2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
○政府参考人(宗像直子君) この罰則につきましては、特許法において特許庁職員に対して規定されているほか、国家公務員法、国立大学法人法においても同じように一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっておりまして、他の制度との同等性を確保するということでこの水準にしております。
○政府参考人(宗像直子君) この罰則につきましては、特許法において特許庁職員に対して規定されているほか、国家公務員法、国立大学法人法においても同じように一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっておりまして、他の制度との同等性を確保するということでこの水準にしております。
さて、本法案は、衆議院においては、学校教育法、国立大学法人法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律案との一括審議がなされました。本来一つにできるはずもない、審議のポイントが全く違う法案を束ねるのは、やはり間違っています。本院では切り分けて審議することになったことこそ、その証左です。
政府出資金一千億円につきましては、これまで国立大学法人法にはその返還に係る規定はございませんでしたが、先ほど御説明いたしました、現在国会で御審議をいただいている学校教育法等の一部改正する法律案におきまして、国立大学法人法を改正し、政府出資金を返還させることができる規定を盛り込んだところでございます。
また、国立大学法人法改正は、一法人複数大学方式において、理事長が教育・研究現場の審議機関である教育研究評議会に評議員として出席することとしています。これは、教育・研究内容を経営優先にゆがめることにつながる懸念があります。 私立学校法の改正は、学校法人の責務を新たに規定し、運営基盤の強化や運営の透明性だけでなく、設置する私立学校の教育の質の向上を義務づけています。
先般の委員会で、二〇一四年の学教法、国立大学法人法の改正後に出された施行通知の問題を最後に扱いましたが、それに関連して何点か、まず確認をさせてください。 答弁では、柴山大臣それから私学部長も、この施行通知は学校法人の理事長と設置される大学の学長の権限関係に変更を加えるものではないことは明示されているとしています。
二〇一四年の学校教育法、国立大学法人法改正に伴って出された二〇一四年八月二十九日の施行通知では、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、ただし書きで、「学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し」等と、学長選考方法の再点検、見直しが指示されています。 施行通知のこの内容に強制力はあるのですか。
○伯井政府参考人 今回の改正法案におきましては、国立大学法人評価と認証評価の負担軽減を図るという観点から、改正国立大学法人法三十一条の三第二項におきまして、国立大学法人評価のうち、大学改革支援・学位授与機構に要請を行う評価については、認証評価の結果を踏まえて行うよう要請するということとしております。
今回の国立大学法人法改正で、理事長と総括理事に、これはいわゆる学長ということになるんですが、役割分担した場合に、教育研究評議会、この構成員に理事長が加わるようになるというんですね。これは資料の二枚目につけさせていただきました。 何のためにこのような措置をとるんですか。
○畑野委員 そうすると、今回の国立大学法人法改正案の第二十一条第二項二号で、教育研究評議会の評議員について、「学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事」とあるんですね。 この括弧書きの中の「学長又は当該大学総括理事」の学長というのは誰のことですか。
○浮島副大臣 国立大学法人法におきまして、理事は「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者」であることが求められているところでございます。
国立大学法人法、私立学校法は、外部理事の登用について、当該法人の役員又は職員でない者という以上に、どのような者を登用するか具体的に規定していないんです。その理由はなぜでしょうか。
次に、国立大学法人の長と学長の分離を可能にして、複数の外部理事を義務づけるという、国立大学法人法改正案についてです。 文科大臣が任命する法人の長が経営の最終決定を行い、学長は外部理事と同等の発言権しか持たないというふうになりますと、大学の意思決定が経営優先で行われる危険が出てくるのではないかと思います。
この法律の応用版といたしまして、一法人が、現在の国立大学法人法、学長が経営と教学両方に責任を負うという体制から、お二方にその責務を分けることが可能となるというわけであります。 これは、大学の規模や大学が設置されている環境に依存すると思いますが、何でもかんでも分けていけばいいわけではなくて、やはりそこの規模等によると思います。
その上で、国立大学法人法ができたときの附帯決議の部分が守られていないかなというのが一番大きな要点であります。これが一点。 もう一個は、この法人法自体が、もともとは独立行政法人をもとにつくられておりまして、本当に大学に全てフィットしている形かどうかというのは若干問題が残っているのではないかというふうに思います。
次に、今回の法律改正による大学改革の進展に関するお尋ねでありますが、今回提出しました学校教育法等の一部を改正する法律案のうち、国立大学法人法の改正については、一つの法人が複数の国立大学を設置できる仕組みを新たに設けることにより、運営体制の強化が可能となり、法人経営の効率化や教育研究機能のさらなる強化に資するものと考えております。
国立大学法人法改正では、一法人複数大学を可能とする内容となっています。現在でも大学間協定等により可能な内容もあり、今回の改正を行う必要性やメリットはわかりづらい状況です。どのような効果を期待しているのか、文部科学大臣から具体的な答弁をお願いします。 私立学校法の一部改正についてお伺いします。 私立学校のガバナンス改革は、私学の多様性や建学の精神を尊重した改革であるべきです。
