2003-02-27 第156回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
したがいまして、国立学校設置法が廃止をされますと、その中を決めております国立学校施行規則も廃止になっていくということでございまして、大学の内部組織については基本的にはもう大学の中で、したがいまして、附属病院自体、そういう省令というような形でもう出てこないという形にはなるわけでございます。 法律関係の事実関係としては、そういうことでございます。
したがいまして、国立学校設置法が廃止をされますと、その中を決めております国立学校施行規則も廃止になっていくということでございまして、大学の内部組織については基本的にはもう大学の中で、したがいまして、附属病院自体、そういう省令というような形でもう出てこないという形にはなるわけでございます。 法律関係の事実関係としては、そういうことでございます。
○遠山(敦)政府委員 ちょっと十分でない御説明でございましたけれども、その教養部につきましては文部省令で定めるということになってございまして、国立学校施行規則の中にその教養部を置く大学の名前が規定されているという関係にございますので、今回法改正が行われますと、省令改正という形で対応するということになります。
○嶋崎委員 そういうふうに、いままでは国立学校施行規則の第二十九条に言う学部の事務組織というのは、一元化の考え方ではなくて、ここに書いてあるように、原則として「学部、教養部、分校、附置研究所」などのそれぞれの大学における学部教授会を軸にして、そしてその教授会に伴う研究教育組織の事務部としてその事務局を置くという考え方をとってきたわけであります。