2016-03-16 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
○篠原(豪)委員 御参考までに申し上げますけれども、平成二十五年度版の国税庁統計年報において、全国の会社が、約二百五十六万社、日本にあります。うち五十二万六千社、これが、全体の約二一%なんですけれども、東京都に集中しています。東京圏、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、一都三県では約九十一万社、三六%。ですので、日本の三分の一以上の会社がここに集中しているんですね。
○篠原(豪)委員 御参考までに申し上げますけれども、平成二十五年度版の国税庁統計年報において、全国の会社が、約二百五十六万社、日本にあります。うち五十二万六千社、これが、全体の約二一%なんですけれども、東京都に集中しています。東京圏、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、一都三県では約九十一万社、三六%。ですので、日本の三分の一以上の会社がここに集中しているんですね。
先ほどの肉用牛の売却による農業所得の課税の特例ですね、牛一頭百万円というやつですが、これは所得税ですけれども、これは国税庁統計年報というところにここは出てきております。どこまでそれが我々の要望に近いものかということについての点検はあると思いますが、それはちゃんとできている。
○岡崎政府参考人 所得でございますが、世帯単位での統計、正確なものはございませんが、国税庁統計年報の申告納税者数の分布を参照して推計いたしますと、個人単位で平成十九年度において所得が一千八百万円以上の者としては、おおむね三十万人ないし四十万人が該当すると思っております。
二つ目の給与所得、これは国税庁の国税庁統計年報書によりますと、平成八年と平成十三年とを比較すれば全国の都道府県では給与所得は減少いたしました。しかし、平成十三年と平成十八年とを比較すれば全国的に給与が増加している。東京都は、何とこれは突出して二〇%増加をしているわけなんです。栃木、埼玉、神奈川、静岡、愛知も増加しています。一方で、北海道、青森、大臣のおられた岩手県は減っておるんですよ。
私、増減税の試算をしますときに、国税庁統計年報書を参考としまして所得階層別の納税者数を実は調べてみたわけでございます。大蔵省の言われるように、増減税の分岐点が八百万円である、八百万円を超えると減税効果が出てくる、こういうお話でございましたので、八百万円未満の人の数がどのくらいあるかということをこの年報書から計算しますと、八九・四%が八百万円未満の所得の人たちである。
○小澤(潔)分科員 白書とは政府が所管事項について現状を報告した文書で、イギリスで政府の発行する報告書が白の表紙であったことからこの名前が出たようでありますが、とにかく税に関する報告書等々は、国税庁から「改正税法のすべて 事務年報」、「国税庁統計年報書」、「税務統計から見た申告所得税の実態」、「税務統計から見た民間給与の実態」、「税務統計から見た法人企業の実態」等々が出ているようであり、「図説日本の
国税庁統計年報に基づき、申告納税者の所得階層別の減税額を試算してみますと、所得額五百万円以下の納税者数は全体の八〇%を占めております が、減税額では減税規模全体の一八%を占めるにすぎません。一方、所得額三千万円以上の納税者は、その数が全体の一・三%ですが、減税額では減税規模全体の四〇%を占めます。
○梶原敬義君 私は、国税庁統計年報書の五十九年度版を持っておりますが、欠損法人の割合ですね、これが昭和五十五年は四八・二%、法人の中に四八・二%は赤字だ。五十六年が四九・九、五十七年が五三・〇、五十八年が五四・八、五十九年が五五・四。したがって、六十年度は一体五五・四がふえているのか減っているのか、これを聞きたかったわけですね。六十年、六十一年ありませんからね。
さらに、毎年大蔵省から出されています国税庁統計年報書でも、見事にこの五十七年度から欠落をしている。一体どこを見たらわかるのか、全く国民の目からは消えてしまったわけですね。
