1983-03-23 第98回国会 衆議院 文教委員会 第4号
教員養成大学学部を基礎とする大学院につきましては、昭和五十三年の国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議におきまして、その整備充実の推進が求められているわけでございます。
教員養成大学学部を基礎とする大学院につきましては、昭和五十三年の国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議におきまして、その整備充実の推進が求められているわけでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 先生御案内のとおり、この特例措置は昭和五十二年国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律により設けられたものでございまして、これは四十八年度以後に設置されました国立医科大学等ただいま申し上げましたような大学でございますが、それらにかかわる教職員の定員については、当分の間、行政機関の職員の定員に関する法律いわゆる総定員法でございますが、それに定められております
第一に、新潟大学、金沢大学及び岡山大学の三大学の法文学部を改組して、文、法、経等の九学部を設置すること、 第二に、浜松医科大学及び宮崎医科大学に大学院を設置し、北海道大学に医療技術短期大学部を併設すること、 第三に、福島大学経済短期大学部を経済学部への発展的転換に伴い廃止すること、 第四に、弘前大学及び岡山大学の両養護教諭養成所を最後に九つの養成所すべてが学部への転換を終わったため、国立養護教諭養成所設置法
今回の改正によって、弘前大学と岡山大学の両養成所が廃止され、ここで九つあった国立養護教諭養成所が廃止されたわけで、四年制の養護教諭養成課程になったわけですが、先に卒業している三年制の養成所出身の養護教諭と、四年制の大学出身の養護教諭との間に、差別といったようなものが出てくるおそれはないかと、こう思いますが、その点いかがでしょうか。
この法律案は、昭和五十五年度における国立大学の学部及び大学院の設置、短期大学部の新設及び廃止、国立養護教諭養成所設置法の廃止等について規定しているものであります。 まず第一は、学部の設置についてであります。
本案は、地方における国立大学の教育研究体制を整備拡充し、学術研究の進展と人材の養成を図るため、国立学校設置法の一部を改正するとともに、国立養護教諭養成所設置法を廃止しようとするものであります。
この法律案は、昭和五十五年度における国立大学の学部及び大学院の設置、短期大学部の新設及び廃止、国立養護教諭養成所設置法の廃止等について規定しているものであります。 まず第一は、学部の設置についてであります。
する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第一二 下級裁判所の設立及び管轄区域に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第一三 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事 訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第一四 放送法第三十七条第二項の規定に基づ き、承認を求めるの件(衆議院送付) 第一五 国立学校設置法及び国立養護教諭養成 所
○議長(安井謙君) 日程第一五 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長望月邦夫君。 〔望月邦夫君登壇、拍手〕
国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、前回の委員会で趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(望月邦夫君) 休憩前に引き続き、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(内藤誉三郎君) このたび政府から提出しました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、昭和五十四年度における国立の大学の新設、学部及び大学院の設置、短期大学部の併設、附置研究所の廃止、国立養護教諭養成所の廃止等について規定しているものであります。
国務大臣 文 部 大 臣 内藤誉三郎君 政府委員 文部省大学局長 佐野文一郎君 文部省学術国際 局長 篠澤 公平君 事務局側 常任委員会専門 員 瀧 嘉衛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法
○委員長(望月邦夫君) 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。内藤文部大臣。
○坂本三十次君 ただいま議題となりました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国立の大学の新設、学部及び大学院の設置等、国立学校の拡充整備を図ろうとするものであります。 その内容の第一は、筑波研究学園都市に図書館情報大学を新設し、これに伴い図書館短期大学を廃止することであります。
○議長(灘尾弘吉君) 日程第五、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長坂本三十次君。 ————————————— 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔坂本三十次君登壇〕
○坂本委員長 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案について、本日の石田幸四郎君の質疑に際し、参考人として日本私学振興財団常務理事高橋恒三君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森(喜)委員 ただいま提案をされました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に関連をいたしまして大臣に若干御質問を申し上げて、私ども与党でございますから、予算化をされますまで、また法律提案までは与党としての責任を持って進めてまいりましたので、むしろこれに関連をいたしまして一般的なお話をお伺いいたしたいと思うのです。
○内藤国務大臣 このたび政府から提出しました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、昭和五十四年度における国立の大学の新設、学部及び大学院の設置、短期大学部の併設、附置研究所の廃止、国立養護教諭養成所の廃止等について規定しているものであります。
○坂本委員長 これより内閣提出、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提案理由の説明を聴取いたします。内藤文部大臣。 ————————————— 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
大学におきましても一般、特別合わせて九・二%、その他教員養成学部であるとか国立養護教諭養成所であるとかを合わせましても、大学全体でも一〇・三というようなことなんですね。全体を見ますと、これだけの経済の厳しい状況下におきまして希望の学生は非常に多いわけです。ですから、さらに格段の努力をしてもらわなければいかぬわけです。
中嶋 米夫君 ――――――――――――― 委員の異動 二月十五日 辞任 補欠選任 矢野 絢也君 池田 克也君 同月二十日 辞任 補欠選任 山原健二郎君 不破 哲三君 同日 辞任 補欠選任 不破 哲三君 山原健二郎君 ――――――――――――― 二月十六日 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法
まず、参議院から回付されております議事日程第一、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案の内容について、事務総長の説明を求めます。
昭和五十三年六月十三日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十六号 昭和五十三年六月十三日 午後一時開議 第一 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所 設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、参議院回付) 第二 オリンピック記念青少年総合センターの 解散に関する法律案(内閣提出) 第三 民事執行法案(内閣提出) 第四 仮登記担保契約
————◇————— 日程第一 国立学校設置法及び国立養護教諭 養成所設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出、参議院回付)
○議長(保利茂君) 日程第一、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
○粕谷照美君 私は、日本社会党を代表して、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 本改正案は、教員大学の創設のほか、放送教育開発センターの設置並びに医科大学を初め、大学・学部の新増設を内容としておりますが、わが党が本案に反対するのは、教育の根幹とも言うべき教員養成の基本にかかわる教員大学の創設がその内容に含まれているからであります。
昭和五十三年六月七日(水曜日) 午前十時四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 昭和五十三年六月七日 午前十時開議 第一航空業務に関する日本国とイラク共和国と の間の協定の締結について承認を求めるの件 (衆議院送付) 第二 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所 設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第三 大規模地震対策特別措置法案
○議長(安井謙君) 日程第二 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長吉田実君。 〔吉田実君登壇、拍手〕
○山東昭子君 私は、ただいま可決されました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 今回新設の教育大学及び放送教育開発センターに関し、政府及び関係者は、左記の事項について特段の配慮を行うべきである。
休憩前に引き続き、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(吉田実君) 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
佐野文一郎君 文部省管理局長 三角 哲生君 事務局側 常任委員会専門 員 瀧 嘉衛君 説明員 国税庁直税部法 人税課長 北村 恭二君 文部省管理局企 画調整課長 塩津 有彦君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法
休憩前に引き続き、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。