1987-08-27 第109回国会 参議院 文教委員会 第3号
なお、戦争直後の国立大学管理法案についてもお触れになったわけでございますが、国立大学管理法案で言われております国立大学審議会、あれは、審議会ではございますけれども実質的には国立大学全体の予算等について審議をし決定していく、あるいは学部学科の設置等について審議をし決定していくというような意味からいきまして、いわば国立大学全体についての管理機関みたいなもの、管理法で出てきておるわけでございますから、そういう
なお、戦争直後の国立大学管理法案についてもお触れになったわけでございますが、国立大学管理法案で言われております国立大学審議会、あれは、審議会ではございますけれども実質的には国立大学全体の予算等について審議をし決定していく、あるいは学部学科の設置等について審議をし決定していくというような意味からいきまして、いわば国立大学全体についての管理機関みたいなもの、管理法で出てきておるわけでございますから、そういう
そこの中には、「文部省に国立大学審議会を置く。」、こういうふうにして、「委員は、」「国立大学の学長が互選した者六人」、「日本学術会議がその会員のうちから推薦する者四人」、「学術経験のある者について両議院の同意を得た者十人」と、こういうことを明記しているわけですね。明確な法律事項としている。それに比べればまさに雲泥の差だというふうに思います。
ですから、この国立大学管理法案で言っております国立大学審議会の例えば「権限」を見ましても、国立大学についての法令、例えば国立学校設置法をどうするかというようなたぐいのことでありますとか、あるいは予算をどうするか、あるいは学部・学科の設置だとか学生定員をどうするかとか、そういうたぐいの、国立大学のまさに管理者としての大学自体あるいは文部省が行うべきことについての御審議をいただく機関、こういうような特別
第四条で「委員」というのがありまして、二十人の委員で国立大学審議会を組織するんだそうですが、この法律の中身、第二項では「国立大学の学長が互選した者 六人」「日本学術会議がその会員のうちから推薦した者 四人」「学識経験のある者について両議院の同意を得た者十人」こう委員についてなかなか細かな規定があるんですね。
ただ、さきの国立大学審議会という昭和二十六、七年当時のこととの比較でお話がございましたので、性格が違うところがあるということを申し上げたわけでございます。
これではこの全体、国立大学全体の最高管理機関であるところの国立大学審議会が全く政府に対して独立性を持つておらないということになつて参るわけでありましてこの観点からいたしまして、果してこの法案の立案されたときに、大学の自治をどうお考えになつておるかという点について、多大の疑問を持つわけであります。
○矢嶋三義君 先ほど第八条のところで「国立大学審議会の意見を聞かなければならない。」、こうなつた経緯を伺つて、非常に参考になるので有難い御意見を伺つたわけでございますが、それに関連いたして、第十八条の商議会のところで、初めから「意見を聞かなければならない。」、こうなつておつたものだと考えるのでありますが、念のためにお伺いいたします。
○矢嶋三義君 まあその問題はその程度に承わつて置きまして、次にお尋ねしたい点は、この大学審議会並びに評議会、教授会の構成については、私は私なりに別に意見を持つておるものでございますが、特に先ほど先生からお話ございました国立大学審議会の委員の構成でございますが、これは私立大学審議会のほうには、先ほど先生がちよつと触れられましたように、はつきりと全国的な団体がある場合には、その団体から推薦した者をかくかく
○渡部委員 最初のころ、あれほど強く、広汎な教授層や学生の間からも起きておつた要求あるいは意見というものが、全然採用されずにおるというような形は、次の第七條の「国立大学審議会の委員をその意に反して免職し」云々という免職する場合に、国立大学審議会の意見を聞かなければならないというようなことと関連して、非常に重大な意味を持つと思うのであります。
いたしました国立大学管理法案は、国立大学管理法起草委員会が、文部大臣に答申いたしました答申案にのつとりまして、これを法文として整理いたしたもので、ございまして、全体の精神なり、全体の仕組みなり、答申にそのままのつとつておるわけでありまするけれども、ただ特にかわつておりまする点は、この法案の第八條において、文部大臣は、国立大学一般に関する重要事項について、基本方針の決定をなす場合には「あらかじめ国立大学審議会
○渡部委員 私たちは大体の案は見ておりますが、最初の法案では、国立大学審議会の委員の中に、大学教授連合代表を入れるということになつておつたようですが、これをやめたのはどういう理由によりますか。
それから第二章は文部大臣の諮問機関として設けられまする国立大学審議会であります。で第四条に挙げてありまするように、この審議会の構成といたしましては、国立大学の学長が互選した者六人、日本学術会議がその会員のうちから推薦した者四人、学識経験者について両議院の同意を得た者十人を以て構成いたします。
第一に、新たに、文部省に国立大学審議会を置くことにいたしました。
第二章は、新たに文部大臣の諮問機関として設けられます国立大学審議会に関する規定であります。国立大学審議会の組織につきましては、第四條に規定しておりまする通り、国立大学の学長が互選した者六人、日本学術会議がその会員のうちから推薦した者四人、学識経験者について両議院の同意を得た者十人、合計二十人の委員で構成せられるのであります。
第一に、新たに文部省に国立大学審議会を置くことにいたしました。