2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号
ただ、その一方で、法務行政として、国籍唯一の原則、これは、国家というのは自国民を保護するという義務があり、また、国民にとっても、アメリカの国籍法に書かれているとおり、国家に対する永世忠誠義務を負う、そういった関係にあるのではないかというふうに思うわけでありまして、これは平時、まさに平和だからこそ許される部分。
ただ、その一方で、法務行政として、国籍唯一の原則、これは、国家というのは自国民を保護するという義務があり、また、国民にとっても、アメリカの国籍法に書かれているとおり、国家に対する永世忠誠義務を負う、そういった関係にあるのではないかというふうに思うわけでありまして、これは平時、まさに平和だからこそ許される部分。
○倉吉政府参考人 国籍唯一の原則は、これはもう現行国籍法の理念でございます。重国籍についてはこれを解消することが望ましいということで、国籍選択制度等も設けてその解消を図っているところでありまして、法務省としても、その基本的な理念、法の趣旨をきちっと踏まえて、基本的には重国籍を解消することが望ましいと考えております。ここは少しも揺るぎはございません。
国籍唯一の原則の中で、日本国籍もしくは外国籍、どちらかを唯一取ってくださいというのが法の趣旨であり、そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。自主的な判断に任せるといって何を通知なさっているかといえば、ポスター、リーフレット、パンフレットをつくっていますと。
○国務大臣(森英介君) そうですね、現状では今委員のお話にもありましたとおり日本では国籍唯一ということが基本で、これは何でそうなっているかということを私なりに考えると、やっぱり白眞勲委員のように重国籍になる可能性のあった方の場合、やっぱりその両国の利害が対立したときなんかに非常に困ったことになっちゃうというふうに思うわけです。
これは国籍法が国籍唯一の原則という理念を採用しているからです。 二重国籍を容認しますと、例えば同じ個人について外交保護権が衝突をして国際的な摩擦を生ずるおそれがあると、あるいは各国で別々の名前で登録することができますので、それぞれの国で別人と例えば結婚をして重婚を生じるなどの身分的な関係の混乱を来すおそれがあると、こういうようなことが国籍唯一の原則を国籍法が取っている根拠でございます。
国籍唯一の原則というのは昔からヨーロッパの国だってあったんですよ。みんなそうだったんです。でも、国際情勢の変化、社会情勢の変化の中でそれを変えてきているということでありますから、そこに日本がいつまでも、それを後ろから、うちは違いますよという話にはならないでしょうということを申し上げているわけでございます。
その上で伺いますけれども、いろいろあって今日本は、しかし国籍唯一の原則ということを盾にとって認めてきていないということがあるわけです。しかし、この日本においても実際に、現実に重国籍になっている方々というのは存在をしている。これも前回の御答弁で、単純合計で四十万人というような推定の御答弁があったわけでございます。この四十万という数は、私は非常に大きいというふうに思いますね。
そういうことからいっても、国籍唯一の原則によってそういう部分を狭めてしまっている、みずからがデメリットを抱え込んでしまうことになっているのではないかというふうに私は思いますけれども、いかがでしょうか。
○房村政府参考人 御指摘のように、現在の国籍法は、できるだけ国籍は一つにしたいということで、いわゆる国籍唯一の原則というものを採用しているわけでございます。
そして、日本の場合は、国籍唯一の原則をこの帰化のところでもしっかり貫いていて、日本に帰化するのであれば、外国の国籍はもう喪失しなきゃならない、こういうふうになっているわけですね。しかし、他の諸国では必ずしもそのようには扱っていないのではないか。
○松野(信)委員 この重国籍者については、要するに国籍選択ということで、二十を過ぎてからとか、国籍唯一の原則に基づいてどちらか選びなさい、こうなっているんですが、この重国籍者については、政府の方で積極的に捜索をして重国籍者を見つけて選択の通知などをしているのか、それとも、たまたま何らかの理由で発見されるというような状態になっているのか、その辺はどうですか。
国際結婚とかが増えているということも含めて、重国籍が現実に増えてくるのではないかということの中で、国籍唯一の原則といいましょうか、単一国籍という方向へ国籍法が改正をされたということでございます。 これは、女子差別撤廃条約を踏まえた男女の差別をなくしたという面はよく分かるわけですけれども、このときにやはり重国籍を認めないという方向に法改正をしたというのは一体どういう理由だったのでしょうか。
○政府委員(枇杷田泰助君) 確かに世界の国籍法の一つの理念といたしまして国籍唯一の原則というものがございます。一人の人間は一つの国籍を持つのが望ましいという考え方でございまして、これは私どももそのとおりだろうと思います。
第二に、重国籍の防止、解消の点でございますが、人は常にただ一つの国籍を有するべきであるということは国籍唯一の原則とも呼ばれておりまして、国際的にも承認されておりますところの国籍法立法の理念の一つとされております。
○政府委員(枇杷田泰助君) 私どもの調べた結果によりますと、どこの国も国籍唯一の原則というのを国籍法の原則として考えておられるように思います。ただ、その原則をどこまで強調するかということは各国によって差があるようでございま して、午前中にも話が出ましたけれども、ソビエト等の社会主義国家におきましてはおおむね二重国籍というものは明確に排除するという規定を設けております。
