2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
空港管理者の方の財源については、大臣の御答弁の中に、国管理空港については保安料を徴収されていると、地方管理空港においては空港使用料、そして民間空港については旅客保安サービス料と、こういった名目で旅客からそれぞれ徴収されているというふうにお伺いしました。
空港管理者の方の財源については、大臣の御答弁の中に、国管理空港については保安料を徴収されていると、地方管理空港においては空港使用料、そして民間空港については旅客保安サービス料と、こういった名目で旅客からそれぞれ徴収されているというふうにお伺いしました。
現在、国管理空港、地方自治体管理空港におきましては、基本的には、当該空港に乗り入れております航空会社と検査会社、失礼しました、航空会社が検査会社と保安検査業務の委託について個別に契約を結んでおります。
まず、国管理空港でございますけれども、旅客一人当たり百五円を徴収しておりまして、コロナ影響前の令和元年度の実績で見ますと約八十四億円になります。 一方、民間空港の方でございますが、こちらの方は旅客保安サービス料を設定していますので、代表的なところで申し上げます。
現在、全国九十七空港のうち保安検査員の人件費を国が二分の一負担しているのは、国管理空港の十九空港だけです。アメリカでは、二〇〇一年の同時多発テロ以降、それまで民間に任せていた航空保安検査を国の機関である運輸保安庁、国家公務員が担っており、ドイツ、カナダなども国が担っています。 航空会社、空港管理会社の経営状況や経営形態によって保安検査の体制が左右されることがあってはなりません。
我が国の空港管理者が負担する保安対策費用の財源につきましては、国管理空港では保安料、地方管理空港では空港使用料、民間空港では旅客保安サービス料を徴収して充当するなど、最終的には旅客等の利用者が負担する形となっております。 諸外国におきましても受益者負担の考えが一般的であり、国が一般財源で全額を負担するべきとは考えておりません。
その内訳は、不当事項といたしまして、国立公園内の園地整備工事の設計に関するもの、侵入防止柵の更新等を行う工事の設計に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、国有財産の有効活用に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における政府出資金の規模等に関するもの、国管理空港の土地等
航空ネットワークの維持を図るため、国内線の国管理空港への着陸料と停留料につきまして、令和二年度は四五%、金額にして約五十五億円規模の軽減を実施をいたしました。地方公共団体にもその趣旨を御理解いただき、地方公共団体の判断の下に着陸料等の減免を実施していただいたところであり、その中には地方創生臨時交付金が活用されたものもあると承知をしております。
また、国管理空港の保安検査員の人件費、こちらも補助をしておりますけれども、二分の一を国が負担しておりまして、令和元年度の実績では約八十三億円ということになっております。
したがって、国管理空港の場合には、空港管理者分として、国が機器の整備費用と保安検査員の人件費の二分の一を負担するということになります。 それから、加えて、ボディースキャナー等先進的な保安検査機器の整備費用に関しましては、平成二十八年度から、航空会社の負担分の全部又は一部を国が負担をするということにしておりまして、航空会社の負担を軽減してきています。
空港コンセッションは、民間の資金や創意工夫を生かして航空ネットワークの充実や地域活性化を図るものであり、これまで、国管理空港では五件のコンセッション事業が行われております。 本年七月から開始される広島空港のコンセッション事業についても、路線拡充や交通アクセスの充実など様々な取組が実施される予定であり、事業が円滑に開始し実施されるよう、国土交通省としてもしっかりと対応してまいります。
国土交通省といたしましては、これらの事業者の要望を踏まえ、国管理空港におきまして、空港ビル会社等と連携をして、賃料の支払い猶予等を実施するとともに、また、業種横断的な支援策であります雇用調整助成金や、国税、地方税の猶予など、活用可能な支援策について、関係の方々に御紹介を行っているところでございます。 今後とも、状況を注視しつつ、必要な支援策について検討してまいりたいと考えております。
地方空港を国管理空港にすることはできないけど、地方空港をいわゆる防衛省等が管轄する特別な、特殊な空港にすることは、これ法律上、制度上できるんです。だから、あとは政治として判断をするかどうか、防衛省として判断をするかどうか。もちろん、金とか予算の面はあるけど、それは後の話です。運用として、本当に必要なのかどうなのかという議論をまずはきちんとしないと。その議論をしていない状態が今あります。
