1994-06-01 第129回国会 衆議院 予算委員会 第14号
一九六七年十二月、日本国税庁査察官と機動警官隊は、取引先の脱税容疑を口実に同和信用組合の本店と上野支店にたいする強制捜査を強行した。 日本当局による同様の税務弾圧が各地で頻発した。 こういう中で、一九七六年十月、五項目の合意事項が結ばれているわけです。 在日本朝鮮人商工連合会と日本国税庁のあいだで合意された内容はつぎのとおりである。
一九六七年十二月、日本国税庁査察官と機動警官隊は、取引先の脱税容疑を口実に同和信用組合の本店と上野支店にたいする強制捜査を強行した。 日本当局による同様の税務弾圧が各地で頻発した。 こういう中で、一九七六年十月、五項目の合意事項が結ばれているわけです。 在日本朝鮮人商工連合会と日本国税庁のあいだで合意された内容はつぎのとおりである。
それで、この文芸春秋の七月号に「国税庁査察官脱税を追いつめる」というのが載っておりまして、非常におもしろく、御苦労話を聞くのにおもしろいと言っては申しわけないんですけれども読ましていただきましたし、国税庁の一線の方々の御苦労も本当によくわかったわけですが、その中に、税の不公平感で最近は投書が多くなったというような言葉が載っております。
特に国税庁査察官の職階は別表の通りであります。これを国税庁税務署と比較すると、一階級低いありさまであります。」というような陳情書が参つておりますが、その事実がありますかどうか。