1989-06-20 第114回国会 衆議院 法務委員会 第5号
国籍法と国際私法とは、これは法律の分野としては明らかに異なるわけでございますが、しかし、法制審議会におきまして国籍法部会を構成している先生と国際私法部会を構成している先生とかなりの程度重複がございまして、両方を同時並行的に進めることができないというような事情もございまして、とりあえず国籍法の改正を急ぎまして、これが昭和五十九年に成立しました直後から、昭和五十九年から改めて国際私法の改正作業に入りまして
国籍法と国際私法とは、これは法律の分野としては明らかに異なるわけでございますが、しかし、法制審議会におきまして国籍法部会を構成している先生と国際私法部会を構成している先生とかなりの程度重複がございまして、両方を同時並行的に進めることができないというような事情もございまして、とりあえず国籍法の改正を急ぎまして、これが昭和五十九年に成立しました直後から、昭和五十九年から改めて国際私法の改正作業に入りまして
さらに第三番目に、その中間試案公表後にさらに法制審議会の国籍法部会で新しい論点が論じられたということを伺いまして、五十九年一月に「国籍法改正に関する意見書 中間試案公表後の審議に現われた若干の事項について」という意見を発表いたしました。
ただ、この国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案の基礎となっております国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案要綱の審議に当たりました法制審議会の国籍法部会に終始参加してきた者でございますので、今回の国籍法の改正につきまして私なりの意見を述べさせていただきたいと存じます。 私は今回の国籍法の改正には大きく分けて三つのポイントがあるかと存じます。
それで各界から積極的ないろいろな御意見が得られたわけでございますが、なおそのほか法制審議会の国籍法部会の審議の途中で、東京と大飯で、参考人と申しますか、そういう問題に関心の深い方においでをいただきまして、それは合計二十八人の方でございますけれども、そういう方々の御意見を直接籍議会の委員の方々が話を聞かれる、また質問もするというふうなことをして、広く意見をお伺いするという方法をとった次第でございます。
○星野参考人 私は、法制審議会の国籍法部会の委員といたしまして、小委員会及び準備会に加わり、今回の改正法案の審議に関係してまいりましたが、民法が専門でございまして、国籍法は専門ではございません。そこで本日は、今回の国籍法改正について考えるための全般的な視点とでも言うべきものにつきましての私の考えを述べたいと存じます。
これは公表されておりますので申し上げていいかと思いますけれども、弁護士会の方から、さかのぼってはどうだろうかというふうな形での御意見が実は出されまして、それを中心に最終的には議論があったわけでございますけれども、法制審議会の国籍法部会でも総会でも、憲法の問題で考える必要はない、憲法のときまでさかのぼる必要はないということで、弁護士会関係以外の方はそういう御意見でございました。
それによりまして、私どもといたしましてはかねがね諸外国の法制がどう動いておるかというようなことも研究をしておったところでございますが、昭和五十六年の暮れごろから法制審議会におきまして国籍法部会を設けて、国籍法についての改正すべき点についての諮問が法務大臣から出されて審議がなされておったところでございます。
○説明員(枇杷田泰助君) お答え申し上げますが、その前に一つ前提として申し上げておきたいのは、法制審議会の国籍法部会におきまして、過日改正要綱案が決定をされましたけれども、まだ法制審議会としての答申には至っていないという状況でございます。
○中島政府委員 現在具体的に進行しております法制審議会の部会あるいは小委員会ということになりますと、まず申し上げるべきものは、国籍法部会ということになろうかと思います。 国籍法部会におきましては、国籍法の全面改正について審議が行われておりますが、御承知のように、本年の二月一日付で民事局第五課の名前で中間試案を発表いたしまして各界の御意見を聞いたところでございます。
質疑の主なるものは、まず、法務省関係では、少年非行対策と更生保護行政、保護司に対する実費弁償金等の改善、ロッキード事件で受領した金銭の使途並びに榎本被告の法廷外発言問題、潜在不法入国者と入国管理のあり方、外国人登録法の指紋押捺義務等に対する見解、国籍法改正に伴う法制審議会国籍法部会の中間試案をめぐる諸問題、協定永住者を中心とした在日韓国人の法的地位の整備、同和対策と人権問題等であり、 次に、外務省関係
先日、二月の一日に法制審議会の方から、国籍法部会において国籍法の改正問題について続けてこられた審議の経過を、中間試案と称して発表されたわけでございます。これは中身を見ますと、二条については、試案は、確かにだれか考えましても至極当然の父母両系血統主義というものを採用されているということでありますが、中身をさらに検討してまいりますと、いろんな問題点がなしといたしません。
今回、民事局第五課におきまして、国籍法部会の審議の結果を踏まえて中間試案というものを公表いたしましたのも、一つには法制審議会国籍法部会では現段階ではこういう作業をしておる、こういうことを考えておるということを国民の皆さんに知っていただく、あわせてそれに基づいて各界の御意見を伺うということを考えたからでございます。
これは現在、法制審議会の国籍法部会において審議をされておるわけでありますが、二月一日に中間試案というものを発表いたしまして、ただいま各界の御意見を聞いておる段階でございます。各界の御意見を春までに伺いまして、それを参考にしてさらに国籍法部会で審議をしていただきまして、恐らく秋ごろには御答申をいただけるものというふうに期待をしておるわけでございます。
その他にも国籍法部会、商法部会、国際私法部会、いろいろの部会があるわけでありまして、本年になって改めて法制審議会に審議をお願いした法律なり改正なりはございません。以前からそれらの法律についての改正問題についての審議をお願いしておるわけでありまして、民事訴訟法の改正について申しますならば、昭和二十六、七年ごろに非常に基本的、包括的な諮問が出されておると記憶いたしております。
この諮問に基づきまして、法制審議会では現在国籍法部会というのを設けて検討しておられるわけでございまして、私どもはできるだけ早い時期にその答申をいただきたいということでお願いをしておるわけでありますけれども、審議会もそういうことで一生懸命やっていただいておりますけれども、現在のところ、はっきりといつ答申をいただけるかということについては申し上げられないというような実態でございます。
この点につきましては、奥野前法務大臣からのお話もございましたし、ただいま法制審議会国籍法部会は、先ほど申しましたように、昨年の十二月二十五日の第一回部会以来、もうすでに部会四回、小委員会三回の審議を重ね、今月二十九日にはさらに部会が開催される予定でございます。なるべく早い機会に答申を得まして、できるならば来年の国会に改正案を提出したい、ぜひそうしたいと考えております。
総会では、国籍法部会を設けて審議するということが決まりまして、昨年の十二月と本年の一月、二月、三月と合計四回国籍法部会が開かれたわけでございます。
国籍法部会の関係でございますが、たしか本日部会が開かれていると思います。したがいまして、御指摘のとおり順調に進行しているというふうに考えております。