2002-07-18 第154回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
国税庁の通知書の原本から確認したところ、国税局側の考え方と課税額というのは、帝京育英財団が大学から寄附金を集めることを依頼され、周旋業務を行ったものであると認定しているとされている。そして、周旋業は収益事業であり、つまり仲を取り持つというのは周旋業でありますが、それは収益事業であり、そして約二十七億円払えというふうになって、言われているんだというふうに自ら報告しております。
国税庁の通知書の原本から確認したところ、国税局側の考え方と課税額というのは、帝京育英財団が大学から寄附金を集めることを依頼され、周旋業務を行ったものであると認定しているとされている。そして、周旋業は収益事業であり、つまり仲を取り持つというのは周旋業でありますが、それは収益事業であり、そして約二十七億円払えというふうになって、言われているんだというふうに自ら報告しております。
それに対しても、国税局側からは、納税者が売り掛け債権の差し押さえて本当につぶれるか試してみたらいいという指導までなされたところもあったというふうに聞いております。極めて異常な事態であります。
集会は解散し、国税局側も賛成したので事態は収拾され、その収拾されたのを見極めて私は大会に戻った。」「もちろん当時私は党の執行部ではない。大蔵委員会に所属していたので混乱収拾について要望があったのだと思う。あの現場の事態を考えると商工会も国税局側にとっても収拾されてよかったのではないかと思う。混乱の収拾に協力したことを、「集会参加」などと中傷するような設問は許しがたい。」
なお、一月以降実施いたしました四国税局管内の検査につきましては、簡単に御報告申し上げておきますと、国税局におきまして所要の帳簿等を検査いたしますと同時に、委託契約におきまして国税局側が税務協会に対します監査権というものを持っておりますので、これに便乗いたしまして、いわゆる肩越し検査というものをその管下の協会支所に対して行いました。
それにはまず国税局がお認めになったのも、国税局側としては当然理があることでありますから、われわれとしてはそれに従おう、そういうことにしたわけであります。
国税庁あるいは国税局側として、当事者の一方ですから、事実と違うものについて何かの処置をされる意思があるかどうか。 確認してないものについて、確認されたんだということでどんどん宣伝している。そして、こういう文書にも出している。これは大阪。
国税局側は、十分聞いて認識して理解した、先ほどそう言われた。だから、そういうふうにやりましょうという意味の確認をしたわけではないということですね。直税部長、首を振っていますけれども、どうですか。
したがって、これに対しては、何とか国税局側の予算から援助してもらいたいというような要望もございます。物的なもので予算として失当を免れる限りはそれを実行いたしておりますが、その際にも、絶対に物は出しても口を出してはならぬということを、国税局長会議においても、再々言明をいたしております。
こういうような状況はなぜ起こったかといいますと、国税局側の言い分は、いままで組合に対して資料の提供を求めたところ、提供に応じない。だからやむを得ずやったというのであります。私がそれでは信用組合側の意見をつぶさに聞いてみましたところ、四十年の十月に二件、四十二年の十一月十四日、税務署並びに国税局が資料の要求に来たときには、ほとんど同意をして資料を提供をしておる、こう言うのであります。
青色申告をやればそれに対する反対挙証責任は国税庁、国税局側にある。これはたてまえですね。白色申告のほうはあなたのほうが更正決定をやってくれば、それがいかぬという挙証責任は納税者側にある、青色申告はそれを逆転しているところに実は一番大きい意味があると思うのですよ。そうですか。そこのところをちょっと伺っておきたい。
ただしかし、その際にも警察側と国税局側とのニュアンスの相違がありました。それは単独で国税局がやる場合におけるいわゆる税務署側に対するお礼参り、これに対して警察が十分に協力ができるのかという危惧と、それから警察が証拠その他について十分に国税局側に回すのかというような点がありました。
米屋側は国税局側の警告で、もうけを修正申告したが、主婦連など消費者側は「利益を申告し直してすむ問題ではない。まずい米、高い米の被害者は消費者だ」とおこっている」。こういう記事が出ている。これは各紙とも全部扱っています。このいきさつを御説明してください。どういうことなんですか。両びんたたかれた気がする。
○堀委員 いまの措置がとられれば、実質的な効果においては同じことになると思いますので、実情に即してひとつ国税局側としてそういう措置をとられるような指導をしていただけばそれで十分だと思います。 終わります。
双方それぞれの自主性が、立場があるとは申しながら、暴力団退治はまさにこれは国の政策なんでありますから、あなたのほうで暴力団の資金源が明るみに出た場合に、これを税の問題としてさらに国税局側が一そう追及をするという協力関係はもっとあってしかるべきではなかろうか。その点についてあなたのほうは、おれのほうの分野は分野として、これは機密事項であるからというわけで、税の問題については放置されておる。
○横山委員 十分なる手当てということをおっしゃるのは、検察当局及び司法当局として摘発をしたあとについて国税局側に通報し、税として捕捉をさせるという協力関係を結ぶということですか。
それ以前に、たとえば先ほど御指摘になりました十一月二十日の栃木新聞に出ておる事実はございますが、これは国税局側において発表したというのではなくて、御承知のように昨年の六月から八月、また十一月中旬鹿沼税務署管内の関与先について相当の調査をいたしております。その結果、おそらくこれは新聞が取材したのだと思いますけれども、それを十一月二十日の栃木新聞に載せておるのであります。
そこで私が申し上げるのは、本人がそういう裁判によって救済を得るような方法をとらないで、せっかくこの四十六条そのものに関連をして懇談会という機関が作られたのでありますから、本人がそういう方法をとる前に、一体こういうような問題がある、これは国税局側としても、このケースによって非常に困っておるのだ、この場所が非常に困っておるのだ、だから諸君の意見はどうであろうかと諮問を発せられまするならば、その業界から出
勿論国税局側としては、近く関係官庁と緊密な連絡の下に徹底的な取締りを行う予定という話でありましたが、密造者側においても再三の取締りによつて密造の手段方法が非常に巧妙であつて、なかなか行つてもしつぽがつかめないというふうなことで、非常にそのいわゆる検挙件数としては減つておるけれども、密造高というものは相当なものに上つておるということが推測できるような状態であります。
第四、申告納税制度に対する国税局側の意見としては、次の事項があげられております。(一)青色申告の届出を承認した納税者にかかる事前承認申請については、原則としてこれを省略すること(青色申告制度の助長育成策として特典を與える。)