1953-02-26 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号
本日は、まず去る二十三日本委員会に付託されました国税徴收法の一部を改正する法律案及び一昨二十四日付託された納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、それから昨二十五日付託されました特別減税国債法案、関税定率法等の一部を改正する等の法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、有価証券取引税法案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、以上八法案を一括議題として政府当局より提案趣旨
本日は、まず去る二十三日本委員会に付託されました国税徴收法の一部を改正する法律案及び一昨二十四日付託された納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、それから昨二十五日付託されました特別減税国債法案、関税定率法等の一部を改正する等の法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、有価証券取引税法案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、以上八法案を一括議題として政府当局より提案趣旨
しかし別にそれに対して不正があつたとかなんとかいう意味じやないのですけれども、現在私が申し上げている事柄については、これはもう当然国税徴收法によつてもそういう形になつております。そこまでつつ込んで行けば閉鎖機関は国じやないのだ、こう言いますけれども、やはり同じ国民ですから、そこのところをうまく政治的に解決ということは申し上げかねますけれども、一応あまり法律に触れない範囲の処置をやつていただきたい。
これは日本の国税徴收法をそのまま適用いたしまして最後的行政処分ができる。従いまして通告処分、反則処分、税関長は通告処分ですか、こういう処分に入らないあとの純粋の刑事事件、これは一般の刑事事件と同じようなことになる。我々の段階は通告処分をやる段階までは、ここに出しました各種の法律案でそれぞれ必要がある措置はとれる、かようなことになるかと思います。
現品等も勿論押えておく場合におきましては原則として引継ぐべきものだと考えておりますが、ただ腐敗その他損害の虞れあるときには公売に付しまして代金を供託することができるという規定が国税徴收法にはできております。
第六十三條では、国税徴收法を引用しております條文を改めておりますけれども、これは国税徴収法が改正されまして、前に引用しておりました條文が違つた條文になりましたので、それに合せまして改正しようとするものであります。 第七十條は、附加価値税に関する規定の適用の始期を一年間ずらすための改正であります。
まず第一に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、租税特別措置法、酒税法及び国税徴收法の各一部を改正しようとするものでありまして、その内容は、本年一月一日から五年間に新築された住宅であつて、賃貸または従業員の用に供するものについては減価償却を増加し及び四月一日以後取得した新築住宅については登録税を軽減することであります。
次に第二点の延滯金の免除につきましては、従来、延滯金を免除する場合がきわめて限定されていましたが、国税徴收法の場合に準じてこれを拡大し、保險料について滯納処分の執行を停止し、または猶予したとき及び保險料を納付しないことについて、やむを得ない事情があると認められるときにも免除せんとするものであります。
その次には、本案にありますところの滞納の緩和の問題でございますが、これは国税徴收法その他の関係もございますが、こういう緩和した法律に改正いたしますことによつて、悪質な面におきましては、あるいは料金の納付が非常に成績が悪いという結果になるおそれもありますので、こういう点等につきましては、さらに一段と努力をしていただきたいという点等を申し上げまして、今一時的に失業対策の全体の問題が下火になつておるような
なお最近における国税の納付の状況にかんがみ、国税徴收法の規定により徴收を猶予した場合、または滞納処分の執行を猶予した場合において、やむを得ない事由があると認められるときには、その利子税を減免し得ることといたしております。
それはまあそれ以上は今あなたが御説明になつたような、取立てるものについては非常にほかの国税徴收法から見ると非常に弱い性格のものである、その点で非常に困つているという話、これはまあ一応委員会でも考えて、或いは法務委員会とか、或いは又大蔵委員会等に、これじや全く困るからという申出をするというようなことにこれは是非やらなければならん問題であろうと思うのですが、ともかく今言つたように非常にこの取立てることのできないというような
