1950-04-29 第7回国会 衆議院 文部委員会 第25号
谷口善太郎君外一名紹介)(第六二〇号) 五一 教育予算増額の請願(柄澤登志子君外二名 紹介)(第六二一号) 五二 同外一件(今野武雄君外一名紹介)(第六 二二号) 五三 同(谷口善太郎君外一名紹介(第六二三 号) 五四 育英資金増額の請願(植原悦二郎君紹介) (第六三七号) 五五 芦別町の新制中学校建設費全額国庫負担の 請願(柄澤〇〇子君外二名紹介)(第六四 五号) 五六 旧制国立大学存続期間延長
谷口善太郎君外一名紹介)(第六二〇号) 五一 教育予算増額の請願(柄澤登志子君外二名 紹介)(第六二一号) 五二 同外一件(今野武雄君外一名紹介)(第六 二二号) 五三 同(谷口善太郎君外一名紹介(第六二三 号) 五四 育英資金増額の請願(植原悦二郎君紹介) (第六三七号) 五五 芦別町の新制中学校建設費全額国庫負担の 請願(柄澤〇〇子君外二名紹介)(第六四 五号) 五六 旧制国立大学存続期間延長
でありますから、例えばこのロに書いてありますような国立大学におきましてこれが新任の教授、立派な資格がある人に限つて任命されるのでありますが、こういう大学の教授を数年間やつたという人にも、やはりその資格を認めればよいではないかということが考えられるのであります。その点について御質問しておるわけなんであります。その点はどうお考えになりますか。
それ以外に国立大学といたしましてこの三つの大学、公立大学といたしましては大阪市立大学が一つと、私立大学は愛知大学が一つ。このように文部省から回答があつたわけであります。いずれもこれは三月末日の調査でございまして、四月に入りましてからは多少殖えておるものだと考えられるような次第でございます。
○松井道夫君 そうしますと、どうもこのロの国立大学のところに金沢大学岡山大学、熊本大学と三つ挙げてありますが、この外に法律学の講座のある大学はあると思うのでありますが、尤もこれには二十五年の三月末日現在ということになつておるので、この辺が又どういう関係になりますか分りませんが、例えば新潟大学にもこれは人文学部の中に法律学の講座があるのですが、ちよつとその辺分りかねるのですが、どういうことになつておりますか
次に新制高校を卒業して社会に巣立つ勤労青年のために、尚学業を継続できるよう地方の国立大学に夜間部を設置されたいという請願でございます。又室蘭工業大学は本年一月火災を起しまして、その中枢部が約二千坪烏有に帰しております。その復旧のためこの際国庫の補助を得たいという請願がございます。
請願四六一号は国立大学に短期夜間学部を設置して欲しいというものであります。これは新制高校を卒業して社会に巣立つ勤労青年のために、特に地方の国立大学に夜間学部を設けて勉学を継続できるようにして欲しいというものであります。これは妥当な要望であるとしまして採択に決定しました。次に五〇二号室蘭工業大学火災復旧に関する請願であります。
昨年国立学校設置法が公布施行されましてから約一年を経過いたしましたが、その間各国立大学はその組織の整備と内容の充実に鋭意努力いたしました結果、新学年度に当りましてこの整備充実の結果を法文化するため、国立学校設置法の一部を改正する必要を生じました。これがこの法律案を提出した政府の理由とするところでございます。
昨年国立大学が発足いたしまして以来、第二年目になりまして、名国立大学も、文部省も、鋭意その組織の整備と内容の充実に努められておることは認められるのでありますが、併しながら、組織或いは設備等に盡力をされるとは反対に、全国にあります国立大学の教員養成部の実態は、生徒の方面において、入学希望者というようなものが極めて不振のようであります。
第六 二〇号) 四二 教育予算増額の請願(柄澤登志子君外二名 紹介)(第六二一号) 四三 同外一件(今野武雄君外一名紹介)(第六 二二号) 四四 同(谷口義太郎君外一名紹介)(第六二三 号) 四五 育英資金増額の請願(植原悦二郎君紹介) (第六三七号) 四六 芦別町の新制中学校建設費全額国庫負担の 請願(柄澤登志子君外二名紹介)(第六四 五号) 四七 旧制国立大学存続期間延長
そうすると結局一万有余の不合格者が社会的に不利な條件に落されるので、昭和二十五年度でなくなる旧制国立大学をさらに一年延長して、救済手段を講じられたい。こういうようなことなのでありまするが、これほ教育問題としてせつかく今まで鋭意学ばれて来た若い人たちのために、ぜひとも御採択をお願い申し上げます。
○水谷(昇)委員長代理 日程第四七旧制国立大学存続期間延長の請願、文書表第六四七号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。今野武雄君。
