2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
国立・国定公園についてお伺いをいたします。 昨年の十月二十八日の日本経済新聞のインタビューで、小泉大臣は、国立公園内で再エネ発電所の設置を促す規制緩和をするというふうに表明されました。具体的にはどのような規制緩和を国立・国定公園の中でなさるのか、御説明をいただきたいと思います。
国立・国定公園についてお伺いをいたします。 昨年の十月二十八日の日本経済新聞のインタビューで、小泉大臣は、国立公園内で再エネ発電所の設置を促す規制緩和をするというふうに表明されました。具体的にはどのような規制緩和を国立・国定公園の中でなさるのか、御説明をいただきたいと思います。
○徳永エリ君 衆議院の環境委員会の質疑で、我が党の近藤昭一議員の、環境大臣は、国立・国定公園の核心部での大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えているのか、積極的に開放していくおつもりなのかというふうに質問がありました。それに対して大臣が、国立公園などの核心部において、大規模な再エネ施設によって自然のダメージが大きいものを進める気は全くありませんという御答弁をされたんですね。
国立・国定公園の特別保護地区は、国立・国定公園の中で特に優れた自然景観、原生的な状態を保持している地区であり、特に厳重に景観の維持を図る必要があるため、再エネ施設は原則として許可されないものと思っております。
ただ他方、地熱発電には、目に見えない地下資源を利用するものであるということから、開発リスクが高く、掘削などの開発コストが高いということ、次に、国内の地熱資源の八割が賦存する国立・国定公園における関係法令の規制などがあること、こうした課題が存在しているというふうに認識しているところでございます。
七 促進区域に関する基準については、国立・国定公園等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼさないよう慎重に検討すること。 八 大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類毎の特性等を踏まえつつ、原則として国立・国定公園等の自然環境上重要な保護地域が回避されるような基準を設けること。
○小泉国務大臣 私は、今、二〇三〇年に向けて倍増させたいということで今日も地熱の発言をしましたが、地熱も、今の六十に加えて、国立・国定公園で六十二件ありますから、二〇三〇年に間に合うように運用の見直しもしたいと。 さらに、例えば長野県においては、二〇五〇年までに再エネを三倍にするというのを、今、阿部知事が言っています。
そういう意味で、改めて大臣の、国立・国定公園における大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えておられるのか。先ほど触れた核心部のこともありますが、やはり、私は、促進地域以外の多くも基本的には保全すべきだと、保全するという前提。
例えば、現状での想定でございますけれども、自然公園法に基づく国立・国定公園、それから、都道府県立自然公園の特別地域及び普通地域の扱いをどうするか、それから、騒音などの生活環境への配慮に係る離隔距離等の数値の設定をどう考えるか、希少な動植物とその生息、生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮をどうするか、こういった事項の考え方などを解説していきたいと思っております。
日本を代表する自然の風景地が守られてきた国立・国定公園において、先ほど申し上げた、地球環境局長、四月の二十日の環境委員会です、答弁では、促進区域から外れる想定として国立公園の特別保護地域が挙げられました。 この中で、第一から第三種の特別地域についてはどのように考えておられるのか。別の言い方をすると、では、どこまでは認めるというか、何かお考えが、どのように持っておられるのか。
国立・国定公園における自然環境の保護と利用は、その周辺地域と密接な関係がございます。国土の約九・七%を占める国立・国定公園は、我が国の生物多様性の屋台骨として非常に重要な役割を有しており、周辺地域の保安林を始めとした他省庁の制度等との効果的な連携についても検討してまいりたいと考えております。
一、国立・国定公園内における質の高い自然体験活動の促進に当たっては、環境教育の機会でもあることを踏まえつつ、利用者へのルールの周知や利用状況のモニタリング等を進めることにより、適正な公園利用とともに公園管理の質の向上や自然環境の保全に資するよう、適切な運用を図ること。
これを、これ国立環境研究所の調査ですから、しっかりこの調査結果を共有していただいて、今後、国立・国定公園内にこの再エネ施設を造っていくときには是非いろんな意味で参考にしていただきたいと思うんです。 この合計千二十七施設の内訳ですけれども、鳥獣保護区では六百五施設、それから都道府県立自然公園内では二百四十五施設、国立公園内では百一施設ということであります。
例えば、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区は除外するでございますとか、騒音について配慮を要する住宅、施設との距離を適切に考慮する、希少な動植物に対する考え方を示す等を定めることを想定しております。 一方、都道府県は、環境省令で定めるところによって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して促進区域の設定に関する基準を定めるという条文がございます。
この内容の詳細については、今後、専門家の意見聴取などを行って検討していくことといたしておりますけれども、その基準におきましては、例えば、現在の想定といたしまして、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区であったり、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区といった、こういうところは促進区域に含めることが適当でないというようなことを定めていきたいと考えております。
先ほど申し上げました自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区、そのほかといたしましては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や国指定自然環境保全地域、種の保存法に基づく生息地等保護区、世界遺産条約に基づき世界遺産リストに登録された世界遺産の核心地域、それから、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地に係る登録簿に登録された湿地といったところを
