1981-05-29 第94回国会 衆議院 法務委員会 第17号
先ほどずいぶん詰められたのですから多くは申しませんけれども、私が国税審判法案を国会へ議員提案をいたしたいきさつから、不服審査のあり方については、同じ穴のムジナが自分のやったことがいいか悪いか審査するなんということは、理論上どうしてもおかしいのであります。税務署長のやったことなら局長が判断してもよろしい、局長が判断したことなら大蔵大臣が判断してもよろしい。
先ほどずいぶん詰められたのですから多くは申しませんけれども、私が国税審判法案を国会へ議員提案をいたしたいきさつから、不服審査のあり方については、同じ穴のムジナが自分のやったことがいいか悪いか審査するなんということは、理論上どうしてもおかしいのであります。税務署長のやったことなら局長が判断してもよろしい、局長が判断したことなら大蔵大臣が判断してもよろしい。
あるわけではないけれども、この問題は、かつて私が国税審判法案を国会に提出した際にも、たとえば税務署長が百万だと更正決定した場合に、納税者がそんなことはない、五十万だと言って争う、それを百万だと決定した税務署長が、おれのやったことは正しいか正しくないかを審査するなんてばかなことがどこにあるか、第三者機関を持つべきだ、同じ穴のムジナじゃないか、国税局長だって同じことだ、こう言って第三者機関であります不服審判所
実は、御存じかもしれませんが、私は数年前にいわゆる国税審判法案を国会に提出して、協議団廃止の導火線となった一人であります。自来数年間たったわけでありますが、あの当時の、協議団を廃止してこの種の不服審判制度をつくるというその気持ちが十分な効果をいま上げていないと考えざるを得ません。私が指摘をいたしたい点が幾つかあるのですが、現在の不服審判所は次の欠点を持っています。
少なくとも、私はこの審判所の問題については外国へも行きまして、一人でイギリスに二十日間も立てこもって、そして調べた結果帰ってまいりまして国税審判法案を提案した経緯があるだけに、それは自分のことばかりではありませんけれども、この制度の十分な効果というものを衷心願っておるわけでございます。
まず第一は、国税が不服審判所を設けた根本趣旨は、私が強く国税審判法案で政府に迫ったのでありますが、県知事にしても、市長にしても、地方税の決定権者が納税者に対して、おまえのところは百万円だときめた。きめた人間に対して、私のところは五十万が正しいと不服を申し立てる。判こをついた人間が自分のあやまちを自分でさがすというところに基本的な論理の矛盾がある。それは同じ穴のムジナだ。
私どもは、過ぐる第六十国会において、租税民主主義と納税者の権利救済制度の確立のため、画期的な、課税行政庁から完全に独立した準司法的国税審判所の設置を中心とする国税審判法案を提案したのであります。
これについては、すでに衆議院に提案がありました日本社会党の国税審判法案と、ただいま本委員会で審議中の本法案があるわけであります。
われわれは、すでにこの立場において、国税審判法案を本委員会に提出して審議を願い、画期的な民主国家の理念に適合した納税者の権利救済制度を確立するものとして、総理府に中央国税審判庁を置き、各国税局に照応する地域ごとに十一の地方国税審判庁を配置し、これによって準司法的審判手続を通じて、公正な審判、裁決を行ない、もって権利救済の万全を期さんといたしておるのであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) ————◇—————
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。広瀬秀吉君。
————————————— 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) ————◇—————
○村山(喜)議員 簡単に申し上げますが、修正への意図が那辺にあるのかという、社会党の案を捨て政府原案に賛成をせよと言われるような、そういうものであるならば、残念ながらわがほうとしては国税審判法案を提案しているわけでございますから、その基本にかかわるような問題について、そうでございます、御協力を申し上げるということを申し上げるわけには参りません。
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。村山喜一君。
————————————— 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) —————————————
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。広沢直樹君。
————————————— 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) ————◇—————
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。田中昭二君。
————————————— 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) ————◇—————
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします 質疑の通告がありますので、順次これを許します。平林剛君。
元治君 参 考 人 (東京大学法学 部教授) 金子 宏君 参 考 人 (日本大学法学 部助教授) 北野 弘久君 専 門 員 抜井 光三君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします。 本日は、お手元に配付しております名簿のとおり、参考人の方々の御出席を予定いたしております。ただいま日本税理士会連合会副会長前田慶四郎君、全国青色申告会総連合税制委員長茂木誠陸君、中小企業政治連盟会長棚橋元治君が御出席になっております。
国税通則法の一部を改正する法律案及び国税審判法案についての参考人として、ただいま東京大学教授金子宏君。日本大学助教授北野弘久君が御出席になっております。 まず、参考人の方々より、両法案につきまして御意見をお述べいただき、その後質疑に入りたいと存じます。 それでは、まず金子参考人。
————————————— 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) ————◇—————
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。広瀬秀吉君。
ただいま審査中の内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案について、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選、手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 次に、内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案の両案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。広沢賢一君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) ――――◇―――――
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案の両案を議題といたします。 この際、暫時休憩いたします。 午後三時四十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
————————————— 本日の会議に付した案件 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案(広瀬秀吉君外十一名提出、衆法 第四号) 金融に関する件 ————◇—————
内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案の両案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。阿部助哉君。
大蔵大臣官房審 議官 林 大造君 専 門 員 抜井 光三君 ————————————— 本日の会議に付した案件 石炭対策特別会計法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三四号) 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣提出第六一号) 国税通則法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三〇号) 国税審判法案
○広瀬(秀)議員 私は、提案者を代表いたしまして、国税審判法案につき、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 戦後二十数年を経た今日、納税者の税金に対する不平と不満は依然として非常に多いのが現状であり、また、その不平不満を内容的に見ましてもきわめて切実なものがあることは、周知のとおりであります。
○田中委員長 次に、内閣提出の国税通則法の一部を改正する法律案及び広瀬秀吉君外十一名提出の国税審判法案を議題といたします。 ————————————— 国税通則法の一部を改正する法律案 国税審判法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
去る三月二十四日の本委員会において決定されました国税通則法の一部を改正する法律案、国税審判法案、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱業国有法案及び日本石炭公社法案の趣旨説明聴取の件につきましては、都合により、これを取りやめることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 三月三十一日 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び 地方税法の特例等に関する法律案(内閣提出第 五五号)(参議院送付) 四月三日 国税審判法案(衆法第四号)の提出者「横山利 秋君外十二名提出」は「広瀬秀吉君外十一名提 出」に訂正された。