1956-11-21 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
これは今後治安の維持あるいは司法上の問題などを通じてこの問題が当然出てくることになるわけでありますが、私どもの懸念いたしますことは、労使関係というものが明治憲法のもとにあって、すなわち所有権絶対の座に立った労使関係でありましても、御案内のように労働者の国結権は法律の上では全く否定され、団体行動権は手かせ足かせを加えられて自由を奪われておった時代にありましても、ストライキというものは一種の社会的な病気
これは今後治安の維持あるいは司法上の問題などを通じてこの問題が当然出てくることになるわけでありますが、私どもの懸念いたしますことは、労使関係というものが明治憲法のもとにあって、すなわち所有権絶対の座に立った労使関係でありましても、御案内のように労働者の国結権は法律の上では全く否定され、団体行動権は手かせ足かせを加えられて自由を奪われておった時代にありましても、ストライキというものは一種の社会的な病気
そこで昨年の争議について或いは労働者だけの責任を問おうというのでなければ、労使双方の責任を問うというのが若し本当であるとするならば、私はこういう労働争議の方法等を規制する法案を作るべきだという或いは一部の意見がありましようとも、意見が出て参つたとしても、労働者の国結権或いは団体行動権等は守るべきである。そして最後まで労働省は支持されるのが私は労働大臣の使命であろうと思う。労働省の私は任務だと思う。
すなわち終戦以來のわが国歴代の政府の施策は、簡明なる現行組合法によつて、国結権、国体交渉権及び争議権を保障し、組合に対する官憲及び使用者の干渉を排除し、組合の結威及び運営については、特にその自主性を尊重し、政府としては単に一般的な啓蒙的処置を講ずるにとどめ、もつて組合の自由なる発展を育成して来たのでありますが、右の諸施策は以上の方針を百八十度轉換したようでありまして、労働組合法の保護育成を排除し、労働組合
勿論憲法に定められた国結権、體業権、交渉権等を全部取去るというようなことは、たとえそれが官吏であろうが、これについては私個人としては同意ができないのであるが、その他の問題についてはこれは必ずしも改正を要しないと断定し得ないと考えておるのであります。