1969-07-17 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第31号
機構であるならば、大蔵省の設置法などを改正して、国税庁協議団及び国税局協議団令、これは政令でありますが、こういったものを廃止すれば足りるのではないかと思われますが、国税通則法の中にこういった制度を設ける理由はいかがでしょうか。
機構であるならば、大蔵省の設置法などを改正して、国税庁協議団及び国税局協議団令、これは政令でありますが、こういったものを廃止すれば足りるのではないかと思われますが、国税通則法の中にこういった制度を設ける理由はいかがでしょうか。
大阪の国税局協議官は五十四歳以上はやめちまえという退職勧告をやっている。長年いる協議官は結局役に立たない、税務署の若い者を取り立てるほうがいいんだということを言っております。志場さんはなかなか良心的な方ですが、その志場さんが、協議官は足でかせぐ商売だ、郵便配達じゃあるまいし、ということを言われているのです。
それを、国税局協議団は通達で仕事をしているから、あれをやめさせようというのが共通の概念なんです。その点は、政府も私どもも意見の違いはないのですよ。ところが、新たに設置するものについて、そうはいいながら、その根を残しているからいけないと私は言うのであります。そうでしょうが。国税庁長官の下に機構を置いたら、同じ穴のムジナじゃありませんか。
その例を申し上げますと、大蔵省の関係では、地方財務局に国有財産地方審議会、税関では映画輸入等審議会、さらに国税庁にも、その地方支分部局の国税局に国税局協議団あるいは地方酒類審議会等が置かれております。通産省にも同様な例がございます。以上のような経過で置いたわけであります。
○田宮説明員 お話の通り、国税庁協議団と国税局協議団は、それぞれ庁あるいは局の付属機関でございまして、上下の関係はございません。ただ、国税庁の協議団では、現実に審査請求を受けまして、審査に当っておりますのは、国税庁長官が納税地指定をやっております。
税法の構成といたしましては所得税法、法人税法等のそれぞれの実体法の中に、国税局長が審査の決定をする場合――却下の決定以外の場合でありますが、その場合には協議団の協議を経なければならぬ、こういうふうな規定が実体法にございまして、その実体法を受けまして、組織規程といたしましては、大蔵省設置法の中に国税庁の付属機関として国税庁協議団、それから国税局の付属機関として国税局協議団を置く、こういう格好になっておるわけでありまして
○北島政府委員 まず国税庁協議団及び国税局協議団令は、大蔵省設置法に基くものでございますので、設置法の方の協議団の規定を見ていただきますと、「国税庁協議団は、国税庁長官に対する内国税に関する審査の請求について、所得税法その他の法律に規定する協議を行う機関とする。」
この国税庁協議団と国税局協議団の規定の仕方についての相違があるという点で一応お尋ねいたしたいと思うのですが、弟三十三條の四の国税庁協議団を規定したところでは第二項に「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」こういう規定の仕方が行われております。