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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1999-05-19 第145回国会 衆議院 文教委員会 第11号

我が国教育振興に寄与することを目的として、国立教育会館法に基づき、昭和三十九年に特殊法人として設立されたものでございます。  その後、昭和四十八年には筑波分館、現在学校教育研修所になっておりますが、これを設立いたし、国レベルで実施すべき、各地方公共団体指導的立場に立つ教育関係者の育成や、社会の変化等に伴う全国的レベルの新たな教育課題に対応するための研修等を実施しております。  

有馬朗人

1969-04-25 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第20号

これは一般予算組織法との関係一般論で、法制局のほうの解釈もそうなっておりまして、したがって、最近の例で、先日も総務長官がお話しになりましたが、国立教育会館法という法律ができましたのは、昭和三十九年でありますけれども、その工事を着工したのは昭和三十六年、予算がつくときから着工いたしております。  

瓜生順良

1969-03-20 第61回国会 参議院 文教委員会 第4号

それから次に、国立教育会館館長である高坂さん、この人は国立教育会館法という法律によるところのものであることぐらいはぼくも知っている。そこの館長文部大臣の任命である。そこで文部大臣がこの解任、自由にできるわけですから、私どもこの教育会館法ができるときに、だれが館長になるかということと館長の仕事の内容という問題についてはずいぶん神経をとがらせて議論した覚えがある。

小林武

1969-03-20 第61回国会 参議院 文教委員会 第4号

政府委員安嶋彌君) 国立教育会館館長解任の問題でございますが、御承知のとおり、国立教育会館法の十二条に役員解任に関する規定がございまして、第一項は教育会館役員役員としての欠格条項に該当するに至った場合には文部大臣がその役員解任しなければならないという規定がございます。第二といたしまして、役員が「心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。」「職務上の義務違反があるとき。」

安嶋彌

1964-05-12 第46回国会 参議院 文教委員会 第26号

政府委員福田繁君) 先ほどお尋ねいただきましたことにつきましては、私ちょっと資料を見ておりましたが、この国立教育会館法だけでなく、他の特殊法人につきましても、研修なり、その他それに類似の業務規定しているものがあるようでございます。これを一、二申し上げますと、たとえば日本原子力研究所でございますが、ここの業務の範囲の中には、「原子力に関する研究者及び技術者養成訓練を行うこと。」

福田繁

1964-05-12 第46回国会 参議院 文教委員会 第26号

加瀬完君 この国立教育会館法によると、教育会館研修権が与えられることになるのでございますが、こういった正面切っての研修権というものは文部省にすら与えられておらないと思うのでございますが、教育会館法は、文部省にも与えられておらなかった研修権が新しく与えられると解釈してよろしゅうございますか。

加瀬完

1964-05-07 第46回国会 参議院 文教委員会 第25号

したがいまして、館長なり理事はこの職務規定に従いまして、この国立教育会館法なるものが成立いたしますと、この法律に従って職務を忠実に執行する責任があるわけでございます。また義務もあるわけでございます。したがって、この法律に基づく会館のきまり、言いかえますと、定款に従って業務を運営する必要があるわけでございます。したがって、この「職務上の義務違反があるとき。」

福田繁

1964-04-15 第46回国会 衆議院 文教委員会 第20号

次に、またこの取り扱いについてでありますが、御承知のように教育会館を設立するという法律を先に審議し、決定した後でなしに、すでに三十六年度において一億の予算化をし、さらにその後五億九千万円にのぼる国費を投じて会館を設立してしまい、しかも最後に、この国立教育会館法なる法律を出してきておるのであります。

長谷川正三

1964-04-15 第46回国会 衆議院 文教委員会 第20号

○三木(喜)委員 それでは次に進みまして、前にもずっと述べましたように、国立教育会館法は二つの問題点を持っておる。その一つは、それぞれ教師というものは研修しなければならない法的な根拠を持っているにもかかわらず、これに対して新たに法を設けて、そして教育会館研究集会講習会を「主催」するという、この「主催」があるということをずっと言ってきました。

三木喜夫

1964-04-10 第46回国会 衆議院 文教委員会 第19号

そこでこの大眼目とされておりますことの内容を詳細に検討してみなければ——せっかく足かけ四年がかりででき上がって、教師の再教育のための殿堂として大きな期待を持っております場所でございますし、また、特殊法人としてもそうした役割を果たしてまいることになるわけでありますので、この大眼目とされております問題を、これまでのことについても詳細に検討してみる、このことは本委員会における責任であると思いますし、またこの国立教育会館法

川崎寛治

1964-04-10 第46回国会 衆議院 文教委員会 第19号

○川崎(寛)委員 もう一歩基本に返りまして、この国立教育会館法の第一条に目的が掲げられておるわけであります。そこで「国立教育会館は、その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、教育関係者資質向上を図り、もって教育振興に寄与することを目的とする。」こうなっておるわけでありますが、ここの第一条の大目的であります研修施設を運営し、教育関係者資質向上をはかっていく。

川崎寛治

1964-04-10 第46回国会 衆議院 文教委員会 第19号

この国立教育会館法につきましても具体的に内容がこまかくきまって決定しましたのは今年になってからでございます。これは関係各省などといろいろ相談をした結果きまってくるわけでございますが、また法制局審議等を経て決定されるわけでございます。したがって特殊法人にするといたしましても細目についてまで当時は決定していなかったということを申し上げておきたいのでございます。

福田繁

1964-03-06 第46回国会 衆議院 文教委員会 第9号

国立教育会館法は、法人として、「その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、教育関係者資質向上を図り、もって教育振興に寄与することを目的とする。」ものである。私は、教育というものは、教育関係者資質向上して、そして真に教育を受ける対象の者から心から信頼をされ、尊敬をされるというものでなければならないと思うのであります。

上村千一郎

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