2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
検討会では、独立行政法人等の個人情報の取扱いの実質に照らし、行政機関に準じた規律を適用するのが適当かどうかという観点から整理を行い、これを受けて、今回の改正法案は、国立大学法人等のいわゆる規律移行法人に原則として民間事業者と同等の規律を適用することとしております。 これにも関連して、現行の法制では、研究機関等による研究目的での取扱いに対して一般の義務規定を除外してまいりました。
検討会では、独立行政法人等の個人情報の取扱いの実質に照らし、行政機関に準じた規律を適用するのが適当かどうかという観点から整理を行い、これを受けて、今回の改正法案は、国立大学法人等のいわゆる規律移行法人に原則として民間事業者と同等の規律を適用することとしております。 これにも関連して、現行の法制では、研究機関等による研究目的での取扱いに対して一般の義務規定を除外してまいりました。
さらに、これは我々、国立大学法人などもそうだと思うんですが、そのような意味で、データガバナンスの仕組みというものをしっかり取り入れるということがあって、かつ個人情報保護委員会がそれを監視、監督し、また一元的なガイドラインなどで考え方を示すと、そして監督権限を行使、監視権限、監督権限を行使するという、その全体をしっかりつくっていかなければいけないというふうに考えております。
国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(太田房江君) 次に、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。
○国務大臣(萩生田光一君) この度、政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国立大学は、社会変革を先導する存在になることが求められています。こうした期待に応えられるよう、令和四年度から始まる第四期中期目標期間に向けて、国立大学法人のガバナンスの見直しや経営の裁量拡大を図るための制度改革を行うことが必要であります。
国立大学病院と国立病院、NHOで比較すると、同年代だと大学病院の医師は六割です、国立病院の医師の。当然、その分の差額は兼業、バイトで補わないととても生活がやっていけないというようなことがございます。
会計検査院から御指摘を受けた佐賀大学の震災医療システムにつきましては、平成二十四年度の国立大学法人運営費交付金により、九州地区の国立大学法人が保有する医療データを佐賀大学に集積し、薬剤の処方量等の需要予測を行うなどを目的として措置されたものであります。
会計検査院の結果によると、国立大学法人佐賀大学と九州地区六つの国立大学法人が保有する医療データを佐賀大学に集積し、薬剤の処方量等の需要予測などを目的に作成された震災復興医療体制整備システムが全く活用されていなかったと指摘されました。 こうした事態に陥った原因を御説明ください。
○政府参考人(伯井美徳君) 本システムにつきましては、平成二十四年度の国立大学法人運営費交付金によるものでございます。平成二十六年三月に業者から納品を受け、平成二十七年四月から運用を開始すべく、九州地区の国立大学病院間の円滑かつ効率的な医療支援を行うためのデータ連携を目的として佐賀大学に設置されたものでございます。
○議長(大島理森君) 日程第二、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。 ――――――――――――― 国立大学法人法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔左藤章君登壇〕
本案は、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
――――――――――――― 議事日程 第十六号 令和三年四月二十二日 午後一時開議 第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
○畑野委員 その点については、附帯決議でも、国立大学法人が決めることを配慮する、十分配慮していくということが言われてきたわけでございます。大臣もお認めになったように、中期目標の実際上の作成主体は国立大学法人とも解されるとおっしゃっておられたという御答弁だったと思います。
○萩生田国務大臣 国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議においては、国と国立大学法人との関係や経営裁量の拡大を可能とする規制緩和策等について議論が行われ、昨年十二月の最終取りまとめにおいて、国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて、今回の法改正事項を含む多岐にわたる国立大学法人改革提言を報告いただきました。
国立大学法人法改正案について、本日は、大野英男参考人、石原俊参考人、光本滋参考人におかれましては、大変貴重な御意見をお述べいただき、ありがとうございます。 まず、光本参考人にお伺いいたします。 先ほど、国立大学法人法制で守られなければならない原則についてお述べいただきました。国立大学法人が中期目標、中期計画の原案を策定し、文科大臣は原案を尊重することなどでございます。四点述べられました。
今、大野参考人からは、まだまだ、国立大学法人として役割を果たしていくためには、社会の中で共創する、そんな組織づくりが必要である、もっともっと事業を起こして、ホールディングスもつくりたいといった御発言があったんですが、冒頭の御発言の中で、出資機能をもっともっと持たせ事業を起こしていく、そんな環境づくりが、成長する公共財としての国立大学をもっともっと育てていくんだというような御趣旨の御発言もありました。
今回の改正では、指定国立大学法人のみに限定している研究成果活用事業者への出資を全ての国立大学法人等について可能とするというように、まず指定国立大学法人が先兵となってやってみせて、こういうやり方だったら大丈夫だなということで、それを全国立大学法人に広げていくという形で規制緩和がなされていると考えております。