大学、專門学校というものは、どれだけ地方の都市に比べて東京に過度集中されて来たか、今日新制大学等を合せまするならば、私は恐らく百以上の大学が東京に集中せられていると思うのでありますが、これまで全然そういうものが地方の各府県にはなかつたのでありまするから、今度の新制度によりまして、少くとも各府県に一つの国立大学を持たなければならんというので、師範学校ぐらいを基礎にいたしまして、今日各府県共その国立大学
○河野正夫君 まあ一応お説の通りであれば、この国立学校設置法の面では問題とする必要もないように思われるのでありまするけれども、大臣先刻御承知の通り広島市立、愛知県立等の三校の工業専門学校、岡山県立、山口県立その他の七校の農業専門学校、この十校の公立高等専門掌校が国立大学に併合せられるということについては関係者の間に覚書も交換せられ、学生も教授もそのつもりで安心して勉強しておつたのでありますけれども、
併しながら問題はこういう教育に関する而も国立大学における教授の重要性ということから考えますると、単純に仮に公立学校に欠員が四千名ありますから、それほどの欠員のあるものについては一割を減じても差支あるまいというような単純な議論から新定員を定めるというようなことになりますると、特殊な学問の研究及び学徒の養成というようなことをやつているような、学生が一名、二名というようなこともありましようし、ときにとつては
○国務大臣(本多市郎君) 大変御心配をおかけいたしまして実は恐縮いたしておるのでございますが、この学年進行並びに国立移管、学校の定員が増加するということは、これは当然のことでありまして、これらについてこれを政府が認めないために移管の実現ができないだろうというように誤り伝えられて地方にも御心配をかけたようでありますが、文部大臣からお話のございました通りそういう趣旨ではないのでありまして、これは国立大学
もちろん病院当局とそれぞれの各県におきまして相談いたしました上で、これが指定になるということはあり得るのでございますが、病院それぞれの事情により、全国的に国立大学の病院は指定から除いたわけです。各病院でやるというところがあれば、やることにいたしたいと考えております。
文部大臣にこの点について質問をしたのでありまするが、文部大臣の答弁を承りますると、一般民間その他の学術科学研究費に僅か五千万円の増額であるけれども、国立大学の講座研究費として十一億六千九百万円、つまり昨年の約倍を計上してあるから、又大学附置の研究所において相当の増額を見ておるから、その点でカバーできるという御答弁であつたようでありまするが、従来とても大学における研究というものは、象牙の塔にたてこもつて
参考までに現在の名誉教授の数をちよつと申上げますと、旧制の国立大学全部で二百七十四名、旧制の高等学校で三十名、旧制の專門学校で三十九名、その他の学校で八人、合計三百五十一人でございます。これは全部の国立大学の名誉教授の数でございまして、そう沢山の数ではございません。
○政府委員(剱木亨弘君) 法律といたしましては、大体各大学の自由に認めるという立場をとつているのでございますが、実際これを行います場合においては、各大学間で恐らく国立大学でございましたら、国立大学相互間におきましてお互に連絡をとりまして、大体これにどういつた基準を與えるかといつたようなことを申合せで作つて実施する、こういうふうになると考えております。
○政府委員(剱木亨弘君) 従来国立大学では国立大学の名誉教授といたしましては二十年を勤務の要件といたしまして、それから裏門学校におきましては三十年を要件といたします。そので尚一級教官であるということを何年必要だというようなことまで内規がありまして、相当に嚴密に守られて参つております。
同出張所は、従来国立学校の建築工事の設計及び現場監督並びに臨時物資需給調整法に基く物資に関する事務を取扱つて参つたのでありますが、近来、右のうち物資に関する事務は、統制の縮減等により減少することとなりましたので、この際同出張所を廃止することとし、国立学校の営繕工事実施指導等のためには、技術職員を全国の主要な国立大学数箇所に派遣しまして、事務の遂行に支障のないようにしようとするものであります。
○河野正夫君 まああるのならいいのですけれども……ちよつと内容のことですが、この法律が仮にできるとしますると、昨年公立大学の職員になつた者は、これはもとより、昨年新任と言いましても、他の公立学校の教育等をやつておつて或いは昨年他の国立大学におつて、或いは官吏になつておつて、それで昨年公立大学の事務職員技術職員になつた者は、恩給が継続するのでありますけれども、つまり地方の公共団体の職員になつても、恩給
改正の第一点は、国立大学の一部についてその学部組織の整備をはかつたことでございます。すなわち、国立学校設置法の第三條の改正でございますが、まず北海道大学の法文学部を文学部と法経学部に、千葉大学の学芸学部を文理学部と教育学部に、お茶の水女子大学の文学部と理家政学部を文教育学部、理学部及び家政学部の三学部に、名古屋大学の法経学部を法学部と経済学部に、それぞれ分割または再編成いたしました。
