1976-05-20 第77回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
この点については、あの当時から、国税不服審判所制度を設けましたことによって、私どもは一貫しまして相当有能なる人たちを国税不服審判所関係に配置をいたしております。
この点については、あの当時から、国税不服審判所制度を設けましたことによって、私どもは一貫しまして相当有能なる人たちを国税不服審判所関係に配置をいたしております。
第五に、この法律の施行期日でありますが、原案では、この法律のうち、国税不服審判所関係を除いた部分については、本年四月一日から施行することといたしておりますが、現在すでにその期日を経過いたしておりますので、これを公布の日から施行することに改めることといたしております。 以上が衆議院における修正部分の概要であります。 何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
修正案の内容は、国税不服審判所の組織、運営に関し必要な事項は政令で定めること、不服申し立ての補正については、職権補正及び口頭補正の道を開くこと、国税庁長官が、不服審判所長の意見の申し出に応じて指示する場合には、国税審査会の議決に基づいてこれをしなければならないこと、国税審査会の委員は大蔵大臣が任命すること、国税不服審判所関係以外の改正規定は公布の日から施行すること、の五点であります。
第五番目に、この法律の施行期日でありますが、原案では、この法律のうち、国税不服審判所関係を除いた部分については、本年四月一日から施行することといたしておりますが、現在すでにその期日を経過いたしておりますので、これを「公布の日から施行する。」ことに改めることといたしております。 以上、本修正案の趣旨及びその内容を御説明申し上げました。 何とぞ御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手)