1952-06-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第33号
そこでこのコモンウエルスの国々とか、あるいはインドの隣接国等に対する特惠または利益というものが、通常の通商條約に規定されておる例外となるかならないか、またこういう問題が不合理もしくはほしいままな方法で適用されるかされないか、こういう点から研究いたしましたところが、インドとエジプトの協定あるいはインドとオースト、アの協定あるいはスペイン、スエーデン等との協定にも、インドはほぼ同様の規定を加えておりまして
そこでこのコモンウエルスの国々とか、あるいはインドの隣接国等に対する特惠または利益というものが、通常の通商條約に規定されておる例外となるかならないか、またこういう問題が不合理もしくはほしいままな方法で適用されるかされないか、こういう点から研究いたしましたところが、インドとエジプトの協定あるいはインドとオースト、アの協定あるいはスペイン、スエーデン等との協定にも、インドはほぼ同様の規定を加えておりまして
特需その他の收入、これが大体三億八千六百五十万ドル、これは特需その他連合国等の消費によるドル貨の收入でございます。それからその他たとえば運賃であるとかあるいは保險であるとか、そういつたものの受拂いもあるのでございますが、昨年中におきましては、こういつたものはきわめて少額でありまして、そうしてしかもこれは拂い超過に相なつております。九千三百万ドルぐらい日本からの持ち出しということになつております。
むしろ日本よりか程度の低い国等に呼びかけて、相談して、日本のレベルまでこれを禁止の手を拡げて行く、制限の手を拡げて行くというようにとられる御答弁だつたと思うのです。
併し政府は、もう一つの新らしい世界、歴史によつて創られつつあるところの新らしい世界、即ち社会主義国や人民民主主義諸国、つまりソ同盟や中国や、東方諸国や朝鮮人民共和国等につきましては、理解と協力の関係を推し進めるどころか、逆にこれと遮断し、これを排除することに大わらわになつているのも又実情であります。例えばソ連や中国の文書出版物等の輸入については多くの制限が現在設けられているのであります。
また他方中共貿易については、政府は戰前から満州国等に多大の投資を行いまして、また上海、天津その他にも多大の投資がありましその上に領事裁判券、租界、その他いろいろの特権を享有しておりました。その上に立つての中国との貿易の量が非常に多かつた時代を夢みて、今でもやればそういうふうになれるのだということは、非常な考え違いであるということを申しておつたのであります。
それから通商航海条約について申し落しましたが、これにつきましても、新たに結ぶべき国もむろんたくさんありますが、たとえば中立国等につきましては、戦争が行われたわけではありませんから、前の通商航海条約が自然また適用になるというふうにわれわれは考えおりまして、その方面にも話合いを進めております。
それからあえて自由国家のみをもつて目標といたしておらないことは先ほども申した通り、でき得ればなるべく広く円満なる関係に入りたいと思いますが、しかし共産主義国等においてはいまだ何らの交渉はないのであります。交渉があればそのときに考えますが、これもその国の政策もあるでしよう、国情もありましようから、そう簡単には参らないと思います。
○岡崎国務大臣 漁船の拿捕問題についても同様でありまして、将来利益保護国等を依頼しまして、これによつて十分の交渉をいたすつもりであります。
(「何を言つているのだ」と呼ぶ者あり)未調印国、中立国等との国交回復につきましては、すでに多くの国々と話合いを進めており、本日以後直ちにこれが実現するものもありまするし、又遠からずして国交回復の途にあるものも多数あります。
欧州の主要観光国等におきましては、戰後三、四年の間に、ほとんどすべての施設を近代化してしまつたのでありまして、こういう点においては日本が非常に立ち遅れておる。
しかし実際問題といたしましては、今後現実のいろいろの問題が控えておりますし、また連合国等の意向というようなものも大いに参考として考えねばなりません。これらの問題につきまして、今後ソ連代表部の人々に対してどういう取扱いをすべきかということにつきましては、ただいま慎重に考究をしておるところでございます。
