社はほとんど、また、当時の著名な国語辞典もみんなこれを混同して孫引きをして、世の中が全てだまされているような、そんな風潮がございました。やはり歴史は真実に基づいていただきたい、しっかり調べていただきたいというふうに改めて思います。
国語辞典では、ストーカーという言葉の意味につきまして、広辞苑では、広辞苑第七版では、特定の個人に異常なほど関心を持ち、しつこく跡を追い続ける人などと説明されております。また、大辞林第四版では、特定の相手に対し、付きまといや待ち伏せなどの行為を繰り返す人、執拗に追いかけ回す人などと説明されております。
ということは、この虚偽の申述というのは何かということになるんですけれども、虚偽という言葉なんですが、岩波の国語辞典によれば、真実ではないことを、誤って又は故意に真実だとすることとされておりまして、私もそう認識しているんですね。要するに、虚偽というのは、別に、故意だったか故意じゃなかったというのは関係なくて、誤って真実じゃないことを真実だとすることというのも虚偽の申述になるわけですよ。
国語辞典にはなかったんです。ようやく広辞苑に出てくるのは平成二十年の第六版で、新たに作り出すという意味で創生という言葉が出てくるんですね。 私は、こういう言葉よりも、地方というのはかつては非常に栄えていたわけですね。活気があったわけですね。特に明治の初めなんかは広島県が人口第一位、そして明治五年のときには新潟県が第一位と。
例えばそこに、困惑という言葉が判例にあったとしても、困惑という単純な、国語辞典で調べているだけではなくて、権利があるということを前提とした上で、いろいろな、人やバックボーンというものを考えた上で、今回は権利の濫用としてそれは認めないというときに、判決文として困惑という言葉を使ったかもしれないけれども、それを抜き出して困惑という言葉をここに入れてしまうと、権利の濫用という、本来あるべき権利が、この限りではないということとか
○副大臣(平口洋君) 法曹とは、一般の国語辞典によりますと、法律事務に従事する者、特に司法官や弁護士をいうとされておりますが、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書においても、法曹と同義の内容として裁判官、検察官、弁護士とされており、法曹とは裁判官、検察官及び弁護士の法曹三者を意味するものと理解しております。
国や地方公共団体が経営していた企業及び特殊法人などが一般企業に改組されること、運営が民間委託されること、さらには民間に売却されることなど、様々な形態を指して用いられる政治的な言葉であるということでありまして、幾つかの国語辞典や辞書を調べてみたんですが、今回のコンセッション方式というのはまごうことなき民営化だと思うんですけれども、あくまでもコンセッションは民営化じゃないんですか。
○串田委員 国語辞典的には、喫するというのは口を通して喉に入れる、そんなような表現がなされているわけで、私が何を言いたいかというと、受動喫煙、要するに、直接的ではなかったとしても受動喫煙での健康被害があるわけでございます。ですから、今回、十八歳に下げたとしても喫煙年齢を二十歳にしたというのは、これは健康のことを考えてだと思うので、これは受動喫煙も全く変わらないわけですね。
それで、今、逆切れの話がありましたけれども、この間、これは初鹿委員も指摘していましたけれども、何ならというのは、国語辞典で引くと、気に入らないのならという意味なんですよ。気に入らないのなら、そういう意味なんですよ。
○河野国務大臣 国語辞典が手元にありませんから正確にお答えができているかどうかわかりませんが、現状において想定されないということは、現状において考えられないということでございます。
これは、一部新聞でも、もう何年か前にも、やはり周年というのは、別にどういうものでも使われるというのが一般的な解釈ですが、国語辞典の幾つかの中には、これはやはりお祝い事で使うのが一般的であるという解釈をしている国語辞典もあったり、また、数年前においては、阪神・淡路のときに、兵庫県が二十周年というのをもう使うのをやめたんですね。
戦闘という言葉について国会でも議論になりましたが、定義を決めている戦闘行為とは違う意味で、一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘という言葉を使う、これはあり得るということは私はここで答弁をしているわけでありますから、そうしたことを、出せるものは出していくというのが私の基本的な考えでありますから、もしその日報がどこかに保管されていようと、それは絶対隠蔽などしてはならないというのが私の基本的な立場であります
計画という用語は日常用語として使用されている用語であり、国語辞典の大辞林では、「事を行うにあたり、その方法や手順などをあらかじめ考えること。」とあるわけです。犯罪とは関係がない行為も含む広い概念のように思われます。共謀よりも広い概念で、犯行に関する意味というような限定的な意味に解することはできないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ちなみに、そんたくという言葉を国語辞典で引きますと、これを解説させていただきますと、他人の気持ちを推し量ること、推察ということが出てくるわけであります。これ、単純に言うと言葉はこれなんですが、事の本質は本当に簡単じゃないと。ちなみに、小学生が使う辞書にはそんたくって載っていないらしいですね、まあ、関係ありませんが。
なぜ断定できないかという理由は説明されていないわけでして、私の理解するところということになってしまいますけれども、土人という言葉、今委員からも御指摘がありましたとおりの意味のほか、国語辞典などを引きますと複数の意味が紹介されているところでして、具体的な場面においてどのような意味合いで用いられているかについて一義的に述べることは困難という側面があろうかと思います。
人権擁護局長にお聞きをしますけれども、土人という表現、もう亡くなりましたけれども、国語学者の大野晋さんが編さんをした角川必携国語辞典によると、土人というのは原始時代の生活をしている人である。 あるいは、そんな辞書を引くまでもなく、第一次の琉球処分、明治五年ですけれども、それ以前から日本の本土は、琉球、沖縄の人たちに対して、琉球国王を酋長、そこに住む人たちを土人、このように言ってきた。
ちなみに、政商とは、三省堂の新明解国語辞典によりますと、「政治家と結託して大もうけをたくらむ商人。」、このことを指します。 新興ビジネスの経営者として、政府が大所高所から竹中平蔵、三木谷浩史両氏のアドバイスを受けること自体、私は否定はいたしません。
実は、今からその証明をさせていただきますけれども、真相を知っていただければ中学生や高校生でも簡単に分かる不正、広辞苑や国語辞典によればペテンでありインチキです。なぜならば、これを作った方々が集団的自衛権の行使を全否定しているからでございます。 実は、この昭和四十七年政府見解を作るきっかけになった答弁がございます。作られたのは昭和四十七年の十月七日でございます。
具体的に何を意味しているかというのは、これは、先般も申し上げましたが、一部隊の隊員の記録でございますので明らかではないんですが、いわゆる国語辞典とか広辞苑等で調べますと、火網とは、各種の鉄砲を縦横に発射して、弾道の網を張りめぐらされた状態にすることというふうにございます。
憲法の本にはいろいろ書いてありますが、国語辞典などでは、憲法を制定してそれにのっとった政治を行っていくことということであります。 憲法を守って政治を行っていかなければならない。国会、この予算委員会、まさにそうであります。ここにいるほとんどの皆様方が憲法を守っていかなければいけないということ、そのことについて憲法の中にはどう触れておられるのか、官房長官、お答えをいただければと思います。