この点は国の税金を支出しておきながら相手方がそれを承諾しておいてもなお且つ民事債権でなければ取れないというのは不合理であるという考えを徴收する側としては持ちまして、曾つて国の会計制度として国家がたとえ自己の過ちにしろ過拂いを生じた場合、又自己の過ちでなく業者側の責任のある問題で過拂いができたという場合はなお更のこととして、国税徴收法の例によつて直ちにそれが收納できるようにしたいという意見を大蔵当局とも
一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案、それから十六番目の財産税等收入金特別会計法の廃止法案、それから飛びまして「閣議未決定案件」の中の、四番目の租税特別措置法の一部改正、それから五番目の災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部改正、それから六番目の通行税法の一部改正、それから七番目の資産再評価法の一部改正、それから八番目の国税徴收法
そういつた場合におきましては、現在国税徴收法の第七條の規定によりまして、一年間徴收猶予をいたしまして、その間に納税者が立直つて納税をし得るような状態になるように分納計画を出させまして、そうして納めてもらうということにいたしておるのでございます。
国税徴收法の七條によりますと、いろいろな災害を受けました場合とか、納税人またはその親族が疾病にかかつたような場合とか、またはその事業を途中で廃止または休止したような場合とか、またはその事業について甚大な損失を受けた場合とか、またはその他前各号の事由に類するような事由があつたような場合等におきまして、一時に納付することが困難な場合には、徴收の猶予をするという規定がございますので、この規定をできるだけ活用
これらの人たちも、現在の国税徴收法の解釈の範囲内において、これら資金繰りが著しく困難になつたという人たちに対しては、やはり行政的な措置によつて、三月あるいは四月までの分割納付を認めたといたしましても、税法違反にはならぬと私は考える。
そこでこの差押えの事情につきまして、私は前臨時国会のときにおいても、国税徴收法の第十六條第四号によつて禁止された物件の差押えをやつておるという具体的事実を指摘いたしまして、国税庁長官にその事実の有無の調査を要求したのであります。それに対しましては、国税庁長官はほおかむりでありまして、何ら報告はありません。そこで私はなお国税徴收法の第十六條第四号の、禁止物件についての解釈をお聞きしたいのであります。
徴收猶予をなし得る場合は、国税徴收法の七條でもつてはつきり規定いたしておるのでありまして、その要件は、震災であるとか、風水害とか、その他の災害にかかつた場合、または納税者の家族に疾病があつて、その療養費に相当金がかかつた、また転廃業等のことをなすつた場合、または納税者がその事業について最近において甚大な損害を受けたというような、いずれもそういうふうな事実に基いて、一時に納付することが困難であるということが
特に最近になりましてから、業態によりましては、相当深刻な金詰まりとか、または値下り等によつて、損失をこうむられた方もあろうかと思うのでありますが、それらの方々につきましては、昨年改正いたしました国税徴收法の七條の規定を適応いたすことによりまして、実情に即したように、納税にそう無理をしないというやり方で、十分に実情に合うような納め方をやつていただくというふうに、考えておる次第であります。
○平田政府委員 その問題につきましては、たしか昨年国税徴收法を若干改正いたしまして、必要な規定を設けたかと思いますが、さらにそれを強化するかどうか、まだ現在のところ別段考えておりません。事態をよく見ました上で、必要がありますればよく研究してみたいと考えております。今すぐ取上げてはおりません。
それから国税徴收法の一部改正も、徴收制度そのものにつきまして、なお現状で不備不満な点がかなりございますので、そういう点も改正を加えたいというふうに考えておるわけでございます。それから地方公共団体に対する国税金の徴收事務委託に関する法律案でございますが、この点につきましては、必ずしも具体案を得ておるわけではございません。
これも国税徴収法がございますが、この国税徴收法の改正をやはり政府といたしましては国会のほうにお願いをいたしておりまして、それと歩調を行わした改正が第十六條の四であります。
次に国税徴收法の第三條によると、債権が国税よりも優先することがあるのですが、その場合において更生手続との関係はどうなるのですか。
また過去の滞納金額につきましては、今春改正を見ました国税徴收法の趣旨に基きまして、執行停止の処分をいたすことに相なつておりますが、これらの問題は、いずれも納税者の損失申告書でありますとか、その他の申請手続を必要とするのであります。