○庄司委員 戰犯によつて囹圄鉄窓の中におるわれわれ同胞の一部の諸君も、今回の講和発効に伴う国家的慶祝を記念しての恩赦法の発動により、日本政府が連合国等に対して樽俎折衝の結果、戦犯以外の普通刑法犯あるいは特別犯罪のための特別法規を受けて在監しておる者等、あるいはすでに釈放され、あるいは公判の前にある者、公判の過程にある者等々と同様に、今回の恩赦の恩典を受け得るものであるかどうか。
ここに書いてありまする通りでございますが、問題は例えばB国についてはどうするかというような点がございますが、これはこの法案は目下駐留軍、つまりアメリカ合衆国の軍隊だけしかございませんが、これを相手にしました法案でございまして、B国等におきましては個々に條約ができますれば格別でございますが、この法案は直接関係ございません。
大体におきまして、外資を必要とする国等における立法例等も参照して、今回の改正案を立案した次第であります。従つて大いに外資を歓迎する国の立法例と大体似たようなものである、かように考えております。
従いまして海外におきまする資産について規定する必要は、全体の問題からしてはあまりないわけでありますが、非常に日本に好意を持つておる連合国等におきましては、日本の資産を返してやろうというところも出て来ておるわけであります。
従いまして国等が地方公共団体からそういうその意に反した寄附を受ける、寄附を受けるというよりは寄附を仰せつける、求めるということを禁止する、つまりそれを、そういう行為を受ける地方団体の財政ということに主体を置いて書いてございまするので、国自身が地方団体或いはその他の機関等、或いは民間の機関等も考えられるかと思いますが、地方団体にしろ、或いは民間の会社とかそういうものから寄附を受けるとか受けないとかいう
そういう場合ということじやないのですが例えば外国で特に特殊の語学を必要とする国等において、その国の人を雇わなきやならん場合もあります。そうでなくても、その国の人を雇つてその国の政情等についてよく説明を聞かなきやならんという場合もあります。
関連いたしまして通商航海條約の締結につきましても種々質疑応答があつたのでありますが、その結果、戰前、日本は世界主要国の殆んどすべてと通商航海條約を結んでおつたのでありますけれども、これらはいずれも古いものでありまして、戰後の新らしい国際情勢には適応しないので、その更改が予想されていること、それから目下日米通商航海條約の予備交渉が行われているが、引続き日本と関係深い国或いは日本に差別制限を與えている国等
発効と同時に置き得る所は置こう、それから未調印国等につきましても、これも大体御案内だろうと思いまするが、未調印の国々についても友交関係を至急に結びたいという、こちらも望みまするし、相手も望んでおる国も相当あるのでありまして、そこらも私たちは、或いは講和発効と相前後いたします頃ぐらいにそういう折衝に入るところもあると思うのでありまして、でき得る限り早く在外公館の設置をやりたい、かような気持でおります。
その第一点は、第二十三條の二の規定により、適用除外の指定を行うについて、如何なる範囲の国の国民を具体的にどのような形式で指定するかという問題でございますが、條約を枇准した国、中立国等條約発効後わが国と正常な外交関係を回復する国を国名を列挙して指定するのでございます。なお朝鮮に関しましても條約によつて内国民待遇を与える義務がございますので、これを指定いたします。
これは吉田総理が当委員会においてもですね、しばしばとにかくまだ未締結国等に対しては、條約の締約のために努力する……、こういうような問題が残つておるときに、このマツカーサー・ラインというものを一方的に解釈する。そうしてそれによつて、これは先の国際紛争の問題もいろいろ成る種の決定、その後というお話でありますけれども、日本政府としてはそういう態度はとり得ないのじやないか。
ただいま調査隊を派遣するというような計画があるかというお尋ねでありましたが、これは相手国等のいろいろな関係もありまして、現在はまだそれまでの計画を持つておりません。将来の研究題目として参りたいと思つております。