2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
そして、実際に最高裁判所は、婚外子の相続分違憲決定、それから国籍法の違憲判決を最高裁は出しましたが、その際には国連からの勧告というのを裁判規範として、違憲判断の根拠として示してきているわけです。だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。
そして、実際に最高裁判所は、婚外子の相続分違憲決定、それから国籍法の違憲判決を最高裁は出しましたが、その際には国連からの勧告というのを裁判規範として、違憲判断の根拠として示してきているわけです。だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。
国籍法によると、日本国民たる要件は、「一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」「二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。」「三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。」と規定されていますね。 一方、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法ですね。
一般に、国民ということでございますが、国籍法で言う日本国民を指すものとして用いられると承知しております。そして、国籍法においては、日本国民は海外に居住していることのみをもって日本国籍を失うことはないとされております。したがって、委員御指摘のようないわゆる在外邦人は、日本国民であると考えられます。
この検討を開始することとなった背景でございますが、昭和二十二年の民法改正から約半世紀が経過し、家族の状況が変化したり、家族の構成員である個人の人生観、価値観等が多様化したりしているという社会状況や、昭和五十二年の女性の地位向上のための国内行動計画の策定や、昭和五十九年の国籍法改正、また昭和六十年の女子差別撤廃条約の批准及び男女雇用機会均等法の制定などの国内外の情勢の変化などがあったものと認識しております
米国につきましては、移民国籍法等に基づく大統領宣言により、米国の入国前の過去十四日間以内に、香港、マカオを除く中国、イラン、シェンゲン領域国二十六カ国、英国又はアイルランドに滞在歴のある外国人の入国禁止措置を講じていると承知をしているところであります。
その上で、重国籍者に対します法制度については国籍法を所管する法務省の所管、御案内のとおりでありますが、国際社会において我が国の力を増進していくということは重要でありまして、そのために何ができるか検討していきたいと考えておりますけれども、重国籍につきましては、御案内のとおり、さまざまな意見の方がいらっしゃいます。そういった中で、関係府省庁ともよく考えてまいりたいと思っております。
我が国の国籍法におきましては、子供は、出生によるか、あるいは帰化等によって日本国籍を取得することとされております。 したがいまして、日本人夫婦と外国人の子が特別養子縁組をして、その間に親子関係が生じたといたしましても、その子は、特別養子となったことのみをもって日本国籍を取得するものではございません。
この背景には、昭和五十二年の女性の地位向上のための国内行動計画の策定や、昭和五十九年の国籍法改正、昭和六十年の女子差別撤廃条約の批准及び男女雇用機会均等法の制定等の社会状況の変化があったと指摘されております。 以上のような経緯も踏まえて、法制審議会は平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。
○筒井政府参考人 お尋ねがありました帰化許可の申請につきましては、国籍法第五条第一項に列挙されている要件に加えて、日本国籍を与えることが適切か否かという観点も含め、厳格な審査を行っているところでございます。
これが、このパートナーの国籍法上はこれは婚姻関係として認められるんですが……(尾辻委員「簡潔に」と呼ぶ)最後にします。それが日本に入ってきて、そして、この関係については、日本法においては、当事者の合意のみで解消できてしまう。そうなると、それが身分関係の明確性、確実性を確保しているのかというふうなことが実は入管法の政策上あり得るというところで、今検討をしているところでございます。
国籍法第二条第一号の規定によりまして、出生時に日本国民との間に法律上の親子関係がある場合は子は出生によって日本国籍を取得するということになりますので、何ら在留資格を取得することなく日本人として本邦において居住を継続するということが可能になります。
今回の相続法の改正は、最高裁が二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲判断したことが契機となっていますが、実は、差別撤廃に抵抗する排外主義の動きは二〇〇八年の国籍法改正のときまで遡ります。婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の子供の国籍確認を求めた訴訟で、最高裁が同年六月四日、父母の婚姻を国籍取得の要件としている国籍法三条の違憲判決後、驚くような排外主義の反対意見が散見されました。
しかし、この慎重な意見は、実は二〇〇八年の国籍法改正のときまで遡ります。婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の子供の国籍確認を求めた訴訟で、最高裁が六月四日、父母の婚姻を国籍取得の要件としている国籍法三条を憲法違反と判断しました。違憲判決を受け閣議決定された法案の審議では、驚くような排外主義の反対意見が展開されました。