その内訳は、不当事項といたしまして、国立公園内の園地整備工事の設計に関するもの、侵入防止柵の更新等を行う工事の設計に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、国有財産の有効活用に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における政府出資金の規模等に関するもの、国管理空港の土地等
また、今先生も御指摘がございましたように、これに加えまして、国管理空港を使用する自家用機の操縦士に対しましては、抜き打ちによるアルコール検査を実施するという形で準備を進めているところでございます。 国土交通省といたしましては、自家用航空機の操縦士に対しても、飲酒に起因する事故を防止するために万全を期してまいりたいと考えております。
九ページ、そして十ページをごらんいただきますと、国管理空港がどれだけ全国にあるかということなんですけれども、九ページの別表第二は国管理空港です。稚内とか、北海道にたくさんありますけれども、これは普通に地方空港といえば地方空港に思えるんですが、やはり国が管理することによって、遠隔地域についてはしっかりサポートしていこうという、これは国の意思があると思うんです。
もう一つは、国管理空港におけるCIQ職員の常駐状況であります。これを照らしますと、仙台や広島、高松、鹿児島などの各空港と同等の規模の出入国者数がある国内空港という意味では、この北九州だけが、税関、入管、防疫等のCIQの常駐化が実現されていないという状況が一目で見てとれるというふうに思います。なぜ北九州空港でこの常駐化ができないのか。
一方で、保安検査機器の整備費用や保安検査業務を行う検査員の費用につきまして、国管理空港における空港管理者として費用の二分の一を負担するなど、積極的な支援を行ってきております。
空港分野につきましては、これまで、平成二十五年に民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律が制定されまして、空港法ですとか航空法の特例を設けることで、各対象施設においてコンセッション方式の導入を可能とするなど、コンセッション事業推進に向けた制度整備をいち早く実施したというのがまず一つ挙げられると思います。
○政府参考人(久保田雅晴君) 平成二十八年七月から、国管理空港であります仙台空港につきましてもコンセッションによって運営委託を行ってございます。この場合、設置管理者は国、航空局でございますので、航空局が今運営権者であります仙台国際空港株式会社をモニタリングするという形に取ってございます。ただ、その頻度とかそういうものについては、空港の状況などに応じまして適切に対応しておるところでございます。
加えて、設備投資につきまして、保安検査員の負担軽減や効率化を図るため、ボディースキャナー等の先進的な保安検査機器の導入や爆発物等の自動検知といった検査のオートメーション化を推進しており、国管理空港におきましては、当該機器の整備費に対する一〇〇%補助を行っております。 国土交通省といたしましては、今後とも、国として責任を持って航空保安対策に万全を期してまいりたいと考えております。
一方、保安検査機器の整備費用や保安検査業務を行う検査員の費用につきましては、国管理空港における空港管理者として国は費用の二分の一を負担をするなど、積極的な支援を行っております。
国管理空港につきまして、直近、平成二十九年度の実績としましては、樹木などを合計七百三十九件除去しておるところでございます。 以上でございます。
また、仙台空港につきましては、国管理空港のコンセッション第一号ということで、平成二十八年七月に民間委託が開始されておりまして、仙台国際空港株式会社による運営が始まってございます。 現時点では通期の収支はまだ出ておりませんが、平成二十九年度上期の営業利益は約二千五百万円を計上しておるところでございます。 以上でございます。
一昨年の七月より国管理空港で初となる仙台空港が、本年四月一日よりは高松空港が、それぞれ民間企業による運営を開始したところであります。 仙台空港につきましては、二〇一七年度の利用者数は過去最高の約三百四十三万人、とりわけ国際線の利用者数は、委託前の二〇一五年度と比較して約一・七五倍に増加をしております。
仙台空港につきましては、国管理空港の第一号といたしまして、今御紹介がございましたように、一昨年の七月に民間委託が開始をされまして、二〇一七年度の旅客数は、御紹介のありました速報値で過去最高の約三百四十四万人、とりわけ国際線の利用者数は、民間委託前の二〇一五年度と比較をいたしまして約一・七五倍に増加をいたしております。
同様の制度は、任意のものでございますけれども、成田空港では昭和五十八年から、羽田空港では平成二十二年からそれぞれ運用が開始されておりますけれども、その適用対象につきまして国管理空港や会社管理空港の離発着に伴って生じたものに拡大してまいりたいと考えております。