1948-11-19 第3回国会 衆議院 文部委員会 第5号 國立國語研究所設置法 (目的及び設置) 第一條 國語及び國民の言語生活に関する科学的調査研究を行い、あわせて國語の合理化の確実な基礎を築くために、国立國語研究所(以下研究所という。)を設置する。 2 研究所は、文部大臣の所轄とする。文部大臣は、人事及び予算に関する事項に係るものを除くほか、研究所の監督をしてはならない。 第一條について御質問のある方はありませんか。 圓谷光衞