しかしながら、太陽光発電の建設が原因と思われる土砂崩れも起きていますし、国立・国定公園は、やはり雄大な自然を売りとしているということも多いわけで、やっぱりやみくもな開発には問題も多いんじゃないかと思っています。 環境省は、平成二十七年二月に国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方を取りまとめていらっしゃいます。
先ほどもこのワーケーションの形態についても様々議論がありましたけれども、環境省としては、国立・国定公園でワーケーションというこの新しい働き方に対して予算を組んで、その新しい働き方ですとか観光の新しい形、これも見据えて提案されてきたんだと思います。
国立・国定公園内に存在する太陽光発電施設数の総数でございますけれども、これは把握はしてございませんが、二〇一八年から二〇二〇年の三年間で、国立・国定公園の特別地域内の太陽光発電施設の新改増築につきましては、これは百件を許可してございます。また、普通地域内の新改増築につきましては、一千平米以上の施設で七十三件の届出を受理しているところでございます。
現在、指定動物の選定に係る作業方針に基づきまして、爬虫類、両生類又は昆虫類を対象として、十の国立・国定公園におきましてアオウミガメやオガサワラトンボなどの十二種を指定しているところでございます。 規制対象の動物には熊などの人身、物的被害等が想定される動物は含まれてございませんので、現時点において御指摘の危険な状況が発生することは想定してございません。
環境省から説明を受けて、国立・国定公園において、保護のみならず利用面での施策を強化すると、本法の目的であると伺いました。保護は大丈夫でしょうか。逐次質問をします。 まず、利用拠点整備、自然体験活動の対象事業になれば、特別地域、それから特別保護地区、あるいは海域公園地区、利用調整地区などでどういったことができるようになるんでしょうか。
一 国立・国定公園内における質の高い自然体験活動の促進に当たっては、環境教育の機会でもあることを踏まえつつ、利用者へのルールの周知や利用状況のモニタリング等を進めることにより、適正な公園利用とともに公園管理の質の向上や自然環境の保全に資するよう、適切な運用を図ること。
具体的には、樹木の伐採について、国立・国定公園の特別地域においては許可申請が必要なところ、枯損した木や危険木の伐採及び災害復旧時の鉄道施設の工作物等の修繕のために必要な行為等については許可を要しないこととしております。また、特別地域でも、樹木の損傷、つまり枝を切り落とす行為等は手続が不要であります。また、普通地域においては、樹木の伐採等についても手続は不要でございます。
なお、三千キロワット未満の小規模な地熱発電所を含めますと、規制緩和以降で、国立・国定公園内で六十二件の案件が進行中で、そのうち六件については運転開始されております。
平成二十二年の環境省調査による推計及び平成二十三年の産業技術総合研究所調査による推計のいずれにおいても、全国の地熱ポテンシャル量のうち約八割が国立・国定公園内にあるとされていると承知しております。
今言っていただいた最後の部分、国立・国定公園内のところ、私もまず着目させていただきたいんですが、これはどういうことか、私も調べたんですが、この国立・国定公園内に非常に資源量が多いというふうに、私もちょっと調べて分かりました。 これは具体的に、この埋蔵量のうち、どの程度が国立・国定公園内にあると推定されますでしょうか。
そして、再エネの開発促進のためには、環境省が持っている国立・国定公園内における地熱の開発について、二〇一二年、そして二〇一五年の二段階で規制緩和をして、自然環境と調和した優良事例について特別地域での開発を可能としました。
国立・国定公園内におきましては、普通地域におきましても、風力発電施設を設置する場合には、主要な展望地から望見する場合の著しい妨げにならないこと等、自然風景の保護上の支障とならないように審査してございます。
国立・国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用のために利用調整地区を指定し、利用調整地区には環境大臣又は都道府県知事の認定又は許可を受けなければ立ち入ってはならないという利用調整地区制度が設けられております。
国立・国定公園につきましては、二〇〇七年から一〇年にかけて、足かけ四年ほどかけまして総点検事業というものをやりました。
御指摘の海洋に関する環境面での基礎データとしまして、国立・国定公園区域、生物多様性の保全上重要度の高い海域、鳥類の生息に関する情報などがございまして、このような情報をデータベース化及び提供することで、質が高く効率的な環境影響評価の実施を促進することができると考えているところでございます。
地熱発電については、これは最近、規制改革で可能になったんですが、国立・国定公園でもチャレンジできるという形になりました。地熱資源量の調査を国立・国定公園を中心に実施をして開発を加速化して、そして国が自治体に専門的な助言を行って地元調整を円滑化する取組などを行っております。 太陽光だけではなくて、風力、地熱、バランスが取れた形で入るように政府としても取り組みたいというふうに考えております。
このため、環境省としては、幅広い関係者から成る検討会の意見も踏まえまして、国立・国定公園内の規制内容を見直し、先生がおっしゃられたとおり、二〇一二年には、一九九四年から普通地域においては認めていたんですが、それに加えて、第二種、第三種特別地域において、自然環境と調和した優良事例等について認めることといたしました。
翌三月に、調査結果を受けまして、国立・国定公園の第二種、第三種特別地域の中から垂直掘削と地熱発電所の設置が可能となるよう環境省に申入れをいたしまして、環境省も、風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼさない場合という条件付ではありますが、これを受け入れてくれました。これにより、地熱発電の開発が一歩前進いたしました。
○亀澤政府参考人 再生可能エネルギーの一つである地熱発電につきましては、地球温暖化対策として重要である一方、貴重な自然を有する国立・国定公園内におきましては、自然環境や地元に十分配慮しつつ推進することが必要というふうに考えております。
平成二十七年に、環境省通知「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」の改正が行われ、第一種特別地域については、既存通知では地下部へ傾斜掘削も認めないとしていましたが、改正により、地表に影響がなかったら地下部へ傾斜掘削を認めるとしました。
再生可能エネルギーの一つである地熱発電につきましては、地球温暖化対策として重要である一方、貴重な自然を有する国立・国定公園内におきましては、自然環境や地元に十分配慮しつつ推進することが必要というふうに考えております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 国立・国定公園特別地域内の太陽光発電施設の許可基準につきましては自然公園法施行規則で定めておりまして、その主な内容は次のとおりでございます。