2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
○国務大臣(麻生太郎君) 御質問ですけれども、この国税当局の措置についてのお話なんだと思いますけれども、日本における国税当局の措置というのは、これはPCRの検査費用等で従業員が突然に支出したといったような業務のための費用というのを企業が実費を弁済という場合であれば所得税の課税の対象にならない、もうこれははっきり明確化されておりますのは御存じのとおりです。
○国務大臣(麻生太郎君) 御質問ですけれども、この国税当局の措置についてのお話なんだと思いますけれども、日本における国税当局の措置というのは、これはPCRの検査費用等で従業員が突然に支出したといったような業務のための費用というのを企業が実費を弁済という場合であれば所得税の課税の対象にならない、もうこれははっきり明確化されておりますのは御存じのとおりです。
私ども、個別の調査に関する事項についてはちょっとお答えは差し控えさせていただきたいのですが、一般論として申し上げますと、我々国税当局におきましては、納税者の適正、公平な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努めるとともに、提出された申告書や各種資料情報を十分に分析した上で、その上で、例えば今御指摘ございましたが、災害等による復興特需に関して売上げが過少に申告
私ども国税当局といたしましては、このような利用目的、それから秘匿性の程度の違い、そういった観点から、インボイス制度における登録番号にはマイナンバーは活用しないということにしたということでございます。
国税当局におきましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に、対象者を特定した上で金融機関への預貯金情報の照会を実施してきております。 このような行政機関から金融機関に対して行われる預貯金情報の照会については、これまで書面で行われてきたため、行政機関及び金融機関の双方にとって大きな業務コストが生じているという課題がございます。
国税当局といたしましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に対象者を特定した上で、金融機関等との取引について調査を行わなければ、その者に対する適正な課税、滞納処分等が困難と認められるなど、金融機関等の取引を調査する必要があると認められる場合に実施することとしてございます。
国税当局におきましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に対象者を特定した上で金融機関への照会を実施しているというところでございます。
○牧委員 つまりは、国税当局の対象でもない、収益事業をやっているという申請さえなければ、別にそれは国税が見るべき相手じゃないということですね。ましてや、文科省についても、これは任意団体だというお話ですから、全くこれは野放しの中、野放しという言い方はちょっと変かもしれませんけれども。
だから、日本の相続税の課税方式というのは、そういう意味においては極めて異例と申しますか、法定相続の割合でもって、そういうことを前提にして累進税率を掛けて、そしてトータルの税額が幾らになったかということを決めて、国税当局とすれば、そのトータルの税額を納めてもらえばいいわけですよ。
だから、まず一つ確認は、国税当局に、開業届は、全部が全部税務署の税務署長の判がついた開業届だけじゃなくて、青色申告会経由でやると青色申告会の判がついたものが出てきますよ、そういうケースがありますねということだけ、まず税務当局から確認をしたいと思います。
また、課税最低限以下の方々について、今、国税当局においては当然情報を把握していないわけですから、この方々の申告について確認する手だてをどうやっていくか。
より多くの皆様にマイナンバー制度のメリットを感じていただけるよう、国税当局としても、機会あるごとにマイナンバーカードの普及促進に努めており、また、マイナンバー制度を利用した税務手続の更なる利便性の向上策についても引き続き検討してまいりたいと考えております。
一般論として申し上げることになりますが、国税当局が税務調査等を行う際における事業者の取引実態等の認定に当たりましては、必ずしも銀行振り込みの履歴などといった書類の有無のみによって判断するわけではなく、領収書や帳簿書類を含め、これまでの取引慣行など、個々の取引における事実関係に基づきまして適切に判断していく、こういうことになります。
御指摘の協力金等に関しまして、その対象や支給方法をどうするかといったことに関して、国税当局としては申し上げられる立場にはないことはまず御理解いただきたいと思います。 その上で、税務申告いただく納税額等の情報がどうなっているのかということに関して申し上げますと、法令によりまして法人税や所得税等の課税に必要な情報を申告いただいているところです。
そのときに名称とか漁獲番号をやるシステムを全く別につくってしまうと追加投資になるので、一緒にこれを、ちょこっとだけですよ、インボイスに漁獲番号とかを載せるだけで済むので、多分、システム開発のときに漁業関係はインボイスと一緒にうまく開発するということをすれば追加投資もなくなるし、事業者の負担も少なくなるので、これは国税当局とかともよく相談して、もし一体的なシステムにできるのであればそういったことをした
私ども国税当局におきましては、これはあらゆる機会を通じて情報収集をしておりまして、その源泉徴収や申告の内容に疑義がある場合には必要に応じて税務調査を行うなど、適正な、公平な課税の実現に努めているところでございます。
国税当局におきましては、納税者の方から提出されました還付申告書に記載されております預貯金口座の情報につきまして、確定申告情報の一部としてシステム上管理しておりまして、その結果、預貯金口座の記載誤り等によりまして振り込みが行えなかった場合等におきましては、納税者に対し改めて預貯金口座を照会しまして、実在確認を行っているところでございます。
したがって、未納の国税を充当させるということになりまして、したがって、一旦還付を受けた上でその金額を改めてまた納税をしていただくなんという必要はないんであって、国税当局において猶予されていた未納の国税というものを充当されることになりますので、納税者の方々については残額について、国税を残った分だけ納付していただければいいという制度になります。
したがいまして、国税当局としましては、先ほど御指摘いただいたような、例えば銀行口座への給付金の振り込みを待って、狙い撃ち的に差し押さえ、入金された給付金を実際に使用できなくするような状況にすることは適切ではなく、そうした差押えは行うべきではないと考えてございます。
税関としては、こうした事前情報が得られることにより、対査確認を行う対象とする外国人旅行者をシステマチックに選定することができるようになるなど、より効率的かつ効果的な業務執行が行われるようになると考えており、国税当局とも十分に連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(重藤哲郎君) 今御指摘ございましたように、今後は免税店での購入情報が国税当局にも送られてまいります。国税当局におきましては、その送信されてまいります購入記録情報と、既に保有している各種情報を結び付けるなどして、これまで以上に適正執行のための効率的、効果的な情報分析を行うことができるようになるのではないかと考えてございます。
その上で重点的に税務調査すべきという御指摘、御質問でございますが、国税当局としては、あらゆる機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努めており、課税上問題があると認められる場合には税務調査を実施するなどして、引き続き適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えてございます。
国税当局におきましては、緊急に、確定申告期限の四月十六日までの延長等の措置を既に措置しているところではございますが、御指摘のように、予約のキャンセルですとか売上げの急減によりまして資金繰りに大変困難を来している納税者の方々も大勢いらっしゃるところでございます。
なお、一般論として申し上げますと、国税当局としては、納税者の適正、公平な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じ、課税上有効な資料情報の収集に努め、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
また、各地域におきましては、国税当局、地方税当局、教育関係者、税理士会等の関係民間団体などが連携しまして、例えば租税教室への講師の派遣ですとか税に関する作文の募集、副教材の作成などを行っております。 引き続き、関係省庁及び税理士会等の関係民間団体との連携、協調のもと、租税教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えてございます。