2014-11-13 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
ちょうどこの時期、NHKのドラマ、土曜日のドラマで「チェイス・国税査察官」というのをやっていまして、毎週見ていたんですね。すごく面白かったんですけど。極めてタイムリーな時期だったんですが、実は、香港とマカオの租税情報の透明性の確保について、日本の対応を当時の福山副大臣、外務副大臣かな、聞いているんですよね。
ちょうどこの時期、NHKのドラマ、土曜日のドラマで「チェイス・国税査察官」というのをやっていまして、毎週見ていたんですね。すごく面白かったんですけど。極めてタイムリーな時期だったんですが、実は、香港とマカオの租税情報の透明性の確保について、日本の対応を当時の福山副大臣、外務副大臣かな、聞いているんですよね。
先般からちょうどNHKの土曜ドラマでチェイス・国税査察官というのが始まりまして、この中でタックスヘイブンの話が出てまいりまして、今日の委員会を前になかなかタイムリーな流れだなというふうに思ったわけですけれども、特にここ一、二年、資料によりますと、タックスヘイブンを始めとして租税に関する情報開示が不十分だという国・地域に対して国際社会の圧力が強まっております。
そして、実行部隊として、マル査の国税査察官、現役の警察官をメンバーに、東京、大阪に機動調査課を設置する、こう予定をされております。 いわば理事長においてその方針、目標を掲げられて、いよいよ責任追及を急にするというような体制固めができたと思うのでありますが、その点、理事長から詳しく御説明を賜りたいと思います。
これは特別国税査察官というお名前らしいんですが、そういう意味でそこの方への国民の期待というのもかなりあるわけなんで、そういう点で国税庁の方がどう動かれているのか、お話のできる範囲でお話しいただければと思います。
私どもは、国税査察官が直接国税に関する犯則が存在すると認められる納税者について、犯則嫌疑事実の存在が推定された段階から犯則事件の調査に至るまでの間に行う調査を総称して申しておるわけです。
たまたま数字的に並んだからこうだと言ってしまえば、そうかもしれないけれども、内容的に、どうももう少し変化があってしかるべきではないのだろうかというような気がするわけですが、そこで、国税査察官がいまやっておられるやり方というのは、僕は実際見たことないわけでありまして言えないわけですけれども、この八百八十名というのはどういう形で運用をされておられるのか、この際ちょっとお聞かせをいただけませんか。
さらに、その現地調査の関係に関連いたしまして、国税査察官という制度がございまして、国税査察官、俗称脱税Gメンと言われている人が全国に八百八十名いらっしゃるわけですが、これは、いま発表になりました現地調査に直接かかわっておられる方なのか、それとは別におやりになっているものか。どういう形態で国税査察官というのが動いていらっしゃるのでしょうか。
○説明員(小野博義君) 私ども、現在の税務行政といたしましては、限られた人員の中におきましても大口事案及び悪質事案を重点的に調査することをかねてから基本方針の一つとしてとっているところでございまして、中でも特に大口かつ悪質な脱税事案に対しましては、国税査察官による調査を初めといたしまして、局、署の特別調査班等において徹底的な調査をかねてから行っているところでございます。
当日二百十七人の国税査察官を動買いたしたわけでございます。それでもって、三月十三日に児玉譽士夫につきまして所得税法の違反としまして東京地方検察庁に告発をいたしました。 したがって、いわゆる第二次の段階と申し上げますか、二月二十四日から三月十三日までの調査につきましては、先ほどの例にならって申し上げますと、金融機関、証券会社も含めまして五十三行、百十七店舗について調査をいたしました。
この税務調査等の結果、児玉譽士夫について所得税法違反の疑いが持たれるに至りましたので、東京国税局が東京地検と共同いたしまして、二月二十四日、国税査察官約二百名を動員して、児玉譽士夫の自宅のほかその関係先二十三ヵ所を国税犯則取締法に基づく強制調査をいたしますとともに、取引銀行などを調査いたしました。
もちろん、調査の過程におきまして、それが偽りその他不正の行為というものが発見されたような場合におきましては、その段階において、通常の国税調査官から国税査察官の方に移しかえると、そして国犯法の調査に移行するということはあるわけでありますけれども、今回の調査におきましては、そういった事実も発見されなかったということで、私たちは国犯法の適用をしなかったというのが事実でございまして、決して、これは田中さんが
○川井政府委員 ごく新しい事件で、まだ報告を受けておりませんので詳細はわかりませんが、おそらく国税犯則取締法に基づいて、国税査察官が裁判官の令状を得て押収捜索を行なった案件ではなかろうかと思うわけでございまして、そうしますと、これはいわゆる刑事訴訟法にいうところの強制の押収捜索でありますので、刑事訴訟法あるいは国犯法に定められたような強制的な権限の行使が場合によっては許される案件でございますけれども
この法律では、一条には質問、物件の検査、それから任意に提出されました物の領置の規定がございますが、これらは国税査察官であるとか徴収官などの行為でありましても令状を要しない。ところが第二条では、臨検、捜索、差し押えにつきまして許可状を要することになっており、この許可状は、判例によりますると憲法三十五条の令状という解釈でございます。
と申しますのは、都内の秩序維持の権限を持つておるのでありまして、国税庁における国税査察官でありますとか、郵政省における監察官であるとか、そういうふうな大規模な集団におきまして、特別な仕事をやつておる部内の秩序の維持につきまして専門的な者を、都内に置く必要がある。そういう者と同じ考え方から警務官というものを規定いたしておるのであります。
そういうふうな趣旨を以ちまして二十三年の九月に、初めてその当時主税局でありますが、主税局に査察部を設けまして、国税査察官を相当数配置いたしまして、いわゆる脱税の摘発というものに積極的な努力をなしたのであります。その後昭和二十四年の六月に国税庁が設置せられました際に、それが更に拡充いたされまして、調査査察部として現在までその活動を続けて参つておる次第であります。
ただいま御指摘の点はおそらく国税査察官に関する問題であろうと考えますが、国税査察官の取上げております問題は、もちろん大小を問わないのではございますが、今まで査察いたしました経過はほとんど大納税者に限られておるのでございます。しかしてただいま御指摘の小久保産業等につきましても、査察官によつて十分捜査をいたしました結果、ああいう脱税を発見したのであります。
「国税査察官制度発足の際、査察官募集にあたつて大蔵省は一般の税務職員より一階級優遇する旨を発表したにもかかわらず、現在に至るも全然実施されない。特に国税庁査察官の職階は別表の通りであります。これを国税庁税務署と比較すると、一階級低いありさまであります。」というような陳情書が参つておりますが、その事実がありますかどうか。
○高橋(衞)政府委員 国税査察官の仕事は非常に困難な仕事であり、また税務のうちでも最も人にきらわれる仕事であります。従いまして、その待遇につきましては何とかしてよくして行きたいと考えまして、たとえば役付の職員を多くするとか、その他の方法によりまして、その実現を期して行きたいと考えておる次第であります。