国籍法では、その帰化の要件といたしまして、二十歳以上で本国法でも行為能力を有することということを帰化の要件としております。これは、国籍の変動という重大な効力が生ずる帰化手続の選択を適正に判断するためには相応の判断能力を有する、こういった視点から、本国法上行為能力を有するだけでなく、帰化が許可された後に本国法となる日本法においても成年者である必要があるためでございます。
これは、外務省ではなくて法務省の管轄になるので法務省の方に確認をしたいと思うんですが、ちょっと時間がなくなってしまいましたので私の方で簡単に申し上げてしまうと、国籍法十四条、十五条で、二十二歳になるまでに国籍を選択する国籍選択届の提出が求められているわけなんですけれども、これは、最終的には法務大臣の御判断になるんですが、ほっぽらかして国籍の選択届を出さないでいても、これまでに催告を受けて処罰されたというか
またちょっと別途精査しますが、二重国籍について、やはりこれだけ議論になっているわけでありますので、私たちは、特に国籍法、戸籍法等で、二重国籍の方は外国籍をやはり外れていただくというのが日本の国の、国法の決まりでありますので、放送法、電波法についてはまた別途精査をしたいと思います。 また、資本についても、各所で議論があります。
でも、国籍法十四条だけじゃなくて十六条も満たしたいということで、外務省の入省を取り仕切るところは、一生懸命、何とか入省日までに外してくれということで、ブラジルまで往復して、大統領のそばまで、何とか決裁をもらって、ブラジルの国籍を外して入省された方がいらっしゃるんですよ、事実として。 外務省というのはそうやってやってきている。それをつかさどっている、それをリードされているのが外務大臣。
十月の十八日、法務大臣に対して、記者会見で記者から、民進党の蓮舫代表についてということで、十月七日に日本国籍の選択宣言をしたということを御本人がおっしゃったことについて質問があって、個別の話はなかなか答えられないがと言いつつ、大臣から、仮に国籍の選択の宣言を十月七日にしたとしても、それまでの間の三十年近く違法な状態であった、国籍法上の義務に違反していたという記者会見のあれがありました。
一般論で申し上げますと、台湾出身の重国籍者につきましては、法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし、従前の外国国籍の離脱に努めなければならず、期限後にこれらの義務を履行したとしても、それまでの間はこれらの国籍法上の義務に違反したことになるということになります。
ただいまの三原委員の御指摘のとおり、国籍選択届を行うことは、国籍法第十四条第二項における外国籍を放棄をし、日本の国籍を選択する手続に当たるものであります。
二重国籍の問題に関し、国籍法十四条と国籍法十六条という二つの重要な条文があります。二重国籍の場合に、国籍法第十四条は一項で、外国の国籍を有する日本国民は、二十二歳に達するまで又は二重国籍となったときから二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないと規定し、二項では、日本の国籍の選択は、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによってすると規定しています。
○三原じゅん子君 国籍法第十六条に規定する外国の国籍の離脱は努力義務であると理解しています。つまり、国籍法第十四条が必ずやらなければいけないのに対して、十六条は外国の国籍の離脱に努めなければならない努力義務規定にすぎず、できるだけやるように努力しなさいということなんですね。
国籍法上、日本の国籍を選択する方法といたしましては、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言をする方法がございます。 外国の国籍を離脱し、外国国籍喪失届がされた場合には、戸籍に外国国籍喪失の届出がされた旨などが記載されることになります。また、日本の国籍を選択し、国籍選択届がされた場合には、戸籍に国籍選択の届出がされた旨などが記載されることになります。
昭和五十九年の国籍法改正によって、所定の要件を満たす者は法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できる制度が新設されました。しかし、気を付けなくてはならないのは、この手続では日本国籍を取得しただけにすぎず、二重国籍状態が発生します。
昨日に続き、本日は、二重国籍あるいは国籍法について、本当に日本が脆弱でないのかどうかということを伺いました。また、戦後七十一年を経て、戦没者の遺品をしっかりと遺骨収集と同じように大事にしていただきたい。ネットのオークションを自重していただけるような体制を臨んでいただきたい。シベリア抑留のことも、十二月の日ロ交渉に向けて、是非心にとどめて交渉に臨んでいただきたい。
実は、平成二十一年の衆議院の法務委員会で、稲田代議士が法務委員として国籍法に関する質問をされたその議事録も全て読ませていただいた上でこの場に立たせていただいております。国籍法の取締りをもっとしっかり厳格にすべきじゃないか、催告をしてやるべきじゃないかと、かなり強い御主張で法務省を、政府をただしておられます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 基本的には、国会議員になっている方々については、国籍法上の、努力義務ではありますが、その義務を果たすべくしっかりと対応していただくことが求められるわけでございます。 と同時に、この任命する上において、さらに今、有村委員が御指摘のように、大臣あるいは補佐官等に任命する際には、当該の御本人がしっかりとそれを証明していただくことも大切だろうと思います。