2008-05-30 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
ということであれば、さらに輸出の問題も含めて、先ほどの漏れが、他国の国籍に名前を変えてしまうとか、国籍変更するとか、いろいろ必要な対応措置というものは当然あるわけだと思うんです。
ということであれば、さらに輸出の問題も含めて、先ほどの漏れが、他国の国籍に名前を変えてしまうとか、国籍変更するとか、いろいろ必要な対応措置というものは当然あるわけだと思うんです。
○国務大臣(橋本龍太郎君) わざわざ国籍変更まで言われた上で判断を求められることは大変光栄でありますし、判断をいたします。
第二番目には、独立による国籍変更はフランス人とセネガル人を別異に取り扱うことを正当化する根拠にはならない。したがって、結論なんですけれども、セネガル退役軍人に対する年金の凍結は国際人権規約の禁止する差別であるという見解を国連で採択したわけでございます。この見解に対して大臣はどういうふうにお考えになられますでしょうか。
○草川委員 日韓の新しい本当の意味での双方の友好親善ということもあるわけでありますし、過去の歴史的な経過というものを十分踏まえて我々も反省するということを総理みずからもいろいろと御発言をなすっておみえになるわけでありますし、非常に重要な時期でございますから、私はぜひ今申し上げた点の国籍変更を明確にするよう申し上げておきたい、こう思います。
に南昇龍さん、それから一九三二年の第十回大会でロサンゼルスでは、マラソンで第六位に金恩培さん、こういう方々がお見えになるわけでございますが、これは既に西ドイツあるいはアメリカ等においては韓国籍というように公式記録の国名変更がなされているわけでありまして、問題は日本はどういうような対応をするのか、これは外務省、文部省、JOC、体育協会等々あるわけでございますが、どのようなお考えになられるのか、私は国籍変更
次の問題に入りますが、世界人権宣言というのがございますが、その中に国籍変更の自由を認めておりますね。人権宣言は、これは国連の総会で採択されておりますが、日本は国連に加盟しておるのですが、国連加盟国は人権宣言に書いてあることについてこれを守る義務があるのかないのか、その点まずお尋ねします。これは外務省ですか。
○吉田(健)政府委員 世界的な慣例といたしまして、無国籍の人を防止するあるいは二重国籍を防止するということを各国協力しておるわけでございまして、二つの国籍を持たないようにし、また逆に無国籍にならないように、そこで一つの国籍からほかの国籍に帰化するとかあるいは国籍変更されるときには片一方の国籍が完全に消滅する、もしくはそういう手続を済ませて片一方のほうの国籍を申請されるということになっております。
しかもその中で、いま在日朝鮮人の国籍変更運動が非常に大きな問題になっている。北海道でもあちこちで書きかえの運動——苫小牧でもそういう動きがあるわけです。そのいろいろな情報収集の中に、国籍変更運動の活動内容とか、これを支援する社会党なり労働団体との接触内容、そういうことを調査をした。これについては本人がそのことを認めた文書まで書いているわけですね。
しかるに法務省は、例の法務省の問答集を読みましたが、用意されている問答集、たとえば一三ページの答えですね、「「韓国」への国籍欄の記載の変更は、一般の国籍変更の場合と同様、本人が提示した旅券、韓国国民登録証など国籍を証する文書に基づいて行なわれるのであるから、一般の変更登録の手続に準じて市町村長の判断で処理することとしているのである。」、あなた方おつくりになった問答集はこうなっているわけです。
一つは、国籍変更や訂正について。
○横山委員 これとあわせて判断すべき数字としてお伺いしたいのですが、国籍変更の申請と許可状況並びに帰化申請とそれに対する許可状況の数字がありましたら聞きたい。
○横山委員 それではまことに恐縮でございますが、本年一月から今日に至る、いまお話しを願いました永住権に関する数字、それから国籍変更に関する――主として私の希望しておりますのは朝鮮、韓国関係ばかりでありますが、国籍変更の数字、それから民事局にお願いいたしまして帰化申請並びに許可の数字、つまり最近の韓国との日韓協定成立後におけるこの種参考になる数字、動向を御提出を願いたい、こう考えておる次第であります。
永住権を申請する者が二千、そうして国籍変更を願い出る者が万をこえる。その数はますますふえていっておる。こういう事態に対して、法的見解は間違いないからこのままでいくんだというんでは、これは私は問題は残ると思うのです。いま大臣もお戻りになりましたが、大臣、この問題に対してどういうお考えをお持ちになっておられますか。
また、「外国人登録証に記載された「韓国」は、今後国籍とみなし、朝鮮籍への再書きかえは認めないという政府の統一見解は、従来単に符号だと信じて「韓国」に書きかえた人々を救済できないのではないか」との質疑に対し、「日本政府としては、外国人の国籍変更を決定する立場にない。
先ほど入管局長からも、国籍については原則として国籍変更をやらないことになっている、こういうふうに言われておりますけれども、これもまあ現実に次のようないろいろな事実がありますよ。仙台市長町居住の季某氏は、最近同町内に移転したが、番地変更の届け出をしなかったとして、仙台南警察署に呼び出され、番地変更届け出の件は見のがしてやるから、国籍を韓国に変更せよと強要された、こういうのが私のところに来ております。
○平賀説明員 先ほど大臣からもお話がございましたように、日本に在留しております朝鮮人につきましては、北の方の国民、南の方の国民、という差別を日本側としては全然いたしていないわけでございますので、南から北に国籍変更するとか、北から南に変更するというようなことは、本人たちの間ではそういうことはあるかもしれぬと思うのでございますけれども、日本側としては、そういうことは全然関知しない。
第二項におきましては、これまで外国人であつた者が国籍変更その他の理由によつて外国人でなくなつたような場合には、十四日以内にその登録証明書を市町村長に返納しなければならないことを規定いたしております。 第三項におきましては、外国人が死亡した場合の登録証明書の返納について規定いたしております。第十三條におきましては、外国人はその登録証明書を常時携帶していなければならないことを規定いたしております。
国籍変更が若し必要であるものといたしましたならば、将来の講和條約の際において定むべきものであると考える次第であります。 ソ連、中共地区戰犯受刑者の減刑或いは内地服役の懇請の問題でありますが、ソ連、中共地区における戰犯受刑者の問題につきましては、情報提供方を懇請しておりますので、正確なる情報入手の上考慮いたしたいと考えておる次第であります。
次に第八條は、国籍変更の自由を認めるとともに、国籍の牴触を防止することを目的とする規定であつて、現行法第二十條の規定をそのまま踏襲したものであります。