2015-09-08 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
第二に、国立研究開発法人水産総合研究センター法の一部改正であります。 水産総合研究センター及び水産大学校を統合し、それぞれが持つ研究開発機能と人材育成機能の一層の向上を一体的に推進することとしております。 第三に、独立行政法人農業者年金基金法及び独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正であります。
第二に、国立研究開発法人水産総合研究センター法の一部改正であります。 水産総合研究センター及び水産大学校を統合し、それぞれが持つ研究開発機能と人材育成機能の一層の向上を一体的に推進することとしております。 第三に、独立行政法人農業者年金基金法及び独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正であります。
次は、国立研究開発法人水産総合研究センター法の一部改正によってどのようなことが考えられるかということについてのお尋ねなんですけれども、今回は水産大学校と水産総合研究センターということで、ある意味非常に役割の違う組織を統合することになるんですけれども、当然業務の内容も違いますから、いろいろなシナジー効果のほかにも懸念することは幾つかあると思うんです。
第二に、国立研究開発法人水産総合研究センター法の一部改正であります。 水産総合研究センター及び水産大学校を統合し、それぞれが持つ研究開発機能と人材育成機能の一層の向上を一体的に推進することとしております。 第三に、独立行政法人農業者年金基金法及び独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正であります。