そして、二〇一四年の学教法と国立大学法人法の改正に当たって、文科省が一四年の八月二十九日に通知を出しております。そこで、学長と理事会との関係の中で、理事会が最終的な意思決定機関として位置づけられている、このように書かれていますが、これはどの法律、どの条文を根拠にしていますか。
通知の同じ箇所で、学教法それから国立大学法人法の改正ですけれども、今回の法改正が学長の権限と理事の権限との関係に変更を加えるものではないと。そもそも、学長と理事会の間の関係について言及している法律、条文は存在しますか。
文部科学省では、国立大学のガバナンス改革を進めるために、平成二十六年に、国立大学法人法の一部改正によりまして、教育研究上の重要な組織の長、これには病院長も含まれますけれども、この任命について、学長が定める手続により行うといったような制度改正を行ってきたところでございます。
さらに、我が国の大学が世界の有力大学と伍していくとともに、すぐれた人材を引きつけ、その教育研究成果が社会から適切に支援、評価される好循環が構築できる国立大学改革を推進するために、平成二十八年五月に国立大学法人法を改正し、指定国立大学制度を創設したところです。
今回の地方独立行政法人法の改正におきましては、国立大学法人法の規定を踏まえつつ、PDCAサイクルが機能する形での目標、評価の仕組みを構築していくですとか、監事、会計監査人の権限の強化、あるいは内部統制体制の整備を図るなど、公立大学法人における適正な業務運営を図るための制度改正をあわせて行うこととしているところでございます。
例えば国立大学病院の教員の給与という形になりますと、これは法人化により各国立大学法人が自主性、自律性に基づきみずから決定するものでございますので、国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第五十条の十により、各国立大学法人の給与等の支給基準については、国家公務員の給与、民間企業の給与、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定めなければならないとされております。
その際、国立大学法人法に関しまして国会の附帯決議がございまして、「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。」とされていることを踏まえまして、平成十五年度予算と実質的に同水準を措置しております。
その中で、様々な各大学での取組もございますし、また税制改正等の取組もございますが、今御指摘をいただきました国立大学法人法の一部改正の関係でございますが、今回、昨年の春に改正をしていただきまして、その中で、国立大学の資産の運用といたしまして、寄附金等を原資とする余裕金の運用については従来よりもより収益性の高いものにも拡大をできるということで改正をしていただきました。
そんな中で、国立大学法人法の一部を改正する法律が今年四月一日から施行されますけれども、その中の国立大学法人等の財政基盤の強化を図るための措置について御説明ください。
また、昨年五月に国立大学法人法を一部改正をいたしまして、資産の有効活用を図るための規制緩和を行っております。具体的には、第三者への土地の貸付けを可能とするとともに、公的資金に当たらない寄附金等の自己収入の運用を一定の範囲でより収益性の高い金融商品でできるように拡大をしております。
6(全会一致) 労働保険審査会委員 品田 充儀君 7(反対 共産) 社会保険審査会委員 瀧澤 泉君 ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 国立大学法人法
平成二十八年五月十二日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 漁業経営
○議長(大島理森君) 日程第二、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長谷川弥一君。 ————————————— 国立大学法人法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔谷川弥一君登壇〕
内閣提出、参議院送付、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長義本博司君、文部科学省高等教育局長常盤豊君、科学技術・学術政策局長伊藤洋一君及び厚生労働省大臣官房審議官中山峰孝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
内閣提出、参議院送付、国立大学法人法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○馳国務大臣 国立大学法人の中期目標については、国立大学法人法第三十条第三項において、文科大臣は中期目標を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ国立大学法人等の意見を聞くこととされております。 また、国立大学法人法附帯決議において、実際上の作成主体が法人であるとされているところでありまして、指定国立大学法人についてもこれを変更するものではありません。
○馳国務大臣 このたび政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の知的基盤として全国に配置される国立大学は、新たな価値を生み出す知の創出と、それを担う人材の育成を通じ、複雑かつ高度化する社会の課題の解決やイノベーションの創出に貢献し、我が国社会の豊かさや国際競争力の向上に大きく寄与するものであります。
赤枝 恒雄君 菅家 一郎君 神山 佐市君 田中 和徳君 鳩山 邦夫君 宮路 拓馬君 古田 圭一君 逢坂 誠二君 笠 浩史君 鈴木 義弘君 松田 直久君 河野 正美君 伊東 信久君 同日 辞任 補欠選任 赤枝 恒雄君 古川 康君 ————————————— 四月二十六日 国立大学法人法
○谷川委員長 次に、内閣提出、参議院送付、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。馳文部科学大臣。 ————————————— 国立大学法人法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————