2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
本法案は、この間の構造改革と規制緩和、そしてアベノミクスによって多国籍企業の競争力が強化される一方、国民の暮らしや雇用を破壊してきた実態に何の反省もないばかりか、更にコロナ禍に乗じたリストラを推進するものであり、断じて容認できません。 反対理由の第一は、グリーン社会への転換、脱炭素を名目に原発の永久活用を進め、再生可能エネルギーの導入を阻害するものとなるからです。
本法案は、この間の構造改革と規制緩和、そしてアベノミクスによって多国籍企業の競争力が強化される一方、国民の暮らしや雇用を破壊してきた実態に何の反省もないばかりか、更にコロナ禍に乗じたリストラを推進するものであり、断じて容認できません。 反対理由の第一は、グリーン社会への転換、脱炭素を名目に原発の永久活用を進め、再生可能エネルギーの導入を阻害するものとなるからです。
現在のところ、大規模な多国籍企業を対象とした市場国への課税の配分に関する新たなルールの導入、いわゆる第一の柱が、経済のデジタル化への国際課税上の対応の一環として、OECDそしてG20を中心に約百四十か国が参加するBEPS包摂的枠組みで議論されているところであります。
そのことで、より巨大な多国籍企業に発展をしてきています。 我が国企業の海外事業活動基本調査というものがありますけれども、ここで海外進出企業ベースの海外生産比率と海外従業員数について、九九年度と直近の二〇一八年度でそれぞれどうなっているか、お答えください。
一九九二年の通商白書では、当時のアメリカの多国籍企業とアメリカ経済の関係を分析していて、国際資本の強化、展開と一国の経済利益には乖離があるというふうに指摘をしました。これ、一九九二年というと、バブル崩壊の直後のことで、その反省を基に白書でもこのような分析が行われたということになっています。これ、アメリカのことではあるんですけれども、一般化されているんですね。
○国務大臣(梶山弘志君) 御指摘の一九九二年の通商白書において、多国籍企業の利益拡大がその国民の利益と一致する度合いが減少しつつあると分析をしております。多国籍企業の利益と一国の利益が一致しないケースは、多国籍企業の性格からして当然出てくるものと認識をしております。一九九二年というのは、バブルのまだ崩壊になっていない、前後だと思いますし、東西社会が一つになった直後ということでもあるんですね。
多国籍企業が、本来課税されるべき経済活動を行っているにもかかわらず経済活動に係る税負担を軽減しているBEPS問題について、解決を急がなければならないのが国際的課題であると認識をしております。 その上で、二〇二〇年十月にOECDは、BEPS包摂的枠組みにおいて、二〇二一年までに結論を得るとした青写真があります。
日本・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外転換を促すために、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業がその国の政府を相手取り損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。 以上を述べ、反対討論とします。
本法案は、この間の構造改革と規制緩和によって、多国籍企業の競争力が強化される一方、国民の暮らしや雇用を破壊してきた実態に何の反省もないばかりか、さらに、コロナ禍に乗じた惨事便乗型リストラを推進するものであり、断じて容認できません。 反対理由の第一は、規制のサンドボックスの恒久化が、将来にわたり、国民の日々の暮らしの場を企業の実験場とし、際限なき規制緩和をもたらすことになるからです。
多国籍企業の競争力強化が国民の暮らしの豊かさに結びつかなくなっている。まさにそういう矛盾がどんどん広がっているという事態は明らかだと思います。 競争力をつけた大企業は、その利益を、ではどう使っているか。先ほどグラフでも、賃金は上がるどころか抑制されていると。取引先や下請中小企業には単価引下げが押しつけられている。他方で、大企業への優遇税制も相まって増えたのが内部留保であります。
この間、大企業は、競争力をつけて世界的な多国籍企業に成長して、史上空前の利益を上げてまいりました。この状態は、多国籍企業の利益と国民の利益が一致しない、これは私が言っているんじゃなくて、一九九二年の通商白書がそう言っていたわけですが、その指摘がまさにそのとおりになっているんじゃないかと思うんですか、どうでしょうか。
