1981-04-01 第94回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第4号
国立大学の附属の学校に関する政令が昭和二十九年、そして国立大学設置法施行規則が昭和三十九年に施行されましたが、こういうペースで、その中で附属学校に関する法的措置は忘れられたような形として、積年のいろいろな陳情運動もあったはずでございますけれども、にもかかわらず今日に至っておる。そして、このようにややもすれば等閑視されたようなきらいさえもあるわけです。
国立大学の附属の学校に関する政令が昭和二十九年、そして国立大学設置法施行規則が昭和三十九年に施行されましたが、こういうペースで、その中で附属学校に関する法的措置は忘れられたような形として、積年のいろいろな陳情運動もあったはずでございますけれども、にもかかわらず今日に至っておる。そして、このようにややもすれば等閑視されたようなきらいさえもあるわけです。
つまり国立大学設置法施行規則で言うところの本部事務局と学部事務局というものを決めた考え方は、大学における管理運営と事務組織の関係を考えた上での規則の制定だったと思うのです。