1999-06-01 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第14号
米軍基地内等の教育施設に就学している重国籍者等については、約百七十人ぐらいという昨年五月現在の調査がございます。ただ、いわば先ほど申したような、あえてそういうことを公表したがらない方など相当いらっしゃるのではないかということが推測されてございますが、その全体の把握についてどういう形でどう調査すればいいのか、さらに今沖縄県教育委員会で御検討中と承知してございます。
米軍基地内等の教育施設に就学している重国籍者等については、約百七十人ぐらいという昨年五月現在の調査がございます。ただ、いわば先ほど申したような、あえてそういうことを公表したがらない方など相当いらっしゃるのではないかということが推測されてございますが、その全体の把握についてどういう形でどう調査すればいいのか、さらに今沖縄県教育委員会で御検討中と承知してございます。
なお、現行条約に付属している無国籍者等の著作物に対する条約の適用に関する第一附属議定書及び国際連合等の国際機関に対する条約の適用に関する第二附属議定書は、そのままの形でこのパリ改正条約に引き継がれています。
なお、現行条約に附属している無国籍者等の著作物に対する条約の適用に関する第一附属議定書及び国際連合等の国際機関に対する条約の適用に関する第二附属議定書は、そのままの形でこのパリ改正条約に引き継がれています。
第二十八条は、「在留外国人身分証明書」につきましての新設規定でございますが、無国籍者等旅券を取得できない特別の事情のある外国人に対しまして、本法の適用上旅券にかわり得る在留外国人身分証明書を発給し得る制度を設けました。 その五は、再入国許可制度の改善でございます。
第四に、現行の出入国管理令では、限られた在留資格についてのみ、その変更が認められておるのを改めまして、在留資格を有する者すべてについて、その変更を認めることができるようにいたしましたほか、在留の延長の許可ができない場合でも出国準備のために六十日間までの在留はこれを認め、出国猶予期間の制度、これを無国籍者等の旅券を取得できない特別の事情のある外国人に対して旅券にかわり得る在留外国人身分証明書を発給する