そうしたIT関連の多国籍企業の租税回避については国際的な課題となっています。今年七月に開催予定されていますG20の財務相とそれから中央銀行総裁の会議では、OECDで検討されてきたそのデジタル課税の国際ルールが合意されるのではないかというように言われております。 このデジタル課税について、今後の動向をどのように見ていらっしゃるのかということについてもお答えいただければと思います。
また、多国籍企業の海外資産の把握という点では、申告書、それから国外送金等調書のほか、BEPSプロジェクトの勧告を踏まえて新たに導入されました国別報告書など、あらゆる資料及び情報を収集、分析しているところでございます。
日・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外展開を促すため、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出国の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。
○浦野委員 近年、多国籍企業や富裕層によるタックスヘイブンを利用した課税逃れが大きな問題となっていますけれども、この課税逃れは、違法性のないもの、違法性のあるもの、両方の事案があると思いますけれども、国際的な租税回避行為について日本政府としてどのような方針で対応しているのかということと、また、課税逃れを指摘するには富裕層などの海外資産の把握が必要と考えますけれども、これについてもどう把握しているのか
政府はこれまでASEAN諸国とEPAを結び、多国籍企業の海外進出のための環境整備を行ってきました。日本が新たに中国、韓国とEPAを締結することになる本協定により、日本企業のASEAN諸国への海外進出を一層推進するとともに、中国などに生産拠点を移す動きを加速させ、国内産業の空洞化を更に強めるものとなることは明らかです。
○井上哲士君 私はやっぱり、コロナパンデミックというものが、多国籍企業が国境を越えた活動で利益を最大化させるためのルール作りが推し進められてきた中で、経済主権とか食料主権をおろそかにした貿易自由化一辺倒で突き進んだ世界の脆弱性というのを示したと思うんですね。 本会議では、この点について茂木大臣の答弁は、保護主義や内向き志向の強まりということが言われました。
それによって、いわゆる二つ大きく出てきたと思いますけれども、一つは、消費者がいる市場において物理的な拠点、いわゆる倉庫とかいうのを置かずにビジネスが勝手に、アマゾン、ばっと持ってきてそのまま配達しちゃうというような形で、そういったことができる多国籍企業に対して、市場、マーケットを提供している、すなわち日本なら日本、どこならどこと、そういうところにおいても、そこにある市場国が適切に課税ができるようにするという
政府は、これまで、ASEAN諸国と経済連携協定を結び、多国籍企業の海外進出のための環境整備を行ってきました。本協定を通じて、日本は、新たに中国、韓国とEPAを締結することになります。このことは、日本企業のASEAN諸国への海外進出を一層推進するとともに、中国などに生産拠点を移す動きを加速させ、地域経済の衰退など、国内産業の空洞化を更に強めるものとなることは明らかであります。
経済のグローバル化、デジタル化に伴い、税制の優遇措置があるタックスヘイブンを利用した多国籍企業の租税回避に対して、国際社会で連携して対処しようとするものです。 無形資産やデジタルサービスが国境を越えて活発に取引されるようになった今、物の取引を前提にした移転価格の算出や、工場などの恒久的施設の有無を根拠としてきたこれまでの課税ルールは完全に時代遅れのものとなっています。
国際的に活動する多国籍企業について、支店や工場を持たずにインターネットを通じて行われる活動に対する課税の見直しや、税率が低い国を利用した租税回避の防止は、公平な競争条件を確保するために重要であります。 このため、OECDやG20を中心に議論を行い、本年半ばまでに国際的な合意の取りまとめを目指しております。我が国も議論に積極的に貢献をしていきたいと思います。