○柄谷道一君 自治省地域政策課がまとめました五十七年版行政投資実績、国税庁がまとめました国税庁統計年報書、自治省広報課がまとめました地方自治便覧、これをもとに私なりに試算をしてみました。ところが、たとえば公共投資額と国民の国税負担の関係がいかにもいびつである。いまわが国には一票の重さについて問題が出ておりますが、国費の使い方自体にまた重さの違いがあるということを気づかざるを得ませんでした。
それから、五十四年度版で見る「国税庁統計年報書」の六十五ページ見ても、税率はいまもおっしゃったように非常にもっと低いんじゃないのかなと私は思うんです。 そこで、大臣にお尋ねしたいということは、その一番高いところを総合課税になったときに下ぼたいということをよくおっしゃいますね。
○戸田小委員 時間がありませんから私の資料に基づいて質問を進めますが、現在、国税庁統計年報書、これと、国民所得統計年報、これの対比によってなされた所得の捕捉率、給与所得は九四%、それから事業所得が二二%、農林水産所得が八%、こういうふうに言われておるのですね。それから現に課税当局の課税事績によれば、申告漏れ所得金額及び税額、これは大変膨大なものなんですね、想定ですけれども。
○柳澤錬造君 これは総理にお聞きいただきたいんですが、私が調べてもらったら、国税庁統計年報書と国民所得統計年報を対比して調べ上げたならば、所得の捕捉率は給与所得が九四%、事業所得が二二%、農林水産所得が八%というふうな数字が出てきました。それはなかなか私も幾ら何でもそんなにひどくはないだろうと思えるのですよね。だけれども、問題はいまここのところなんです。
第五点は、現在小売販売は許認可制となっておりますが、国税庁統計年報でも一九七八年現在で十七万場、人口の半数近い五千万の嗜好品として愛用され、伝統と歴史的に国民生活に欠かせない必需品として、販売場をもっとふやしてもよいのではないかと考えますが、大蔵大臣の答弁を求めます。 以上、私は、今回の税制改正による増税政策には断固反対するとともに、税の公平の確立を要望して、質問を終わります。
大蔵大臣は実際にはそんな差はないと言っておられますけれども、国税庁統計年報書と国民所得統計年報との対比から割り出した数字によれば課税所得の捕捉率は、給与所得で九四%、事業所得は二二%、農林水産所得は八%となっております。クロヨンどころかもっと開いているのであります。 もう一つのデータがあります。
いろいろと国会提出資料はもちろんですが、財政金融統計月報とか国税庁統計年報とか国税庁の民間給与実態統計調査結果報告とか、それから申告所得税の標本調査とか会社の標本調査結果報告とか、あるいは税制調査会の資料というようなものも出してございますので、かなり出しておりますということでございます。 それから、政府からの便益を受けているものについての資料もつくれ。
その証拠に、五十年の国税庁統計年報書によりますと、現在日本では会社数が百二十一万一千あるわけです。このうち、資本金百億以上の法人はわずかに二百二十六社です。ところが、その調査所得全体の約十一兆三千三百億のうち、このわずか二百二十六社の百億以上のマンモス法人がその四分の一を占めているという統計になっておるわけです。
○竹田四郎君 ことしの一月、東京都の新財源構想研究会、これが政府の方で発行されております五十年度の国税庁統計年報、これをもとにして少額貯蓄の利子の非課税、これによるところの増収額というものを四千五百億くらいと見ているわけであります。ところが当時、昭和五十年の予算のときに政府が出されました少額貯蓄の利子等の非課税の減収見込み、これによりますと九百七十億。
ましてや皆さん方のところは、その前の「注4」のところに「五十年度版国税庁統計年報書によれば、全申告所得者四百六十二万三千七百二十人のうち所得金額が一千万円以上の者の割合は四%(十八万九千八百六十七人)となっている」ということを言われていますね。これは私も確認しました。確かにそうです。これはいいです。全申告所得者のうち一千万円の方ですから、十八万九千八百六十七人というのは確かに四%になっている。