1994-06-22 第129回国会 参議院 法務委員会 第5号
だから父親の戸籍に記載されたんですけれども、しかし出生後の認知は国籍決定に反映されないために、外国人登録で無国籍のままとなっているというケースも一つございます。 この外国人登録上の無国籍児は、国籍がないということ、あるいは混血であるということで大変な差別をこれからもずっと受けていくわけですし、例えば乳児院なんかに預けられている場合の予防注射も受けられない。
だから父親の戸籍に記載されたんですけれども、しかし出生後の認知は国籍決定に反映されないために、外国人登録で無国籍のままとなっているというケースも一つございます。 この外国人登録上の無国籍児は、国籍がないということ、あるいは混血であるということで大変な差別をこれからもずっと受けていくわけですし、例えば乳児院なんかに預けられている場合の予防注射も受けられない。
その場合に我が国は血統主義をとっておりますけれども、全般的な国籍決定の要素とすれば地縁と血縁とがあるわけでございますが、そういうことで考えますと、外国で生まれてその地縁の関係でその国の国籍を取得するという場合には、我が国の方の国籍が形骸化される可能性が強い、したがって日本の国籍の方をなお残したいという考え方ならばそれは留保をしてくださいと、そういう制度だと思います。
その一は国籍の決定における両性の平等、その二は重国籍の防止、解消、その三は国籍決定のあり方一般の再検討、以上の三つになろうかと存じます。
ただ、本日は今回の改正のいわば眼目とも言うべき子の国籍決定に関連するものだけを取り上げたいと存じます。 第一に、この点に関しまして現行国籍法の血統主義の原則を維持しているということは今申し上げたとおりでありますが、問題となりますものをまず列挙いたしますと、両性の平等、重国籍の回避、つまり、いわゆる国籍唯一の原則のうち重国籍回避という問題であります。
星野先生のお話を伺ったわけでありますけれども、金城先生あるいは森木先生のお話を伺っておりますと、星野先生が御指摘になられたように、国籍の問題について、殊に重国籍の問題について血のつながりというようなことを大変に重視をせられておるというような感じがいたすわけでございまして、お父さんの血もお母さんの血も継いでいるのだからというような、そういうような考え方が強いように思うわけでありますけれども、元来、国籍決定
それは、国籍決定の基準という点を父の国籍ということによっているわけでございます。 したがって、これは憲法上の問題は起こらないと私は思うのでございますけれども、いろいろ最近の国際条約等との関連がございます。それで、この問題につきましては、先ほど御指摘の差別撤廃条約というようなものとの関連におきまして検討をいたしておるところでございます。
そこで、私は順序を追って、まず国籍決定の国際原則について私の考え方を申し述べて、法務当局のほうの御意見を聞きたい。学説もそうでありますし、一般の国際法上もそうなっておると思うのでありますが、国籍というものは、国家の側から、それから国民の側から、この両方の側から決定されるわけだと思うのです。
ただ本店が京城と指定されておるためのみでありまして、本店が京城にあるからこれは朝鮮のものであると韓国政府は申しておるのでありますが、御承知のように、国際法におきましても、本店主義というものは一般の法定する国籍決定の基準ではないのでありまして、今申し上げましたように、その成立の基準法あるいは経営者の国籍、株主の大多数の国籍等が最も重要なる決定の基礎でありまして、本店の所在ということはさまで重要なことではないのであります