1975-05-07 第75回国会 参議院 決算委員会 第8号
こういったものをわれわれは狭義の意味におきます脱税犯と言っておりますけれども、そういった事案に対しましては、裁判官の発行する令状を得ることによりまして、国税反則取締法の規定によって強制捜索をし、それを検察庁に告発して刑事訴追を求める、そして公判廷においてその罰則の適用を請求するといった一連の手続で行われるわけでありまして、これはいわば準司法的な処分としての国税庁の調査でございます。
こういったものをわれわれは狭義の意味におきます脱税犯と言っておりますけれども、そういった事案に対しましては、裁判官の発行する令状を得ることによりまして、国税反則取締法の規定によって強制捜索をし、それを検察庁に告発して刑事訴追を求める、そして公判廷においてその罰則の適用を請求するといった一連の手続で行われるわけでありまして、これはいわば準司法的な処分としての国税庁の調査でございます。
○政府委員(江口健司君) 先ほど入場税ののみ行為に関連いたしまして、四十五年分、六年分の査察処理案件というふうに御説明申し上げたかと思いますが、説明間違いでございまして、国税反則取締法によりますところの間税職員の入場税脱税事案の処理案件でございます。
一方、査察のほうにおきまして、これは単に任意の調査では課税標準の調査ができないから、国税反則取締法に基づきますところの強制捜査を行なうというわけにはまいりません。やはり捜索令状をもらいますためには、査察官といたしましては令状をもらえるだけの具体的証拠をそろえまして裁判官の令状が初めて得られるわけでございます。
この前の委員会で、間接税については両罰規定から人格なき社団等は削除されているが、国税通則法の第一条と第三条が仲立ちとなって、国税反則取締法が生きてきて、人格なき社団等に刑罰のかかることはないかということについて、参議院の法制局の出席を求めてその見解を求めることになっておりましたので、この際、御出席があるようですから、伺っておきたいと思います。
国税反則取締法を発動をして、その企業に対して甚大なる物心両面の被害を与えた場合、今日の法律では、それに対してあなたのところは白でした、さようならということになっておる、これを長官としてどういうふうにお考えでありましょうか。
これは、私の方で国税反則取締法というのでもつてやっておりますが、検挙した人から没収したたばこは、私の方で一応通告処分ということができるのでございまして、これは、私の方だけの認定でその人に罰金を通告いたします。
国税反則取締法というような税法関係だけにあるもので、これは刑罰の体系から見るならば便宜的なものであつて本質的なものじやありません。刑法の責任論がやかましい今日におきまして、かような被教唆者のやることが合法であつて、教唆者だけが不法である、しかもそれが懲役以上の刑罰に処せられるというようなことは、実に今までの刑罰体系責任論を超越したものであります。
○菊川孝夫君 関税法の質疑はこのくらいにしまして、次に私は国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてお尋ねいたしますが、この第三條でございますが先ほどもちよつと御説明がございましたが、「国税庁長官、国税局長、税務署長若しくは税関長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して」施設及び区域内におけるところの国税反則取締法或いは関税法の規定による臨検、捜索は行う、こういうことになつておるのでありますが、そこでその
罰則だけを国税反則取締法を準用するということは多少変則ではないかというふうに考えるのでありますが、この点に対し小野政務次官の御答弁をお願いしたいと思います。
たた国税反則取締りに関する制度につきましては、なお将來研究をいたしたいという意図をも持つておりますので、この際におきましては、一応国税反則取締法を地方税法においても準用する、こういう措置に出ましたことを、御了承願いたいと存じます。
それに應えて今度国税反則取締法という実に恐ろしい法律ができ上つたわけであります。