1981-03-24 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
一九六八年に、社会党はシャウプ勧告に基づいて設けられていた協議団制度を廃止し、内閣総理大臣の所轄のもとに国税審判庁を設置するという趣旨の国税審判法の制定を提案いたしました。 政府は、党の提案に刺激を受け、協議団を廃止し、国税庁に所属をする国税不服審判所を設置するという趣旨の国税通則法の一部を改正する法律案を提案し、一九七〇年に成立し、今日に至っているのであります。
一九六八年に、社会党はシャウプ勧告に基づいて設けられていた協議団制度を廃止し、内閣総理大臣の所轄のもとに国税審判庁を設置するという趣旨の国税審判法の制定を提案いたしました。 政府は、党の提案に刺激を受け、協議団を廃止し、国税庁に所属をする国税不服審判所を設置するという趣旨の国税通則法の一部を改正する法律案を提案し、一九七〇年に成立し、今日に至っているのであります。
一九六八年に社会党は、当時あった協議団制度を廃止し、内閣総理大臣の所轄のもとに国税審判庁を設置するという趣旨の国税審判法の制定を提案いたしました。 当時の政府は、党の提案に刺激を受け、協議団を廃止し、国税庁に所属する国税不服審判所を設置するという趣旨の国税通則法の一部を改正する法律案を提案し、それが成立し、今日に至っているのであります。
第一は、この改正案、さらに前々国会、第六十一国会に私どもが国税審判法を出しまして、これとの関連でありますが、本委員会で呼びました六十一国会における東大教授の金子参考人なども、本質的には両案は違ってない、これは接続しております、こういうような意見も申されております。そういうような中で、こういう法案をこの段階でとどめることなしに、さらに前進をさせていく。
次に質問を移しますが、これは前からも何人かの人たちが質問をしたわけですが、私ども党としては、国税審判法の提案をこの委員会にしておるわけです。それで、租税に関する紛争について、納税者の真の権利を実現するために審判機関の独立、第三者的な地位の確保ということが当然要請される。
しかし、私どもは国税審判法を出すにあたって先ほども申し上げましたように、準司法機関、独立の第三者性の非常に強い機関において国税の不服に関する審判を行なうのだ、こういうことが最大のねらいでございますし、そのことのためには——いままでの制度というものが処分庁と裁決をする決定をする機関がやはり同一の行政系列の中でやられる。
それと同時に、この社会党の国税審判法というものが国会に上程をされて、政府側においても国税通則法の改正をして、できるだけ皆さんのおっしゃるようなことを、しかも実情を踏まえながら合わしていきたいというような一つの起爆力といいますか機動力になったということもいなめない事実であろう。そういう意味で、この法案が提出れた意義というものは大きいと私は高く評価するものでございます。
○広瀬(秀)議員 私どもも、いま御指摘になった問題については非常に問題のあるところであろう、この国税審判法が実質的な効果をあげることは、やはり一にかかって有能な、しかもりっぱな審判官が得られるかどうか、ここにあるということを十分承知をいたしておるわけであります。
それを怠った場合に罰則があるということは、これはどこの国でも同じことでございますし、また、現在提出されております国税審判法におきましても同様に罰則の規定があることは御承知のとおりでございます。
以上が国税審判法案の提案の理由とその内容の概要でありますが、納税者の権利救済制度の根本的改革という問題は、周知のように、かねてからの国民的課題ともいうべきものであり、処分庁から完全に独立した純粋の第三者機関による権利救済制度の実現は、真に納税者の権利利益の救済を万全ならしめるものとしてこの国民的な課題の解決への大きな前進を意味するものであることは明らかであり、国税審判法の制定が必要であるゆえんがここに
以上が国税審判法案の提案の理由とその内容の概要でありますが、納税者の権利救済制度の根本的改革という問題は、周知のように、かねてからの国民的課題ともいうべきものであり、処分庁から完全に独立した純粋の第三者機関による権利救済制度の実現は、真に納税者の権利利益の救済を万全ならしめるものとして、この国民的課題の解決への大きな前進を意味するものであることは明らかであり、国税審判法の制定が必要であるゆえんがここに