日本企業は、OECDの多国籍企業行動指針、あるいは、これに基づく、責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンス・ガイダンス、日本政府が策定をしたビジネスと人権に関する行動計画などを踏まえて、人権を含めたコンプライアンスへの配慮に取り組まれているというふうに認識をしております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) デジタルの技術を使って国際的に活動する多国籍企業に対して、支店、工場等の拠点を持たずにインターネット等を通じて活動する企業に対するまずは課税の見直し、さらに、税率が低い国を利用した租税回避の防止は、公平な競争条件を確保するためにここは重要だという認識を持っています。
例えばですけれども、GAFAの二〇二〇年十月から十二月期の決算は、在宅勤務や巣ごもり需要で過去最高益を更新したということですけれども、このGAFAを代名詞とする世界各国に事業を展開する多国籍企業は、世界各国で上げた収益を、世界各国の税制度の相違やタックスヘイブンを利用して複雑巧妙の手練手管を使って、結果として収益に見合った税を世界のどこでも払っていないという指弾をされ続けています。
御指摘のこの税源の浸食ですとかあるいは利益の移転を通じた節税の問題、多国籍企業が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した過度な節税あるいはその租税回避により、本来課税されるべき経済活動を行っているにもかかわらず税負担を軽減していると、こういった問題への対応といたしまして、OECDを中心といたしましてBEPSプロジェクトというのがOECD、G20などの国際的な場で行われてきております。
もう一つ大臣にお願いしたいことは、多国籍企業、GAFAに代表される企業が、まあ何というんですかね、節税、物すごい節税を行って、日本で稼いだ金を日本に払わないと。こうなれば、同じ分野で競争する日本企業にとっては大変な不公平であります。既にこの九年間、BEPSプロジェクト等で国際社会の議論をリードしてきたと思います。
さて、そうしたことの中で、オーストラリアの戦略研究所が、十四社の日本の多国籍企業、サプライチェーンにおいて、ウイグルの強制労働によってプロダクトを作っているという指摘をしたという報道がありました。 これに関して、まず経産省、簡単に答えてもらいたい、時間がないから。そのことについての、日本企業に対しての事実関係は照会しましたか。
デジタル化の進展によって消費者が存在する市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行うことができる多国籍企業に対して、市場国が適切に課税できるようにすること、また軽課税国を利用した租税回避行為を防止することは、企業間の公平な競争条件の確保という観点から極めて重要でございます。
ですから、私は、やはり危惧しているのは、少子高齢化がどんどん進んでくると、だんだんと富裕層だとか大企業、多国籍企業が海外に逃避するとかいうようなリスクもありますし、ここ二、三十年のリスクで見ると、場合によっては東日本大震災規模の巨大地震、つまり南海トラフ地震の発生確率は三十年で大体今七六とか七七%なんですね。首都直下型が大体三十年以内の発生確率が約七〇%ということで、こういうリスクもあります。
そこに何の反省もないまま、多国籍企業の利益を優先し、際限のない市場開放を一層推進するものとなっています。 本協定は、そもそも情報開示をしておりません。英国では、日英EPAに関して、交渉に入る前から国内の意見聴取を行い、その内容の開示も含めて、交渉の目的、範囲及び経済的、社会的な影響を分析し、公表しています。ところが、日本は大筋合意後にようやく概要を発表しただけです。
第一の柱は、自動化されたデジタルサービスや消費者向けビジネスを行う多国籍企業が物理的拠点を置かずに活動している市場国に対して新たな課税権を配分するという国際課税原則の見直しを行うものでございます。具体的には、新たな国際課税原則の対象となる企業の範囲、課税権の配分のルール、効果的な紛争防止解決手続の構築等が主な内容となってございます。
この公表の際に出された声明の中にも、新型コロナウイルス感染症の影響により、利益率の高い多国籍企業が新しい国際課税原則の下で公平な負担をすることについての市民の期待は高まっているということが言われておりまして、委員御指摘と同様の問題が示されているところと考えております。