個人情報保護委員会が公表しています令和二年度の各国立大学法人の提案募集の対象となる個人情報の一覧表によりますと、受験生の入試の点数や内申点などの情報を含むファイルを提案対象としている法人は四十九法人、授業料免除に関する情報を含むファイルを提案対象としている法人は三十法人該当がございました。
非識別加工情報制度につきましては、各国立大学法人の判断に基づきまして運用がなされております。御指摘の内容につきましては、当該大学の受験生や学生がどの程度把握をしているかということにつきましては、文部科学省としては承知をしておりません。 非識別加工情報は特定の個人を識別できないように加工したものであり、個人の権利利益を保護するための十分な措置を講じた仕組みとなっていると承知をしております。
同調書(その2)の中曽根康弘元総理の内閣・自民党合同葬儀経費に対する八千二百七十五万円の支出は、コロナ禍での合同葬儀、過去最高の経費に対する国民、住民の皆様の批判や、加えて、全国の国立大学、教育委員会、自治体への弔意要求等の問題に対する識者からの批判もあり、この支出は承諾できません。
事例を言いますと、ここではある県としておきますけれども、その県には国立大学が施設整備補助金を県を通じて申請したんですけれども、その県は大学の意向を採用することなく補助金の手続を執り行わなかったと、結局この大学は全額大学負担で施設を整備した、その金額は一億を超えているということなんですね。
すなわち、ふだんの配属は違う部署であっても、やっぱり常にこういう意見具申ができるとか、あるいは、もう一つは、今次長からもお話がありましたように、地方の国立大学や私立大学って、所在する自治体との関わりが余りにも希薄だったので、今、地方創生の概念から、プラットフォームをつくっていろんな取組を地域ごとにやってもらおうということをやっています。
上杉謙太郎君 深澤 陽一君 船田 元君 佐藤 明男君 山本ともひろ君 岩田 和親君 谷田川 元君 櫻井 周君 同日 辞任 補欠選任 岩田 和親君 山本ともひろ君 佐藤 明男君 船田 元君 深澤 陽一君 上杉謙太郎君 櫻井 周君 谷田川 元君 ――――――――――――― 四月十三日 国立大学法人法
○左藤委員長 次に、内閣提出、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。 ――――――――――――― 国立大学法人法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○萩生田国務大臣 この度、政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国立大学は、社会変革を先導する存在になることが求められています。こうした期待に応えられるよう、令和四年度から始まる第四期中期目標期間に向けて、国立大学法人のガバナンスの見直しや経営の裁量拡大を図るための制度改革を行うことが必要であります。
文部科学省と経済産業省で共同で行っております、大学における安全保障貿易管理に関するアンケート調査によりますと、令和二年四月時点で、全ての国立大学で輸出管理担当部署の設置や関係規程の策定がなされております。また、公私立大学においては、回答があった大学のうち、輸出管理担当部署を約六割が設置、関係規程を約五割が策定しているという状況でございます。
こうした取組の結果、先ほど文科省からもアンケートの結果がございましたが、全ての国立大学が輸出管理担当部署を設置、あるいは輸出管理内部規程を策定するということで、国立大学においては安全保障貿易管理体制の構築は着実に今進んでいるということだと認識しております。
五ページ目の「国立大学への入学時における保証人契約の適正化に関する実態調査」は、入学時に求められる保証人契約について、抽象的でどこまで保証するのか分からず不安だとの行政相談を端緒に全国的に調査したものです。これについては、令和三年春の入学手続に間に合うよう、文部科学省に通知をしております。 御説明は以上でございます。
国立大学の教員数やその職員構成を含む人事計画につきましては、各大学がその教育研究機能の維持向上の観点を踏まえて自主的に取り決めるものとされております。
そういう意味では、国立大学も、いろんな困難はあると思いますけれども、できるだけコロナ患者の受入れ、重症患者ですね、というのに努力していただきたいというのは、私は個人的にそう思います。
その取りまとめでは、魅力的な地方大学の実現に向けて取り組むべき事項のほか、従来認められていなかった地方国立大学の定員増について、十八歳人口減も踏まえて、地方創生に資する場合に限り特例的に認めるべきということなどが提言をされております。 こうした内容も踏まえまして、魅力ある地方大学を一つでも多く創出できるように、引き続き、文部科学省とも連携をしながら、様々な施策に取り組んでまいります。
例えば、北海道、東北地方で聴覚に係る免許状を取得できる国立大学は、宮城教育大学僅か一校なんです。これでは、学びたくても学べない学生もいると思います。要望にとどめさせていただきます。 先月三月十二日、萩生田大臣は、令和の日本型教育を担う教師の養成、採用、研修の在り方について中教審に諮問されました。
国立大学が法人化されるときとほぼ時を同じくして、国立大学等への運営費交付金の削減がされてきましたですね、政務官。その結果、研究室では、研究的資金である研究費を獲得するために、成果が出しやすいなど、研究費を獲得しやすい研究への傾斜が見られるように実はなったんです。 一方で、大学では、常勤の研究者などを削減して任期付研究員に置き換えるなど、経費削減に躍起となったんですね。
このため、例えば国立大学におきましては、定年退職教員の後任補充の際の若手教員の雇用促進、あるいは若手教員の雇用や研究支援の充実を図ることを目的とした組織の設置等の取組を実施しておりますし、文部科学省でもそのような各大学の取組を後押しすべく、各国立大学における年代構成を踏まえた持続可能な中長期的な人事計画の策定促進、それから若手研究者比率や人事給与マネジメント改革実施状況に応じた国立大学運営費交付金の