○政府委員(枇杷田泰助君) 二重国籍を認めるべきでないというのは国籍法の中で言っておりますが、国籍唯一の原則というのが今これは国際的にも承認された原則であるし、それをとるべきであるということでございますけれども、なぜ国籍唯一の原則というものがあるかということになりますと、これは主権在民の国家におきましては国民というのは主権者になるわけでございます。
ただ、現行法の制定の年からいろいろな情勢が変化をしてまいりまして、父系血統主義の一つの合理性であるところの国籍唯一の原則を守るという、そういう考え方が、他国におきまして父母両系血統主義に変わってきたということから維持しがたくなってきたという面もございます。
それから国籍唯一の原則でございますが、これは今度の改正案におきましても各所に貫いておるつもりでございますが、その扱い方が大分変わってまいりました。現行法の場合におきましては、まず二重国籍が発生しないようにというところに国籍唯一の原則の基本を置いたわけです。
○神崎委員 現行の国籍法は、基本的原則といたしまして親子国籍独立主義、それから夫婦国籍独立主義を採用するとともに、国籍唯一の原則、いわゆる重国籍の発生防止という考え方をできるだけ貫こうとしていると言われているわけであります。ところで、改正法を見ますと、この親子国籍独立主義につきましてやや修正いたしまして、親子国籍同一主義的な要素を取り入れているようにも思われるわけであります。
○枇杷田政府委員 何度も申し上げますとおり、この国籍選択制度というのは、国籍唯一の原則を貫きたいということから来ているわけでございます。
したがいまして、要するに、日本の国籍を選択するということである以上、国籍唯一の原則に従って、他国の方の国籍を、許可制であるならばその許可を求めるように申請をするとか、そういうようなことに努めてもらいたい、いわばそういう精神を込めた訓示規定だと御理解をいただきたいと思います。
○池田説明員 私ども外務省も全く同じような考え方でございまして、個人は一個のみの国籍を有すべきであるという国籍唯一の原則というのを、いろいろな国際間のこういった原則を実現するための努力の一環として、私どももそれに協力、努力していく、こういうふうに考えております。
○枇杷田政府委員 確かに父系血統主義をとりますのは国籍唯一の原則を維持するための一つの方策としてとられておるという面があるわけでございます。それを父母両系血統主義を採用することによりまして二重国籍が生ずるということをもう前提とするということにはなります。したがいまして、今度の改正法につきましてもいろいろな面でそういう考え方が出ておるわけでございます。
したがいまして、国籍唯一の原則、これは完全に守ることは大変難しいと思いますが、やはりそれは守っていくべきではないか、これは私の考え方であるわけです。その辺につきましてお二人のお考えを聞かせていただきたいと存じます。
もちろん、選択制度は二重国籍をなくする国際法上大変重要な原則となっております国籍唯一の原則を貫くためであるというふうに一般には説明されております。しかし、各国とも父母両系平等主義の採用をいたしまして、事実上国籍唯一の原則というのは放棄せざるを得ないというような現状になっております。
金城先生のお話を伺いますと、選択制度というもの、他の国籍を放棄させようとしてもそこにおのずから限界がある、国籍唯一の原則を守るとしても、そこに無理があるんだ、もう無理じゃないか、一方では、二重国籍というのは、人情から見れば極めて自然なことではないか、そう考えると国籍唯一の原則は放棄せざるを得ない、こういう御趣旨だと思います。
○枇杷田政府委員 これはたびたび話が出ておりますけれども、国籍唯一の原則というのが国籍法を考える上におきます重要な原則でございます。
○枇杷田政府委員 ハーグ条約は、一口で申しますと国籍唯一の原則をうたいまして、積極的な国籍の抵触すなわち重国籍の解消、それから消極的な抵触、無国籍の解消というのをねらった条約でございます。これについて日本は署名をいたしておりますけれども、何分にも一九三〇年というかなり前の時代のことでございますし、またその後のいろいろな各国の国籍法についての立法などの動きもかなりその当時とは違った要素がございます。
○野間委員 午前中にも出ましたが、国籍唯一の原則、一人が一つの国籍、二つ以上持つべからず、こういう原則はいつごろ、国際的にどういうような機関で確立したものか。いかがですか。
御承知のようにわが国の周辺諸国も大体国籍唯一主義の原則をとっております。そのためには周辺諸国がその点についてどう考えていくかということも私どもである程度見込みがつかないと改正できないということになりますので、時間的にはそう簡単にできるというわけにはいかないだろうというふうに考えております。
あなた方は国籍唯一の原則を唱えながら片一方では二重国籍を認めているのですよ。中国から帰った人の場合には、そういうことがあるにもかかわらず、片一方では九条というような条件というものがある。唯一の原則のほかに例外があるのです。ということがあるにもかかわらず、今度は中国の人たちのケースに関してはかたくなに唯一の原則、唯一の原則でやっているんじゃないかという感じが私はするのです。
私は、国籍唯一の原則というものは、これは国籍の立法上の一つの理想であるかもわからない。理想であるかもわからぬけれども、そのことによってこうむる障害というのは大変大きいのだということを考えるならば、その原則というものを貫徹させるということもまた大変むずかしいことだろう、こう思うのです。とすれば、その中でやはり何らかの配慮というものがあってもいいだろうと私は思うのです。