昨年、国立学校設置法が公布施行されまして、約七十の国立大学が発足いたしましたが、以来約一年を経過いたしまして、今や第二年目を迎えようとしております。その間におきまして、各国立大学は、いずれも鋭意その組織の整備と内容の充実に努めて参つたのでございますが、この整備充実の結果を法文化するために、国立学校設置法の一部を改正する必要が生じました。これがこの法律案を提出した理由でございます。
この出張所を廃止しまする結果、物資関係の事務についてはもうこれはなくなつてしまいまするが、国立学校等の営繕事務につきましては、これはどうしても続れて行かなければならんのでありまするのみならず、まだ相当仕事が多いということでありまするから、それらのことをば全国の主要な国立大学数ケ所に技術職員を配しまして建築工事の仕事を担当せしむるということであります。
○政府委員(森田孝君) 只今お話のありました点につきましては、先日の委員会以後も更にいろいろ研究を重ねておりますが、又関係各省とも連絡をとりまして協議をいたしておりますが、現在までに得た結論といたしましては、本省員を従来出張所がありました地域の国立大学に在勤を命ずるという辞令を出しまして、その職務上の命令は本省の方から直接命令をされるのです。
それが主要国立大学数ヶ所に移転する。そうして出張所長に代るにその大学の事務局長ですか、そういう人が当る。まあ大体こういつたような形で、実質的には文部省の出張所と同じようなものがやはり残ることになりはしないか。これはいい悪いは別でありますが、実際そういうことに、客観的に考えてなるのではなかろうかと思う。こう思うのでありますが、如何でしよう。
出張所の廃止後の事務処理の方法として、技術職員を全国の主要国立大学数ヶ所に派遣するという構想になつておるわけでありますが、これを長期出張等の形式でやりたいというのが提案理由の御説明であります。ところが、この点に関連して前回私がお尋ねいたしますと、長期出張の形式をとりますと、出張旅費等の関係もあるので、尚研究をいたしたいというようなお答えであつたと思うのであります。
従いまして今回整理いたしますのは資材関係を取扱つておりました六十一人でありまして、残余の者は今後とも長期出張等の形式でそれぞれ今まで出張所がありました地域の国立大学に駐在をいたさせたいと考えておるのであります。
○江花委員 そうしますとこの国立大学が従来は出張所でありましたが、そこが勤務の場所になつておりまして、俸給その他も普通の状態で受けておつたと思いますが、今度は長期出張ということになりますと、出張旅費であります。これはもちろん普通の出張旅費とは違つて滞在旅費ということになると思いますが、そういう経費についてはどういうことになりますか。
○森田政府委員 従来は出張所となつておりましたので、これは国立大学とは別個の経理になつておつたのであります。今後もこの点につきましては国立大学の定員とは別の経理になるのであります。ただその形式が長期出張という形で行きますと、ただいまお話の通りに非常に経費がかさみますので、目下その点についてできる限り経費の節減をはかる意味において、どういう形式がいいかということを関係各庁と協議はいたしております。
○国務大臣(高瀬荘太郎君) 学芸大学の先生の中で、附属小学校の先生の方方中学の先生の方々と地方の公務員である小学校、中学校の先生方との間に、待遇の違いができて、学芸大学というような国立大学の附属であるために、待遇が悪くなつておるという点をどうするかという御質問だと思いますが、この点については無論同じような仕事をしておつて、待遇が一方がよくて、一方が悪いということは確かに考えなければならんことだと思つております
国立大学は補助金がどしどし出るが、私立大学は補助金がないというので非常に困つておる学校が多いのでありますが、殊に私立大学を援助する方面の資金問題につきまして大臣の御所見をお伺いいたしたい。
専務としてという意味は、例えば国立大学の教授が日本学術会議の会員を兼ねておるという場合におきましては、国立大学の教授は日本学術会議の会員を兼務するしないに拘わらず、一般的に公務員としてその廉で立候補ができないのでありますから、それを止めますと、そうすると日本学術会議会員だけが残りまして、それが事務として日本学術会議の会員という資格が残りますので、その廉であれば立候補できるという、こういうことになるわけでありまして
ですから、国家公務員法が現在国立大学教授を一般公務員として束縛しておるということについても、実は人事委員会においていろいろ討議があり、当時いろいろ問題があつたことは御承知の通りであります。大学教授の政治的活動などについて問題があつたことは御承知の通りですが、同じ問題がやつぱりここにもあり、このままで行くと、やはり相当そういう知識階級からの痛烈な批判が起つて来ると予想されるのです。
○羽仁五郎君 具体的に伺いますが、例えば国立大学教授なんかが参議院に立候補するということは、できるのですか、できないのですか。