1984-05-09 第101回国会 衆議院 文教委員会 第12号
そこで、この第二国立劇場関係の予算についてちょっとお尋ねをしたいと思うのですけれども、これは、先ほど大臣も言われましたように、私どもも議員でなかった昭和四十一年の四月に、第一の今の国立劇場設置法に対する附帯決議が行われまして、「政府は、伝統芸能以外の芸能の振興を図るため、施設その他につき、必要な措置を講ずべきである。」という附帯決議が行われました。
そこで、この第二国立劇場関係の予算についてちょっとお尋ねをしたいと思うのですけれども、これは、先ほど大臣も言われましたように、私どもも議員でなかった昭和四十一年の四月に、第一の今の国立劇場設置法に対する附帯決議が行われまして、「政府は、伝統芸能以外の芸能の振興を図るため、施設その他につき、必要な措置を講ずべきである。」という附帯決議が行われました。
○森国務大臣 お尋ねの第二国立劇場の件につきましては、先生も十分従来の経緯は御承知でございますが、これまでは各界の専門家から構成いたしております第二国立劇場設立準備協議会におきまして、慎重な議論を積み重ねながら、昭和五十六年に「東京工業試験所跡地における第二国立劇場設置構想概要及び建築規模」がまとめられたわけでございます。
国立の文化施設の整備をはかるため、第二国立劇場設置のための調査をさらに進めるほか、新たに大衆芸能の資料・技芸の保存、公開等を行なうための演芸資料館の設置についても調査を進めるとともに、日本万国博覧会記念協会の管理にかかる美術館を国立国際美術館(仮称)として設置することについての準備も行なうことといたしました。
このため、昭和四十九年度においては、特に国立の文化施設の整備をはかることとし、現代芸能のための第二国立劇場設置について調査をさらに進めるほか、新たに大衆芸能の資料の保存、公開等を行なうための演芸資料館の設置についても調査を進めるとともに、国際的視野に立ち、教育的配慮のもとに青少年をはじめ広く一般に内外美術を理解していただくための国立の国際美術館の設置について、準備を行なうことといたしております。
国立の文化施設の整備をはかりますため、第二国立劇場設置のための調査をさらに進めますほか、新たに大衆芸能の資料・技芸の保存、公開等を行なうための演芸資料館の設置についても調査を進めるとともに、日本万国博覧会記念協会の管理にかかる美術館を国立国際美術館(仮称)として設置することについての準備も行なうことといたしました。
このため、昭和四十九年度においては、特に国立の文化施設の整備をはかることとし、現代芸能のための第二国立劇場設置について調査をさらに進めるほか、新たに大衆芸能の資料の保存、公開等を行なうための演芸資料館の設置についても調査を進めるとともに、国際的視野に立ち、教育的配慮のもとに、青少年をはじめ広く一般に内外美術を理解していただくための国立の国際美術館の設置について準備を行なうことといたしております。
○国務大臣(坂田道太君) 実は国立劇場設置法をつくるときに、一つは伝統芸能保存という意味合いにおきましてそういう機能を果たす劇場と、それから同時に新しい近代的なオペラ等も含めたそういう劇場とをつくるべきである、そしてその劇場の構造というものはおのずと違うわけなんだから、これはやはり二つつくらなければいけないんだと、こういうことでございましたけれども、場所とそれからお金との関係で、まずこの伝統芸能を先
○内田善利君 ちょっと関連になりますけれども、国立劇場設置法のときに、国立劇場という性格上近代大衆芸能のためにも機会を与えるべきだという質疑がなされておるわけですが、現在、目的は伝統芸能の保存と振興をはかるということですが、したがいまして古典が非常に多い、古典ばかりの状況なんですが、大衆芸能といいますか、大衆文化あるいは青少年文化等のために第二国立劇場を設置する考えはおありかどうか。
先ほど次長から答弁をいたしました国立劇場設置の際でございますけれども、私は、あの国立劇場設置の際、非常に意欲的に取り組んだ一人でございます。
養成事業につきましては、国立劇場設置以来、主要目的として研究し、実施に移したいということで鋭意やってまいったわけでありますが、何ぶんにも、この種伝統芸能の養成事業というのは、過去においていろいろな試みがありましたが、いずれも永続せず、率直に言えば失敗に終わっているという歴史がございます。
できますことならば町方兼用ができれば一番いいのでありますが、こうした伝統芸能、古典芸能の施設と、近代芸能の施設とは、音響その他、あるいは関連の施設等が全く異なっておりますので、一つ場所で完全併用することは不可能でございますので、今回の国立劇場設置は、御承知のとおり伝統芸能を中心にいたしておりますが、しかし、近代芸能についても使用可能な範囲については、そこは活用も可能な道は考えてまいりたいと思っております
御説明申し上げましたように、ある段階では非常に広範囲な現代芸能を含めた施設の設置計画の答申もありましたが、それが技術的にむずかしいということで、設立準備協議会それ自体におかれましても再三議論した結果、最終的な設立準備協議会の御意見は、伝統芸能中心の国立劇場設立案になったわけでありまして、文化財保護委員会はその最終的な答申を基礎として今回の国立劇場設置計画を進めたわけでありまして、設立準備協議会の趣旨
ただこの国立劇場設置の経過が、先般もるる申し上げましたような次第で、敷地の関係等もあり、いろいろな関係で、結局はさしあたり伝統芸能を取り上げようということに結論がなりまして、そのことについては現代芸能の方々にもやむを得ないこととして御理解を願っておったと思うのでありますが、まあ御理解のいかなかった筋も確かにあるかもしれません。
そういたしますと、三十六年の二月のときに基本方針がきまっておるということになれば、それまでの間、現代演劇の関係の方々も、国立劇場設置のためにいろいろと一緒に御努力になってきており、あるいは委員として参加してこられてきておるわけです。
と申しますのは、国立劇場設置の経過を見ますと、昭和三十年二月七日に芸能施設調査研究協議会が設置され、昭和三十一年四月十七日に国立劇場設立準備協議会の設置が閣議で決定されておる。そして実はただいまの段階はそれから約十年経過しておる。そして、昭和三十二年の七月十日には、衆議院の文教委員会において国立劇場の早期実現を期することの決議が行なわれている。
またいわゆる緑地計画、こういうものもありますし、また多数の官庁、さらにまた、今御指摘になりました両院議長の公邸であるとか、あるいはまた最近は国立劇場設置の問題であるとか、こういうものをあわせて、この限られた土地の中に、それぞれその場所を得るように、ただいま長期計画を構想の上において、実現可能のものから順次進めていくと、こういう措置をとっております。
○川崎(秀)分科員 私はこの際、最後には大体そういう方向にいくと思いますので、あまり押し問答してもつまらぬことですからやめますけれども、実際問題として国立劇場設置が国民の要望であり、宮内庁の方もそういう考え方であるならば明確にその意見を言ってもらいたい。大蔵省の一部といっても大蔵大臣一人なんですからね。