1979-04-24 第87回国会 参議院 内閣委員会 第5号
なお、これに伴い、国立光明寮設置法及び国立身体障害者更生指導所設置法を廃止するなどの必要な改正を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概略であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
なお、これに伴い、国立光明寮設置法及び国立身体障害者更生指導所設置法を廃止するなどの必要な改正を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概略であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
なお、これに伴い、国立光明寮設置法及び国立身体障害者更生指導所設置法を廃止するなどの必要な改正を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概略であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
いま御指摘がございましたように、国が設置しなければならないという身障法二十七条の規定によりまして、この国立身体障害者更生指導所設置法というもので国の設置する業務の内容が、ただいま御指摘になりましたように一号、二号に書かれてあるわけでございます。 ただいま御指摘がございましたいわゆる所沢に考えられております……
この国立身体障害者更生指導所設置法というのが言っているのは医療機関ではないから、更生医療が必要なら医療機関にやれと、こうなっているのじゃないですか。これは医療機関じゃないんですよ。
○翁政府委員 非常に緻密な御意見でありまして、私拝聴いたしておりまして確かにその一面があるのではないかという感じがいたしますが、国立身体障害者更生指導所設置法の二条の中の医学的に必要な指導及び訓練というところで、広く治療的な面も読み込んでただいままで運用してまいったのでございまして、なお正確な点についてはもう少し検討さしていただきたいと思います。
それから次にその裏の国立身体障害者更生指導所は、先般国立身体障害者更生指導所設置法によりまして設立されまして、身体障害者福祉法の援護施設の一つでございます。これにつきましては大変遅れまして本年の一月十六日に新らしく入所生を入れまして、現在五十名ばかりの生徒が入つております。