2017-03-23 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
それで、本題の方に入りますけど、昨日の続きでございますが、国税犯則法と国税通則法を、国税犯則法を廃止して通則法の中に編入するという話なんですけれども。 昨日も申し上げたように、そもそも違う法律でございます。立法事実も、その立法趣旨も違って、しかも歴史の長く別々にやってきた法律でございます。その全く違うものを一つにするんですから、これは大改定ではないかと。
それで、本題の方に入りますけど、昨日の続きでございますが、国税犯則法と国税通則法を、国税犯則法を廃止して通則法の中に編入するという話なんですけれども。 昨日も申し上げたように、そもそも違う法律でございます。立法事実も、その立法趣旨も違って、しかも歴史の長く別々にやってきた法律でございます。その全く違うものを一つにするんですから、これは大改定ではないかと。
そういう意味で、国税犯則法から国税通則法の方に入れることによりまして、手続の一覧性、それを高めることによって納税者から見て分かりやすい制度にするということで、今回、国税通則法の中に入れるということにしております。 これは、ほかの犯則手続を定めております例えば関税法ですとか公正取引法とか、そういった法律もそうなっておりまして、そういったものと軌を一にする改正だというふうに考えております。
これは一般行政手続で、税務行政については既存の国税犯則法等の手続法で賄うというこの前の委員会の回答でございました。今度は新たに監視委員会の検査、調査という手続も出てきたわけでございますが、これらについては一般行政手続法の中に盛り込んでいかれるのか、証取法だけでお任せされるのかお伺いいたします。
なお、詳細に申し上げますと、この前に国税と協議をいたしまして、国税当局も当然国税犯則法によりましていわゆる強制的な捜索権があるわけでございますから、国税も令状をおとりになる、検察庁も刑事訴訟法に基づきまして押収捜索令状をとりまして、同時に合同捜索をしたわけでございます。
そうなりますと、この移行以前の調査、つまり基礎調査とそれを呼んでおりますが、これは一体、国税犯則法に基づく調査なのか、そうではないのか、どっちですか。
同じ政府機関がやることをぴしっとやっておれば、これは怪しい、この中に犯罪性が隠されているなというようなことは、それを調べるのは国税当局の役割りではないにしても、犯罪性を疑わしめるに十分なような当然の問題が含まれているということがわかったというような場合に、これはやはり同じ政府機関である——国税犯則法に基づく告発をするかどうかという問題ではなくて、それはそういう政治的な犯罪というか刑法犯というか、そういう
私としてはそういう立場に立ってなお重大な嫌疑、容疑がある、この点については従来のやり方や見直し調査程度のやり方では真相を解明することは不可能だと、こういう立場に立っていわば国税庁を督促しておるわけでございまして、私たちはその点についても国税犯則法の適用等々も考慮し、あるいはこの内容としても査察部を動員する、こういうくらいの特別なやっぱり調査体制というものをとるべきであるということを私たちは考えておりますけれども
○村山(喜)委員 しかしその中身、一割の九百件余りの中身で、国税犯則法の違反事項にかかるものが幾ら、それから民事裁判で争っておるものが幾ら、行政ベースの段階でなお事務的に処理ができないものが幾らという数字をわれわれに発表しないでおいて、それは主税局長の言うとおりでございますと言ってみたところで納得できませんよ。その数字を出しなさい。
第三のという御引用でありますけれども、これは刑法できめられております懲役、禁錮、罰金、科料というのが一つの制裁であり、それから行政上の過料というのは一つのグループであり、それから比べると今度の反則金は、国税犯則法に基づくものと若干は違うけれども、それと一つグループをなすものじゃないかというふうに、これもそれほど正確に考えておるわけではございませんけれども、理解をいたしておるわけでございまして、私どもこれをつくるときにも
○川井政府委員 第一種類の罰金と科料との間にも、こまかく論じますと性格の相違がありますように、三番目の範疇でございますその一種の制裁金の中にも、国税犯則法でいうところのいわゆる通告制度に基づく金銭的負担と、この新しい制度で考えられました道交法におけるところの反則金との間には、こまかく論ずれば幾らかの相違が出てくるのじゃないか、かように考えておりますが、大まかに制裁金の種類を分類いたしまして、第三番目
○堀分科員 国税犯則法に基づいて、片方の税金については国税庁は行き過ぎるくらい厳重にやっておる。ところが、同じ国の法律である専売法の違反に基づくところの国税法違反、犯則事件について、リベートがあるからといってそれだけを認めて、それは摘発しないのはなぜですか。
もし法人税、所得税でそういうことが許されるならば、何で国税徴収法や国税犯則法や民事訴訟法、刑事訴訟法で夜はいかぬとなぜ言うのでしょう。こういう特例の場合でも夜はいかぬというのでありますから、普通の場合は、夜はやらぬというのが当然のことではありませんか。
そういうことで、私はこれは是非とも国税犯則法にこの際これを加える修正をいたしたいと思つております。だがこれは当然提案者でありまする政府の方において、そうした條文を盛り込むということでなければならないと思いますが、この点について然らば代るべき処置、法律上でなく代るべき処置等をお持合せがあれば、一つお示しを願いたいと存じます。