1959-12-26 第33回国会 参議院 農林水産委員会 第21号 第六条は、国及び都道府県は、要するに武験場、国立牧場等を整備いたしまして、そこで改良増殖をいたしまして、国、県の施設でできまする標準鶏のひなや、標準鶏の雄、雌の交配にかかる種卵を、これは一代雑種という意味ですが、その種卵を種鶏業者の優秀なものに配付するように努めなければならぬ。 安田善一郎