1958-04-18 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第31号 (国立西洋美術館の設置に関する経過規定) 2 昭和三十三年十二月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間、国立近代美術 館に分館として西洋美術館を置くものとし、その内部組織その他必要な事項は、文 部省令で定める。 提案の理由を御説明申し上げます。第一点は行政機構簡素化の見地より官房長の新設にはなお検討を加える必要がありますので、これを取りやめることであります。 山本正一