1999-05-19 第145回国会 衆議院 文教委員会 第11号
我が国教育の振興に寄与することを目的として、国立教育会館法に基づき、昭和三十九年に特殊法人として設立されたものでございます。 その後、昭和四十八年には筑波分館、現在学校教育研修所になっておりますが、これを設立いたし、国レベルで実施すべき、各地方公共団体の指導的立場に立つ教育関係者の育成や、社会の変化等に伴う全国的レベルの新たな教育課題に対応するための研修等を実施しております。
我が国教育の振興に寄与することを目的として、国立教育会館法に基づき、昭和三十九年に特殊法人として設立されたものでございます。 その後、昭和四十八年には筑波分館、現在学校教育研修所になっておりますが、これを設立いたし、国レベルで実施すべき、各地方公共団体の指導的立場に立つ教育関係者の育成や、社会の変化等に伴う全国的レベルの新たな教育課題に対応するための研修等を実施しております。
これは一般の予算と組織法との関係の一般論で、法制局のほうの解釈もそうなっておりまして、したがって、最近の例で、先日も総務長官がお話しになりましたが、国立教育会館法という法律ができましたのは、昭和三十九年でありますけれども、その工事を着工したのは昭和三十六年、予算がつくときから着工いたしております。
それから次に、国立教育会館の館長である高坂さん、この人は国立教育会館法という法律によるところのものであることぐらいはぼくも知っている。そこの館長は文部大臣の任命である。そこで文部大臣がこの解任、自由にできるわけですから、私どもこの教育会館法ができるときに、だれが館長になるかということと館長の仕事の内容という問題についてはずいぶん神経をとがらせて議論した覚えがある。
○政府委員(安嶋彌君) 国立教育会館の館長の解任の問題でございますが、御承知のとおり、国立教育会館法の十二条に役員の解任に関する規定がございまして、第一項は教育会館の役員が役員としての欠格条項に該当するに至った場合には文部大臣がその役員を解任しなければならないという規定がございます。第二といたしまして、役員が「心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。」「職務上の義務違反があるとき。」
○国務大臣(灘尾弘吉君) 政府といたしましては、国立教育会館法並びに附帯決議の趣旨に沿って国立教育会館が運営されますよう、十分注意を払う所存でございます。
○政府委員(福田繁君) この貸与する場合におきましては、もちろん国立教育会館法が成立いたしまして、その役員等の組織ができましてから、これは自主的に決定されるべき問題でございます。
○加瀬完君 国立教育会館法の第一条の目的あるいは第二十条二号等は、資質の向上のための事業がなし得ることを規定しておるわけですね。
○政府委員(福田繁君) 先ほどお尋ねいただきましたことにつきましては、私ちょっと資料を見ておりましたが、この国立教育会館法だけでなく、他の特殊法人につきましても、研修なり、その他それに類似の業務を規定しているものがあるようでございます。これを一、二申し上げますと、たとえば日本原子力研究所でございますが、ここの業務の範囲の中には、「原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練を行うこと。」
○加瀬完君 この国立教育会館法によると、教育会館に研修権が与えられることになるのでございますが、こういった正面切っての研修権というものは文部省にすら与えられておらないと思うのでございますが、教育会館法は、文部省にも与えられておらなかった研修権が新しく与えられると解釈してよろしゅうございますか。
○政府委員(福田繁君) そのとおりでございまして、これが国立教育会館法が成立いたしまして、自分で会館自体の事業として行ないます研修会等に当たりまして、いま御指摘のありましたような語学の研修だとか、あるいは視聴覚関係の研修とか、そういうものの講師謝金の全部でございます。
したがいまして、館長なり理事はこの職務規定に従いまして、この国立教育会館法なるものが成立いたしますと、この法律に従って職務を忠実に執行する責任があるわけでございます。また義務もあるわけでございます。したがって、この法律に基づく会館のきまり、言いかえますと、定款に従って業務を運営する必要があるわけでございます。したがって、この「職務上の義務違反があるとき。」
次に、またこの取り扱いについてでありますが、御承知のように教育会館を設立するという法律を先に審議し、決定した後でなしに、すでに三十六年度において一億の予算化をし、さらにその後五億九千万円にのぼる国費を投じて会館を設立してしまい、しかも最後に、この国立教育会館法なる法律を出してきておるのであります。
○三木(喜)委員 それでは次に進みまして、前にもずっと述べましたように、国立教育会館法は二つの問題点を持っておる。その一つは、それぞれ教師というものは研修しなければならない法的な根拠を持っているにもかかわらず、これに対して新たに法を設けて、そして教育会館が研究集会、講習会を「主催」するという、この「主催」があるということをずっと言ってきました。
そこでこの大眼目とされておりますことの内容を詳細に検討してみなければ——せっかく足かけ四年がかりででき上がって、教師の再教育のための殿堂として大きな期待を持っております場所でございますし、また、特殊法人としてもそうした役割を果たしてまいることになるわけでありますので、この大眼目とされております問題を、これまでのことについても詳細に検討してみる、このことは本委員会における責任であると思いますし、またこの国立教育会館法
○川崎(寛)委員 もう一歩基本に返りまして、この国立教育会館法の第一条に目的が掲げられておるわけであります。そこで「国立教育会館は、その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、教育関係者の資質の向上を図り、もって教育の振興に寄与することを目的とする。」こうなっておるわけでありますが、ここの第一条の大目的であります研修施設を運営し、教育関係者の資質の向上をはかっていく。
この国立教育会館法につきましても具体的に内容がこまかくきまって決定しましたのは今年になってからでございます。これは関係各省などといろいろ相談をした結果きまってくるわけでございますが、また法制局の審議等を経て決定されるわけでございます。したがって特殊法人にするといたしましても細目についてまで当時は決定していなかったということを申し上げておきたいのでございます。
そこで、この特殊法人としての国立教育会館法が今回提案をされてまいりますについては、当然に三十六年、三十七年、三十八年の予算の審議というものを振り返って見てみなければならないものだし、またそれを通して提案をされてまいったと理解をするわけであります。
というのは、この国立教育会館法におきましても、第一号に書いてありますように、「研修施設を設置」することということで、全く同様な書き方でございます。これは文部省主催の講習会その他に会館を提供するあるいは利用に供するということをこの第一号であらわしているわけでございます。
○二宮委員 国立教育会館法の問題について御質疑を申し上げます。 歯の治療をしておりますので、発音が不明確な点があろうかと思いますが、お聞き取りをいただきたいと思います。 私はこの問題では、簡単でございますけれども、予算の分科会で御質疑をいたしました。
国立教育会館法は、法人として、「その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、教育関係者の資質の向上を図り、もって教育の振興に寄与することを目的とする。」ものである。私は、教育というものは、教育関係者の資質を向上して、そして真に教育を受ける対象の者から心から信頼をされ、尊敬をされるというものでなければならないと思うのであります。